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”弁護士情報提供ウェブサイトへの掲載に関する指針”施行

平成30年 3月23日(金):初稿
○この数ヶ月、弁護士紹介サイト運営会社と思われる会社から電話が入ることが多いな思っていましたが、私はそのような電話には出ず、全て事務員が断ってきたため、最近は殆どこなくなりました。私が有料で加入している弁護士サイトは、弁護士ドットコムだけですが、有料・無料の弁護士紹介サイトは相当増えているようです。

○平成30年1月18日付で「弁護士情報提供ウェブサイトへの掲載に関する指針」が施行されていました。弁護士紹介サイトからの勧誘がきた場合、そのサイトに加入することが以下の弁護士職務基本規程に違反しないかどうか、良く判らないと言う声が多く、その疑問を解消するためにその基準を明確にすることが目的の指針です。しかし、なかなか判りづらいとしか言えません。良く読んで勉強していきます。

第11条(非弁護士との提携)
弁護士は、弁護士法第72条から第74条までの規定に違反する者又はこれらの規定に違反すると疑うに足りる相当な理由のある者から依頼者の紹介を受け、これらの者を利用し、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。


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弁護士情報提供ウェブサイトへの掲載に関する指針
                 (平成30年1月18日理事会議決)

1 目的
 この指針は、弁護士情報提供ウェブサイトへの掲載に関し、弁護士情報提供ウェブサイトへの掲載は、国民にとっては弁護士等から法的サービスを受けるための必要な情報を得るために、弁護士等にとっては業務の充実に向けて、それぞれ重要なものとなっている一方、弁護士等が注意を怠れば基本規程第11条等に違反することとなるおそれが高いことから、弁護士情報提供ウェブサイトへの掲載が基本規程に違反することとなるような場合を明らかにしてこれを防止し、かつ、弁護士会が適切な指導及び監督を行うことができるようにすることを目的とする。

2 定義
 この指針において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)弁護士等 弁護士及び弁護士法人並びに外国法事務弁護士及び外国法事務弁護士法人をいう。
(2)弁護士情報 弁護士等の氏名又は名称、業務内容、連絡先その他の弁護士等の業務に係る情報をいう。
(3)弁護士情報提供ウェブサイト 弁護士情報を、インターネットを利用して市民(法人等の団体を含む。)が閲覧することができる状態に置いてこれを掲載しているウェブサイトをいう。
(4)弁護士情報提供ウェブサイトへの掲載 弁護士等が弁護士情報提供ウェブサイトに自己の弁護士情報を掲載する行為をいう。
(5)情報提供事業者 弁護士情報提供ウェブサイトの開設、運営等をする事業者その他の者をいう。
(6)閲覧者 弁護士情報提供ウェブサイトにアクセスして閲覧し、又は閲覧しようとする者をいう。
(7)掲載弁護士 弁護士情報提供ウェブサイトに自己の弁護士情報を自ら掲載している弁護士等をいう。
(8)基本規程 弁護士職務基本規程(会規第70号)及び外国法事務弁護士職務基本規程(会規第100号)をいう。
(9)法 弁護士法(昭和24年法律第205号)をいう。
(10)周旋 法第72条に規定する周旋であって、依頼を受けて、法律事件の当事者と鑑定、代理、仲裁、和解等の法律事務をなす者との間に介在し、両者間における委任関係その他の関係成立のための便宜を図り、その成立を容易ならしめる行為をいう。
(11)報酬目的 法第72条に規定する報酬を得る目的をいう。

3 弁護士情報提供ウェブサイトにおける紹介と法第27条及び基本規程第11条との関係
(1)情報提供事業者が次のア又はイに掲げる者であるときは、その弁護士情報提供ウェブサイトにより依頼者の紹介を受けることは、当該ア又はイに定める規定に違反することとなることに留意するものとする。
ア 報酬目的で法律事件に関して法律事務の周旋を業として法第72条に違反する者であるとき 法第27条
イ アに掲げる者とまで認められない場合であっても、法第72条に違反すると疑うに足りる相当な理由のある者と認められるとき 基本規程第11条

(2)周旋について
 弁護士情報提供ウェブサイトが次のアからエまでのいずれかに該当するときには、周旋をし、又は周旋をしていると疑うに足りる相当な理由があると認められるものとする。
ア 提供される弁護士情報の内容について、あらかじめ明示された客観的な検索条件に基づくことなく、情報提供事業者の判断により選別・加工を行うとき。

イ 情報提供事業者から、閲覧者又は掲載弁護士に対し、弁護士情報(当該情報に基づき提供される法律事務に関する情報を含む。)に係る連絡(全てオンライン上で行う場合を含む。)を、次に掲げる例のような方法で行うとき。
(ア)情報提供事業者が、閲覧者又は掲載弁護士に連絡を行い、法律相談、事件の受任その他の法律事務の提供の勧奨、面接日時の調整、情報の追加的提供等を行うとき。
(イ)情報提供事業者が、閲覧者からの相談等の内容を一旦受けて、これを掲載弁護士の選定の用に供するとき。

