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弁護士業務広告規程ガイドライン(運用指針)全文紹介4

平成25年 4月25日(木):初稿
○「弁護士業務広告規程ガイドライン(運用指針)全文紹介3」を続けます。

今回は、「3 広告の方法及び表示形態並びに場所等が規程第3条の適用上問題となる例」で、細かく規制されていますが、この規制違反が問題になる例は、殆ど聞いたことがありません。派手なTV広告は一時話題になりましたが、規制違反とまでは言えないようです。

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3 広告の方法及び表示形態並びに場所等が規程第3条の適用上問題となる例
 広告媒体は,媒体自体で一般的に禁止されるものはない。従来から認められてきた看板,新聞,電話帳等はもちろん,これまで禁止されていたポスター,電車やバスの中吊り広告, 新聞の折込み広告,インターネットのホームページ等のあらゆる媒体が広く利用できるよう になる。
 しかし,広告の方法及び表示形態並びに場所等によっては,規程第3条各号に該当し許されない場合がある。次に掲げるものは,その例である。

(1) 奇異,低俗,派手すぎるもの,見る人に不快感を与えるもの等,国民からみて弁護士に相応しくないと思われる広告の方法及び表示形態並びに場所における広告は,弁護士の 品位又は信用を損なうおそれのある広告として許されない(第7号)。
ア 相応しくない広告方法の例
 拡声器で連呼する広告は,不快感を与えるものであり,サンドイッチマン,プラカードによる広告は,弁護士に対する国民の信頼を損なうものである。

イ 相応しくない場所での広告の例
 風俗営業店内,消費者金融業店内は,国民からみたとき,品位や信用を求められる 職種の広告場所として相応しくない。他方,外科病院などの待合室,銀行のロビーに おいて管理権限のある者の承諾を得て案内書を置くことは,その案内書を手に取った 国民が不快感を抱くような形態,内容等他の要素がなければ,そのこと自体が品位を 損なうものとはいえない。

(2)点滅式灯火,ネオンサイン
 点滅式灯火とは,短時間に点滅を繰り返す灯火をいい,ネオンサインとはネオン管を利用した広告をいう。この点滅式灯火,ネオンサインは,設置場所,位置,大きさ,デ ザイン,色彩などの面と,その地域固有の景観,街並み,周辺環境との調和といった総 合的な観点から,弁護士等に相応しいかどうかを個別的に判断する。

(3)テレビ,ラジオ
ア テレビ,ラジオは短時間で視聴者の感覚や感情に直接印象づける性格の媒体であり, 短時間の広告では,提供される情報量が必ずしも十分ではない。そして,情報量が不十分なため不正確な印象を視聴者に与えるおそれや一旦与えた印象を是正することが 事実上困難であるという問題点を考慮すると,広告の表現内容は,事前に広告制作者及び出演者と十分に打ち合わせ,規程第3条各号に抵触しないようにすることが望ましい。

イ 低俗又は社会的に非難を受ける番組等,国民から見て弁護士に相応しくないと考えられる番組における広告は,広告内容自体が規程第3条各号に該当しないときにおいても,品位又は信用を損なうおそれがあると評価されることになるので注意が必要で ある。

(4) 新聞,雑誌等
 例えば,低俗な風俗雑誌,総会屋その他の反社会的団体等の発行する新聞,雑誌等に広告することは,広告内容自体が規程第3条各号に該当しないときにおいても,品位又は信用を損なうおそれがあると評価されることになるので注意が必要である。

(5) 屋内又は屋外で広告物を配布する行為
 屋内又は屋外で広告物を配布する行為のうち,不特定多数の人達が出入りする屋内又は街頭,駅頭,道路等の屋外で通行人等不特定多数の人に広告物を配布する行為は,弁 護士の品位又は信用を損なうおそれがあると解される場合がある。

(6) ダイレクトメール,新聞折込み広告,戸別の投げ込み広告
 いずれの場合においても,国民に対し,奇異な感情又は不快感を抱かせないよう格別な配慮が必要である。例えば,「広告お断り」とあるのに,その表示を無視して行う戸別の投げ込み広告は,プライバシー侵害とはいえない場合であっても,弁護士の品位又は 信用を損なうおそれのある行為と判断されることがある。

 また,面識のない者に対してダイレクトメールを送る場合には,2003年5月に成立した個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)が個人情報の適 正な取得や利用目的による制限等を規定した趣旨にかんがみ,これを受け取る者が何故 自分の住所及び氏名を知り得たかにつき不安を抱かないように,その住所及び氏名の情 報源を明示する等の配慮をすべきであろう。

 なお,名簿(例えば,多重債務者リスト)等ダイレクトメールを発送するための情報源を入手する場合には,その入手の仕方によっては,個人情報保護法及び規程第3条第 7号に該当する場合があるので注意が必要である。

(7) 電子メール,ファクシミリ通信
 電子メール,ファクシミリ通信を用いた広告においても,国民に対し,奇異な感情又は不快感を抱かせないよう格別な配慮が必要である。

(8) 屋外広告物
ア 屋外広告物
とは,常時又は一定の期間継続して屋外に表示されるものであって,看板,立て看板,貼り紙及び貼り札,広告塔,広告板,建物その他の工作物等に掲出され,若しくは表示されたもの又はこれらに類するものである。

イ 屋外広告物には次のような種類がある。
(ア)貼り紙,ポスター,貼り札
(イ)立て看板(土地等に固定して設置しているものとそれ以外のもの)
(ウ)のぼり旗,広告幕(懸垂幕等)
(エ)広告板(照明装置のあるものとないもの),広告塔(屋上広告等)
(オ)アーチ・アーケード,電柱,街灯柱を利用したもの
(カ)電車,自動車広告

ウ 屋外広告物に対する考え方
 屋外広告物については,「美観風致」の面から屋外広告物法,観光基準法とこれらに基づく各都道府県の条例,「安全性」の面から道路交通法,道路法,「防火・構造」の面から建築基準法といった各種の法律,条例によって,その広告物又は広告物を掲出 する物件の距離,間隔,高さ,面積,形状,色彩,素材,場所等が細かく規制されている。したがって,弁護士等もこうした屋外広告を行うときは,これら法令による規制を遵守しなければならない(規程第3条第6号)。

 このうち,屋外広告物法は,屋外広告物の表示の場所及び方法,広告塔,広告板等の掲出物件の設置又は維持について必要な規制基準を定め,この具体的な規制を都道 府県の条例にゆだねている。また,条例では知事の許可が幅広く援用されている。 したがって,屋外広告物を用いて広告をしようとする場合には,各都道府県ごとに規制が異なるので,あらかじめ規制をよくチェックし,必要な許可申請手続を行うこ と等に留意することが大切である。

 また,法令等に違反していない場合であっても,当該屋外広告物が,周囲の景観,街並み,自然環境等に照らして極端にそぐわない形態,色彩等である場合には,弁護 士の品位又は信用を損なうおそれがある(規程第3条第7号)と判断されることもあるので注意が必要である。
以上:2,933文字

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