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平成25年全国業務改革委員長会議-”弁護士紹介制度”2

平成25年 3月 6日(水):初稿
○私は、平成17年以前からこのHPで「弁護士業務有償周旋禁止原則の一部解禁を」等記載の通り、一定のルールを決めて仕事紹介の対価を支払うことを認めるべきと主張してきましたが、この当時は、殆ど相手にされませんでした。平成19年には、「我が国の弁護士紹介サービスのあり方」に第二東京弁護士会広報誌NIBENFrontier2007年2月号で、特集:弁護士紹介サービスの現状と展開という記事が特集されるなどして少し風向きが変わってきたとの報告もしていました。

○その後、平成21年あたりに日弁連業務改革委員会でもこの問題を取り上げるPTが一時出来たように記憶していますが、その頃には私もこの問題に関する興味が薄れ、そのPTには所属せず、その活動の成果がどうなったか余り聞かれないまま、そのPTの活動も立ち消えになったようでした。

○ところが、平成25年11月8日(金)に神戸市の神戸ポートピアホテルで開催される第18回弁護士業務改革シンポジウムの分科会の一つで「弁護士紹介制度の現状と未来を考える(仮称)」表題で、この弁護士紹介制度を取り上げることになり、日弁連業革委員会の中に紹介制度PTが新たに創設され、一応、私もメンバーになっていました。

○その一環として、「平成25年全国業務改革委員長会議-”弁護士紹介制度”1」記載の通り、平成25年2月4日、「弁護士紹介制度」をテーマとして平成25年全国業務改革委員長会議が開催されました。この会議での報告は、主にインターネット上の弁護士紹介サイトの紹介でした。最近、インターネット上での弁護士紹介サイトが、激増しており、当事務所にも、「交通事故の依頼者を紹介します」なんて電話がかかってきて、よく聞くと月額1万円程度の定額掲載料を支払って、弁護士紹介サイトに登録して欲しいとの勧誘です。

○現在、相当数の弁護士紹介サイトがありますが、私自身は、無料サイトにすら殆ど登録しておらず、まして月額1万円なんて有料の紹介サイトに登録する気持ちは現時点では全くありません。仙台弁護士会では、2,3年前に仙台放送とタイアップして、「弁護士サーチみやぎ」と言う紹介サイトを立ち上げ、多くの会員が有料で登録しています。しかし、当事務所は、無料の範囲内での登録に留まっています。
無料での掲載は以下の通りで、宣伝効果は皆無と思われ、勿論、このサイト経由で電話をしてきた方も皆無です。
弁護士    取扱い分野
小松亀一   借金・多重債務問題、離婚・男女問題、交通事故
所属事務所名    所在地                      電話番号
小松亀一法律事務所 〒980-0811仙台市青葉区一番町2-10-26旭開発ビル702  TEL:022-266-8257


○有料会員の方は、顔写真を掲載し、取扱分野・プロフィール・ご挨拶・事件解決の姿勢・経歴等相当数のデータを掲載でき、実際、相当のデータを掲載されていますが、顧客誘因効果の程は聞いたことがありませんでした。そこで掲載している数名の親しい弁護士に実情を聞いてみたら、月額8400円支払っているが、このサイト経由できた顧客は、この2年間で1,2名というのが殆どでした。中には費用対効果を考慮してそろそろ止めようかと考えている方も居ました。

○おそらく宮城の弁護士検索サイトでは、この「弁護士サーチみやぎ」が最も利用されていると思われますが、効果の程はあまりないように見ました。私自身、試験的に期間限定である離婚事件紹介サイトに登録して、半年の間に2件ほどメールでの相談者がきたことがありますが、期間が過ぎて有料になったときに止めたことあります。ネット集客は、やはり、独自のHPを作成してアクセス数を増やさない限り効果はないだろうと見ているからです。

○しかし、昨今の弁護士大競争時代突入で、紹介サイトが激増し、せめて紹介サイトに加入して集客を図ろうと考えている弁護士も相当数居るはずです。しかし、弁護士法72条という規制があり、紹介サイトはこの規制をクリヤしている必要もあり、様々な料金体系があるところ、どのような紹介サイトであれば安心して加入できるか等検討する必要もあり、平成25年全国業務改革委員長会議はこの問題を取り上げた次第です。

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