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平成23年2月仙台弁護士会定期総会市民窓口報告

平成23年 2月28日(月):初稿
○繰り返し記載していますが、仙台弁護士会会務を卒業したと自称して、仙台会の委員会には殆ど出席していませんが、定期総会だけは出席して,懇親会一次会までは出席します。会務に熱心で会長職等ある程度重要役職を経験した弁護士は、定期総会にも、また、懇親会も一次会だけでなく二次会以降まで出席されますが、会務に熱心でなく、且つ、役職にも就かなかった私のような会員は、弁護士を30年以上経過する年代になると定期総会にも出席せずましてや懇親会にも出席しなくなるのが一般です。実際、私の同期8人の内出席者は私と会長経験者の2人だけでした。

○私が定期総会だけは出席するのは、何しろ後にも先にも年に一回の行事だからですが、そこで配付される資料を早くみたいとの気持もあります。その見たい資料の一つが、「市民窓口」結果報告です。この市民窓口は、平成7年、私が副会長職にあったときに、時の会長の目玉政策の一つとして設置され、窓口担当は、3人の副会長でした。私自身、副会長の1人として、初めて設置された市民窓口を担当し、時に苦情を直接聞いたこともありました。

○弁護士を利用する方々の弁護士に対する不平・不満等のレベルの高いものは、報酬に関しては紛議調停という制度が、また、最も厳しいものは、弁護士会による弁護士の不利益処分を求める懲戒申立があります。紛議調停や懲戒申立をするほどの事案ではないものでも、利用者の不平・不満等をすくい上げて、弁護士側として反省する機会を設けるのが市民窓口の趣旨です。東京弁護士会HPでは市民窓口について次のように説明しています。
東京弁護士会では会員に対する苦情を、市民窓口という制度でお聞きしております。
この制度は、窓口担当者が電話・面会により事情をお聞きしたうえで、弁護士法が定める手続(弁護士の非行を理由として処分を求める場合には懲戒手続、報酬、預かり金等のトラブルは紛議調停手続)をご案内したり、弁護士業務の性質を説明するものです。また、ご希望があれば、苦情内容を弁護士に伝え、自主的な解決を促しております。
残念ながら我が仙台弁護士会HPには市民窓口、紛議調停、懲戒申立等の説明は全く見あたりません。

○毎年定期総会において前年の「市民窓口」寄せられた全件についての苦情の区分、苦情の概要、処理結果等が記載された用紙が配られます。「女性依頼者の怨み」記載の通り、平成7年初めて市民窓口が設置されたときは、半年の期間でしたが、私自身20数件担当し、3人の副会長全員では70件以上の申出があり、私自身にもその数年前に処理した離婚事件に伴う損害賠償請求事件で強引に和解させられたと苦情を申し立てられ冷や汗をかき、大いに反省を強いられたことは、「女性依頼者への真摯な反省」記載の通りです。

○このように最初に担当し、また、私自身へも苦情が寄せられたことから、「市民窓口」結果報告には関心があり、毎年定期総会に出席していち早く内容を確認しております。平成22年1年間の結果報告も結構な量がありました。その苦情の半分以上は、お客様ご自身の依頼した弁護士へのもので、苦情の内容の半分以上は対応・態度等です。時に、自分のことが書かれているのではないかと身につまされながら、結果報告を読みますが、読み終えての感想は,いつも、弁護士は,まだまだ殿様商売が横行しているなということです。具体的内容は書けませんが、持って他山の石とお客様から市民窓口に訴えられないよう鋭意精進せねばと心新たにしています。
以上:1,435文字

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