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最新弁護士業務広告ガイドラインによる紹介サイト適法性判断基準雑感

平成26年 7月22日(火):初稿
○「弁護士業務広告ガイドライン平成24年3月15日改正版紹介-HP広告・紹介」に平成24年3月15日改正ガイドラインの「3 弁護士情報提供ホームページにおける周旋と広告の関係」に最近激増している弁護士紹介サイトについて、弁護士法第72条違反業者に該当するかどうかを、詳細に規定していることを紹介していました。

○今回は、この平成24年3月15日改正ガイドラインの「3 弁護士情報提供ホームページにおける周旋と広告の関係」を概観します。
①基本
当該紹介サイトが、弁護士法第72条違反の場合(非弁業者と言う)、これを利用する弁護士は、弁護士法第27条違反(非弁提携)になる。
非弁業者から、事件紹介を受ければ、非弁提携になると言う当たり前のことです。


弁護士法
第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
第27条(非弁護士との提携の禁止)
 弁護士は、第72条乃至第74条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない


②非弁業者かどうかの判断基準
ア 対価の有無

 次の対価を取得する場合は、非弁業者に該当する
(ア)当該サイト閲覧利用者から対価を取得する場合
(イ)登録弁護士から、通常の、常識的定額掲載料以外の対価を取得する場合

イ 周旋の有無
 当該サイトが、定額・常識的対価であっても、次の場合、「当該料金が周旋の対価でないと認められる特段の事情がある場合を除き」非弁業者とする
(ア)登録弁護士情報を独自に選別・加工
(イ)閲覧者又は登録弁護士に法律相談・事件受任等の仲介情報を提供し、又は、閲覧者の相談を受け登録弁護士の選定に利用する
(ウ)閲覧者と登録弁護士間連絡通信内容データに独自の加工を行うー連絡用フォーム設定だけの場合は除く
(エ)その他閲覧者と登録弁護士間の周旋を行っていると判断されるーEX.依頼者・弁護士を紹介する旨を謳っての弁護士・閲覧者の募集行為


○以上、平成24年3月15日改正ガイドラインの「3 弁護士情報提供ホームページにおける周旋と広告の関係」の私なりに理解した要点のみ記載しました。
弁護士紹介サイトと弁護士法第72条”周旋”との関係」に
ネット上弁護士紹介サイトを通じての相談申込に関していえば
①相談申込を受けて相談者と弁護士の間に介在
②両者間に相談依頼関係成立のための便宜をはかり、その成立を容易ならしめる行為
の2つがあって初めて「周旋」と評価されます。

と説明しておりました。上記ガイドライン規定は、相当、厳格に「周旋」行為を規制していると評価出来ます。

○上記周旋行為があっても、これが無償で行われるのであれば、弁護士法の「報酬を得る目的」との要件が欠けるので非弁行為には該当しません。現在、日本最大の弁護士紹介サイトは、弁護士ドットコムです。数年前までは、登録は全て無償でしたが、現在は、月額定額制の有償登録もあります。従って「報酬を得る目的」の要件を満たしたので「周旋」に該当する行為があれば、非弁の疑いが生じます。上記
①相談申込を受けて相談者と弁護士の間に介在
②両者間に相談依頼関係成立のための便宜をはかり、その成立を容易ならしめる行為

があれば、形式的には、非弁行為に該当するおそれが出てきます。私自身も弁護士ドットコムに有償登録していますが、弁護士ドットコム自身が、閲覧者からの相談を受けて、有償登録弁護士に仲介することは、上記基準だと非弁の疑いが生じることになり、注意が必要です。

○上記ガイドラインの趣旨では、弁護士紹介サイト閲覧者で、弁護士相談希望者のデータを、その紹介サイト自身が、登録弁護士に連絡しただけで、アウトと思われます。しかし、登録サイトとしては、そのサイトを閲覧しての相談希望者を弁護士に連絡できないと、当該サイト登録の意義を強調できません。閲覧者が、登録弁護士にアクセスする方法を、そのサイトを通じて行うことに限定する仕組みを作ることは、周旋行為該当性が微妙になります。「当該料金が周旋の対価でないと認められる特段の事情がある場合を除き」なんて、大変、抽象的な救済文言が、入っていますが、いかなる場合が「特段の事情」に該当するのか、具体例を多数示さないと、救済文言にはなりません。現行ガイドライン規制は、ちと厳しすぎるかなとも感じます。

以上:1,923文字

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