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複数弁護士法律事務所形態概観

平成21年 8月 1日(土):初稿
○日本の法律事務所は、当事務所もそうですが、1人の弁護士が事務員数名を雇って経営する形態が圧倒的に多いものでした。ところが、司法改革で司法試験合格者数が500名から2000数百名に数倍となり、新人弁護士が大量に各地の弁護士会に加入するようになりました。新人弁護士の中には,いきなり独立する即独弁護士と言う方も希にいます。しかし、殆どは既存法律事務所に勤務する形態を取り、数年前までは特に地方の弁護士会では1事務所弁護士1名が普通でしたが、ここ数年で、1事務所で弁護士複数の事務所が急速に増えつつあります。

○平成21年11月20日(金)午前10時から第16回業革シンポが松山全日空ホテルで開催され、私はメインテーマを「共同法律事務所のマネジメント戦略」、サブテーマとして、「共同事務所経営のノウハウを探る」とした第1分科会に幹事として参加します。典型的1人事務所でイソ弁を採用する必要性を全く感じていない私が、共同事務所をテーマとする分科会に参加するのは、いずれ当事務所も複数弁護士にしたいと考えているからです。

○まず複数事務所形態を簡単に分類します。
(1)1人のボス弁がイソ弁を採用する複数事務所
・ボス弁従業員型イソ弁

1人のボス弁が勤務弁護士(イソ弁)を雇用。
従業員型イソ弁とは、イソ弁としては個人事件を受任することが出来ないもの。日本の場合、弁護士登録すると法律相談センター、法テラスからの民事扶助事件、国選刑事事件等の紹介があり、これは弁護士個人受任を前提とした紹介であるが、完全な従業員型イソ弁の場合は、イソ弁は個人事件は、これらの紹介事件も含めて個人事件は一切持てないことになる。フランス弁護士会での従業員型アソシエイトである。フランス弁護士会の場合、この従業員型イソ弁の形態は、所属弁護士数が相当数の大事務所の場合が殆どで、ボス弁が数名程度の事務所では次に述べるボス弁アソシエイト型イソ弁が多いとのことである。

・ボス弁アソシエイト型イソ弁
1人のボス弁が勤務弁護士を雇用するものであるが、勤務弁護士は原則として個人事件を自由に受任できる。
日本の場合、殆どがこの形態である。個人事件を自由に受任できる場合、ボス弁雇用の事務員をイソ弁個人事件処理のために使用する場合は、個人事件の収入の一定割合を負担金としてボス弁に上納するのが普通である。その負担割合は事務所によって異なり通常1~5割程度である。

(2)複数弁護士の対等関係での共同事務所
・経費共同型
収入は各自別会計で、人件費・事務所賃料等事務所経営経費を一定のルールに従って共同負担する形態

・収支共同型
収入も経費も同一会計で行い、収入を一定のルールに従って分配する形態。

・弁護士法人
複数の弁護士が社員として構成する法人

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