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共同事務所における経費負担・収益配分方法例紹介2

平成21年11月12日(木):初稿
「共同事務所における経費負担・収益配分方法例紹介」で、「上記2例の経費負担・収益分配方法を見ると、経費負担の面からは経費共同型と評価すべきでしょうが、売上の50%は全て事務所に帰属させる部分は、事務所収入と評価出来るので、この点では収支共同型にも見え、果たしてどちらの型に入るのか疑問も感じます。」と記載しました。

○この疑問は,私の経費共同型、収支共同型についての理解が根本的誤っているからと思われます。ある公設事務所の例で、売上75万円を超えた部分の収入の50%は事務所に帰属させるとしています。このやり方だと、例えば大きな破産管財事件などでは1000万円以上の報酬金を貰うこともあり、既に75万円の最低ノルマを稼いだ上に仮に1200万円の管財人報酬が入った場合、50%の600万円が事務所収入になります。たまたま大きな報酬を頂く事件が重なって大きな収入を得た年は事務所自体の収入も大きくなり、経費を差し引いても事務所に大きな利益が残った場合、これをどのように配分するかについての細かいルールが必要と思います。

○私は共同事務所の所属したことがないので判りませんが、ドンと大きな収入が入っても必ず50%は事務所に入れなければならないとすると不満が残るような気もします。事務所に入れる金額の上限を決めたり、或いは○○○万円を超えた部分は30%、○○○万円を超えた部分は10%というように売上が大きくなるほど負担割合を減らす方式も必要かなと思います。

○一人事務所の場合、自分の売上は全て自分に帰属しますので、流した汗と報酬は完全に比例しますが、共同事務所の場合、必然的に自分の得た収入が全て自分には帰属しないことになり、流した汗に報酬が伴わない場合が生じます。これについて不公平感を生じないようなルール作りが必要であり、このルールの具体例が業革シンポで多数例発表されないものかと期待しています。

○仕事に意欲を持つ最大のポイントは「流した汗が報われる」ことであり、いくら汗を流しても報われない或いは汗の量が報いに反映されない、いくら汗を流しても報いは同じでは、仕事に意欲が持てなくなるのが一般です。仕事をすること自体喜びであり、報いはどうでも良いなんて人も希に居るかも知れませんがこれは基準になりません。

○この「流した汗が報われる」ためには、例えば従業員型勤務弁護士の場合も自分が担当した事件の報酬金について給料の他に一定割合の歩合給として加算されるシステムだと仕事に意欲が持てます。しかし勤務弁護士で歩合給が出る例は私自身は聞いたことがありません。事件には手間だけかかって報酬が期待できない事件、それほど手間がかからないが報酬が期待できる事件まで多様にあるところ、歩合給だと美味しい事件だけ一生懸命やっても報酬即ち歩合給が期待できない事件は投げ遣りにされる可能性もあり、単純な歩合給は難しい面があるからかも知れません。いずれにしても共同事務所における労働意欲を高めるための収益配分方法をシンポで勉強させて頂きたいと思っております。
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