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弁護士業務広告規程ガイドライン(運用指針)全文紹介2

平成25年 4月20日(土):初稿
○「弁護士業務広告規程ガイドライン(運用指針)全文紹介1」を続けます。今回は、業務広告規程第3条(禁止される広告)のガイドライン全文です。
ここ数年激増した交通事故事件を専門と称するHPは、この禁止広告違反例のオンパレードです。広告とは、顧客誘因行為であり、その本質は「過度な期待を持たせる」ことです。これを規制することは自己矛盾とも言えます。

(弁護士の業務広告に関する規程)
第3条(禁止される広告)
 弁護士は、次の広告をすることができない。
一 事実に合致していない広告
二 誤導又は誤認のおそれのある広告
三 誇大又は過度な期待を抱かせる広告
四 困惑させ、又は過度な不安をあおる広告
五 特定の弁護士若しくは外国法事務弁護士又は法律事務所若しくは外国法事務弁護士事務所と比較した広告
六 法令又は本会若しくは所属弁護士会の会則及び会規に違反する広告
七 弁護士の品位又は信用を損なうおそれのある広告


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2 広告内容で規程第3条上問題となる例
 広告する内容は,規程第3条又は第4条に違反しない限り自由である。しかし,違反することが明白でなくとも疑義のある広告は避けることが望ましい。規程第3条において問題となる例は,具体的には次に掲げるとおりである。
(1) 事実に合致していない広告(第1号)
ア 虚偽の表示
例1 経歴等を偽った表示
例2 実在しない人物の推薦文
イ 実体が伴わない団体又は組織の表示
例  実体が伴わないにもかかわらず,「・・・弁護団」,「・・・研究会」等と団体名 を表示することは許されない。これからメンバーを集めて組織しようとしているよう な場合は,「・・・準備会」等と正確に表示すべきである。

(2) 誤導又は誤認のおそれのある広告(第2号)
ア 交通事故の損害賠償事件の件数を,損害賠償事件取扱件数として延べ件数を表示し, あたかも損害賠償事件全般について習熟しているかのような印象を与える表現
例 過去の損害賠償事件取扱件数○○件航空機事故はお任せ下さい。

イ 他の事件を例として掲げ,その例と同じような結果をもたらすと思わせるような表現
例 交通事故で1億3000万円を獲得しています。あなたも可能です。

ウ 弁護士報酬についての曖昧かつ不正確な表現
例 割安な報酬で事件を受けます。

(3) 誇大又は過度な期待を抱かせる広告(第3号)
例1 当事務所ではどんな事件でも解決してみせます。
例2 たちどころに解決します。

(4) 特定の弁護士等又は法律事務所若しくは外国法事務弁護士事務所と比較した広告(第5号)
 弁護士名等の氏名(職務上の氏名を使用している者については,職務上の氏名を含む。) 若しくは名称又は具体的な法律事務所(外国法事務弁護士事務所を含む。)名が表示され ていない場合においても,全体的な表現から特定の弁護士等又は法律事務所を指してい ると認められるときはこれに該当する。
例1 ○○事務所より豊富なスタッフ
例2 ○○を宣伝文句にしている事務所とは異なり,当事務所は○○で優れています。

(5) 法令に反する広告又は本会若しくは所属弁護士会の会則及び会規に反する広告(第6号)
ア 法令に反する広告の例
(ア)弁護士法に反する広告
 非弁提携弁護士が行う広告は,広告内容に問題がない場合においても非弁提携の実態が認められるときは弁護士法違反の広告となる。非弁提携業者に自己の名義を使用させて広告をするときは,弁護士法第27条後段の名義使用に該当するので,同様に法令違反の広告となる。

(イ)不当景品類及び不当表示防止法に反する広告
 その他刑罰法規違反,名誉毀損・信用毀損,プライバシー侵害,著作権・商標権侵害となる広告に注意する必要がある。

イ 弁護士職務基本規程に反する広告の例
 裁判官や検察官と一定の関係にあることを示唆して,事件が有利に運ぶような期待を抱かせる表示

(6) 弁護士の品位又は信用を損なうおそれのある広告(第7号)
ア 違法行為若しくは脱法行為を助長し,又はもみ消しを示唆する表現
例1 法の抜け道,抜け穴教えます。
例2 競売を止めてみせます。

イ 奇異,低俗又は不快感を与える表現
例1 用心棒弁護士
例2 ことさら残酷又は悲惨な場面を利用した広告

(7) 弁護士等の選択にとってあまり重要でない事項をあたかも重要であるかのように強調 し,又は不正確な基準を用いて実際よりも優位であるかのような印象を与えるような表示は許されない(第2号及び第3号)
例1 ○○地検での保釈ならお任せ下さい,元○○地検検事正
例2 保釈の実績○○件(実際は保釈請求件数),保釈なら当事務所へ

(8)キャッチフレーズ
 キャッチフレーズは,表現が抽象的でかつ説明が十分でないことから,広告の受け手に対し,誤解や過度な期待を与えかねないので,広告にキャッチフレーズを用いるとき は,その表現には十分な注意が必要である(第2号及び第3号)。
 例えば,「市民の味方 です」,「懇切丁寧にやります」,「闘う弁護士」,「モットーは迅速第一」等の表示は事実に反しない限り許される。

(9) 役職,経歴等の表示
ア 実体のない団体,ほとんど活動していない団体又は弁護士に対する社会的信頼・信用を損なわせる団体の役職又は経歴を表示することは許されない(第1号及び第7号)。

イ 役職又は前履歴を表示し,その役職又は前履歴によって特に有利な解決が期待できることを示唆する表現は許されない(第2号及び第3号)。
例1 「元特捜部検事検察庁に対する押しが違います」
例2 「○○家庭裁判所の調停委員○○家庭裁判所に顔がききます」

(10) 第三者の証言や推奨文を利用した広告
 著名人又は依頼者等の第三者の証言や推奨文を利用した広告は,その広告を全体的に観察して弁護士等が行っていると認められるときは,その証言や推奨文も弁護士等の広告となる。したがって,その証言や推奨文を含めて,規程第3条各号に抵触しないようにしなければならない。

(11) 専門分野と得意分野の表示

(中略)

(12) 広告中に使用した場合,文脈によっては問題となりうる用語
 比較不明確な用語,最大級を表現した用語,完全を意味する用語,実証不能な優位性を示す用語及び結果を保証又は確信させる用語は,これらを広告中に用いる場合,文脈 によっては,事実に合致しない広告,誤導又は誤認のおそれのある広告,誇大又は過度 な期待を抱かせる広告等に該当することがあるので,これらの用語の使用については十分注意しなければならない。


以上:2,693文字

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