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弁護士の倫理研修制度概観-規程と規則から

平成24年11月18日(日):初稿
○弁護士は、以下の倫理研修規程及び倫理研修規則によって、弁護士会が毎年1回開催する倫理研修を受講するように努めることが要請され、且つ、一定時期には受講義務があり、義務に違反した場合は、懲戒処分を受ける可能性があります。あえてこの受講義務を怠り、懲戒処分を受けた弁護士も居ますが、大方の弁護士は受講義務のあるときは受講しており、受講義務のある会員の出席率は100%近いようです。

○その受講義務が生じる場合は、後記の研修規則第3条に定められており
・弁護士登録の日の属する年度
・弁護士登録後満5年
・弁護士登録後満10年
・その後10年毎

の4つで、弁護士登録した年、5年目、10年目と最初の10年間に3回、10年経過後は10年毎に1回だけ、年に1回の倫理研修を受講するだけですから、大した労力を要する義務ではありません。

○倫理研修受講が義務化されたのは平成9年からですが、それ以前から,毎年1回は開催されていたように記憶しています。私は、通常の弁護士実務についての研修は余り出席しませんが、この倫理研修だけは、出来る限り出席するようにしていました。一部義務化以前の倫理研修の受講率は芳しいものではなく、受講しなくても良い会員が受講し、受講して欲しい会員が受講しないと、良く言われており、人権至上主義を標榜する日弁連基本方向に違和感を感じ会務等は余り熱心にしていない私は、受講して欲しい会員と評価されていると認識して真面目に出席していました(^^;)。

○おそらく平成に入って弁護士への懲戒申立が増え、弁護士への世間の風当たりが強くなり、弁護士への苦情を受け付ける弁護士市民窓口等が設置される前後頃から、倫理研修会受講義務化の考えが強くなり、平成9年に以下の倫理研修規程が作られ、その詳細は各単位弁護士会が定める倫理研修規則によって決められました。

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日本弁護士連合会倫理研修規程
(平成9年5月23日会規第42号)改正平成13年10月31日

第1条(目的)
この規程は、日本弁護士連合会(以下「本会」という)が会員(準会員、外国特別会員及び弁護士法人。である会員を除く。以下同じ)を対象とする弁護士の。( 「」。) 綱紀及び倫理に関する研修以下倫理研修というを実施するために必要な事項を定めることにより、会員の綱紀を確立し、倫理を保持することを目的とする。

第2条(研修の実施)
本会は、毎年別に規則で定める時期に倫理研修を実施する。

第3条(研修参加の義務)
会員は、別に規則で定める時期に倫理研修に参加しなければならない。
2 会員が前項の倫理研修に参加しなかったときは、それ以後の直近に実施される倫理研修に参加しなければならない。

第4条(倫理研修の委託等)
本会は、弁護士会または弁護士会連合会に倫理研修の実施を委託することができる。
2 本会は、弁護士会または弁護士会連合会が実施する弁護士の綱紀及び倫理に関する研修をもって、第一条の倫理研修とみなすことができる。

第5(規則への委任)
この規程に定めるものの外、倫理研修の実施に必要な事項は、規則でこれを定める。

附則
この規程は、平成9年5月23日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年10月31日会規第48号弁護士法人制度創設に係る弁護士法改正に伴う会規(外国特別会員関係を除く)の整備に関する規程・第一条改正)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。


仙台弁護士会倫理研修規則(会規)

第1条(目的)
 この規則は弁護士会員を対象とする弁護士の綱紀及び倫理に関する研修(以下「倫理研修」という)を実施するために必要な事項を定めることにより、会員の綱紀を確立し、倫理を保持することを目的とする。

第2条(倫理研修の実施)
 本会は、年1回または数回倫理研修を実施する。

第3条(研修の参加の義務)
 弁護士会員は、倫理研修に参加するよう努めなければならない。

2 弁護士会員は、弁護士登録の日の属する年度(毎年4月1日から始まり翌年3月31日に終わる期間をいう。以下、同じ。)において、その年度に実施される倫理研修に参加しなければならない。

3 弁護士会員が、裁判官または検察官に任官するために登録を取り消し、退官後再登録した場合には、会長は弁護士会員の申請により、前項に定める倫理研修に参加する義務を免除することができる。

4 第2項に定める外、毎年4月末日(以下、「基準日」という。)までに、次の各号に定める期間に達する弁護士会員は、基準日の属する年度に実施される倫理研修に参加しなければならない。但し、第一号に基づき参加すべき倫理研修には、弁護士登録後満3年または4年となる年度において、また第二号及び第三号に基づき参加すべき倫理研修には、当該各号により倫理研修に参加しなければならない年度の前年度において本会が実施する倫理研修を含むものとする。
一 弁護士登録後満5年
二 弁護士登録後満10年
三 その後10年毎

5 第二項又は前項に定める年度の倫理研修に参加しなかった弁護士会員、又は第2項に該当する弁護士会員で、その年度の倫理研修が終了した後に弁護士登録をした弁護士会員がその翌年度に実施される倫理研修に参加した場合は、第2項又は前項の倫理研修参加義務を履行したものとみなす。

6 弁護士会員が、留学等の事由により第2項、第4項又は前項に定める時期に倫理研修に参加することができない場合には、会長は弁護士会員の申請により、日本弁護士連合会または本会が実施する代替措置による研修受講を認めることができる。代替措置による研修を履行した者は、倫理研修参加義務を履行したものとみなす。

7 弁護士会員が、高齢、病気等の事由により、第2項、第4項又は第5項に定める時期に倫理研修に参加することができない場合には、会長は弁護士会員の申請により、倫理研修参加義務を免除することができる。

第4条(通知)
 本会は、前条第二項に該当する弁護士会員に対しては倫理研修の実施の一ケ月前までに、前条第4項に該当する弁護士会員に対しては倫理研修実施の三ケ月前までに次の各号の事項を通知するものとする。
一 実施時期
二 場所
三 参加義務のあること

第5条(みなし規定)
 弁護士会員が、日本弁護士連合会の倫理研修規程及び同倫理研修規則に定める研修参加の義務を履行したときは、第3条第2項または第4項の研修参加義務を履行したものとみなす。

附則
この規則は、日本弁護士連合会の承認を得た日(平成10年2月20日)から施行する。

附則
第1条、第3条第2項ないし第6項及び第4条ないし第6条の改正規定は、日本弁護士連合会の承認を得て、平成14年4月1日から施行する。

附則
第3条第3項から第7項まで、第4条及び第5条の改正規定は、日本弁護士連合会の承認を得た日(平成19年3月15日)から施行する。

附則
第3条第5項から第7項までの改正規定は、日本弁護士連合会の承認があった日(平成19年10月23日)から施行する。

以上:2,900文字

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