仙台,弁護士,小松亀一,法律事務所,宮城県,交通事故,債務整理,離婚,相続

旧TOPホーム > 弁護士等 > 弁護士の業務 >    

セカンドオピニオンからの依頼申出は原則お断りしています

平成27年 4月29日(水):初稿
○平成27年4月28日(火)は、上京中で、岡弘祠フラメンコギター教室で、現在練習中の「パコのグアヒーラス」の厳しいレッスンを受けました。平成27年11月8日開催岡弘祠フラメンコギター教室第39回門下生研究発表会で「パコのグアヒーラス」を演奏予定です。既に暗譜は終えたつもりですが、岡先生のレッスンを受けると必ず間違いを発見されます。また、誤魔化して弾いている箇所も厳しく指摘され、大変、勉強になります。発表会まであと6ヶ月、少しでも良い演奏が出来るよう練習を重ねて行きます。

○岡先生のレッスンを受けた後は、日弁連会館で、東京在住の方の法律相談を受けました。私のHP記事を見て、是非、小松弁護士の見解を聞きたいと申出を受けた相談者です。既に東京の弁護士を依頼している事件で、セカンドオピニオンとして相談を受けました。弁護士業界には、10年ほど前までは、既に他の弁護士が受任中の事件は相談を受けてはならない、すなわちセカンドオピニオン禁止の不文律がありました。具体的には、旧弁護士倫理第48条「弁護士は、他の弁護士が受任している事件に介入しようと策してはならない。」との規定から、セカンドオピニオン自体が「事件介入を策する」に該当すると評価する弁護士が多かったのです。

○しかし、これは正に殿様商売感覚であり、私は反発を感じておりました。現在は、弁護士業務はサービス業との自覚が強くなっており、セカンドオピニオン禁止の不文律はなくなったと認識しています。弁護士HPには堂々とセカンドオピニオンを謳っているものも増えてきました。当HPでは、セカンドオピニオンを謳っては居ませんが、現在弁護士に依頼しているが、当HPの数多い記事を見て、是非、小松弁護士の見解を聞きたいとの要望を受けることは良くあります。

○現在のセカンドオピニオンに関する弁護士職務基本規程関係条文は以下の通りです。
第40条(他の弁護士の参加)
弁護士は、受任している事件について、依頼者が他の弁護士又は弁護士法人に依頼をしようとするときは、正当な理由なく、これを妨げてはならない。
第72条(他の事件への不当介入)
弁護士は、他の弁護士等が受任している事件に不当に介入してはならない。

この規定により「不当な介入」でない限り、セカンドオピニオンは許されると解釈されています。

○当初から、セカンドオピニオンを求めたいと断って相談をされる方も多いですが、当初は既に弁護士を依頼しているとは告げず、相談途中で、実は既に別な弁護士に依頼していますと打ち明けられることもあります。いずれの場合も、現在、依頼中の弁護士とコミュニケーションがうまくいっておらず、その弁護士の対応に疑問を感じてのセカンドオピニオンを求めることになります。

○セカンドオピニオンとしての回答は、現在、依頼中の弁護士とお客様のコミュニケーションがうまく行かない理由等について、私自身が大変勉強になる面があり、好んで受けています。回答の結果、今の弁護士は辞めて貰い、小松弁護士に依頼したいと申出を受けることも良くあります。しかし、私は、セカンドオピニオンの結果としての受任は極力避け、原則としてお断りしています。

○サービス業者としては失格ではないかとお叱りを受けるかもしれませんが、やはり、既についている弁護士に対する遠慮があります。セカンドオピニオンとしては、どうすれば現在依頼している弁護士とコミュニケーションがうまくいくかもアドバイスし、何かの縁でいったん依頼した弁護士さんですから、お客様の方からも言うべきことは言って風通しを良くする努力することも重要ですとお答えしています。
なお、セカンドオピニオンに関しては、「弁護士業務についてのセカンドオピニオン-お客様の希望」等既に何件か記載しています。
以上:1,550文字

タイトル
お名前
email
ご感想
ご確認 上記内容で送信する(要チェック
※大変恐縮ながら具体的事件のメール相談は実施しておりません。

 


旧TOPホーム > 弁護士等 > 弁護士の業務 > セカンドオピニオンからの依頼申出は原則お断りしています