ウ 閲覧者と掲載弁護士との間の意思疎通を弁護士情報提供ウェブサイトを介して中継する場合に、当該意思疎通のための通信の内容に加工を行うものであるとき。ただし、当該弁護士情報提供ウェブサイト上において、閲覧者又は掲載弁護士が当該弁護士情報提供ウェブサイトを経由して電子メールを送信することにより直接オンライン上で法律相談若しくは打合せの日時の設定その他の連絡又は法律相談等の法律事務の提供そのものに係る連絡ができる仕組み(当該電子メールについて情報提供事業者がフォームを定め、閲覧者又は掲載弁護士が当該フォームに必要事項を順次入力して作成する方式による場合を含む。)を設けるに過ぎない場合には、ただちに周旋に該当するとは評価しないものとする。

エ アからウまでに掲げるもののほか、情報提供事業者が弁護士等又は依頼者を紹介する旨表示して閲覧者又は掲載弁護士を募っている場合その他情報提供事業者による宣伝広告の内容、情報提供事業者と閲覧者又は掲載弁護士との間の契約内容等から実質的に判断して、その弁護士情報提供ウェブサイトが閲覧者又は掲載弁護士に弁護士等又は法律事務取扱いを紹介するものと認められる場合であって、インターネットによる弁護士情報提供はその一部として行われているものと認められるとき。

(3)報酬目的について
ア 次の(ア)から(ウ)までのいずれかの事情がある場合における弁護士情報提供ウェブサイトによる弁護士等の紹介は、報酬目的がある、又はあると疑うに足りる相当な理由があると認められるものとする。
(ア)情報提供事業者が、閲覧者から金銭その他の利益を受領するものであるとき。
(イ)弁護士情報提供ウェブサイトが前号アからエまでのいずれかに該当する場合において、情報提供事業者が、当該弁護士情報提供ウェブサイトへの掲載に関し、掲載弁護士から金銭その他の利益を受領するものであるとき。
(ウ)情報提供事業者が、当該弁護士情報提供ウェブサイトへの掲載に関し、掲載弁護士から受領する金銭その他の利益について、次に掲げる事情があるとき。
a 掲載弁護士が紹介を受けた事件数に応じて算定される場合
b 掲載弁護士が紹介を受けた事件に係る法律相談料、着手金、報酬金、手数料その他の弁護士報酬の額に応じて算定される場合

イ アの規定にかかわらず、情報提供事業者が受領する金銭その他の利益が周旋の対価でないと認められる特段の事情がある場合は、報酬目的がある、又はあると疑うに足りる相当な理由があるとは認められないものとする。この場合において、周旋の対価でないと認められるか否かについては、次に掲げる事情その他の事情を総合的に判断するものとする。
(ア)弁護士情報提供ウェブサイトへの登録、掲載等の期間及びこれに要するスペース、容量等に従い客観的かつ定額的に決まる登録、掲載等の対価にとどまるものであるか否か。
(イ)(ア)に規定する登録、掲載等の対価にとどまるものである場合であっても、情報提供事業者による宣伝広告の内容、情報提供事業者と閲覧者又は掲載弁護士との間の契約内容等から当該弁護士情報提供ウェブサイトが閲覧者又は掲載弁護士に弁護士等又は法律事務取扱いを紹介するものと認められる程度の強さ及びそれと当該金銭その他の利益との関連性が認められるか否か。
(ウ)弁護士情報提供ウェブサイトにおける登録、掲載等情報提供のみに係る対価の金額の水準との比較

4 弁護士情報提供ウェブサイトと基本規程第12条及び第13条第1項との関係
 弁護士情報提供ウェブサイトにおける弁護士等の紹介行為に関し、前項の規定により基本規程第11条に違反するものと認められないときであっても、情報提供事業者が掲載弁護士から受領する金銭その他の利益について次の各号に掲げる事情があるときは、それぞれ当該各号に定める規定に違反するおそれがあることに留意するものとする。
(1)次のア又はイに掲げるいずれかの事情があるとき 基本規程第12条
ア 当該情報提供事業者と掲載弁護士との間の契約内容等から掲載弁護士が弁護士等の報酬を情報提供事業者との間で分配するものと認められる事情があるとき。
イ 当該情報提供事業者と掲載弁護士との間の契約内容等にかかわらず、掲載弁護士が情報提供事業者と弁護士等の報酬を分配したとき。

(2)次のア又はイに掲げるいずれかの事情があるとき 基本規程第13条第1項
ア 当該情報提供事業者と掲載弁護士との間の契約内容等から掲載弁護士が情報提供事業者に対し依頼者の紹介を受けたことに対する謝礼その他の対価を支払うものと認められる事情があるとき。
イ 当該情報提供事業者と掲載弁護士との間の契約内容等にかかわらず、掲載弁護士が情報提供事業者に対し依頼者の紹介を受けたことに対する謝礼その他の対価を支払ったとき。

5 弁護士情報提供ウェブサイトへの掲載と業務広告に関する規制との関係
 弁護士情報提供ウェブサイトへの掲載は、この指針に規定するもののほか、業務広告に該当する場合には、弁護士等の業務広告に関する規程(会規第44号)及び外国法事務弁護士等の業務広告に関する規程(会規第45号)並びに業務広告に関する指針(平成24年3月15日理事会議決)に違反するものであってはならないことに留意するものとする。

附 則
この指針は、平成30年1月18日から施行する。
以上:4,310文字

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