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台湾のコロナ対策が爆速である根本理由”閣僚に素人がいない” 紹介3

令和 2年 5月11日(月):初稿
○「台湾のコロナ対策が爆速である根本理由”閣僚に素人がいない” 紹介2」を続けます。
台湾(中華民国)憲法と日本国憲法の行政部分についての備忘録です。行政のトップですが、台湾では、アメリカ等の大統領に相当する総統で、国民が直接選挙で選ぶ国家元首とされていおり、国会議員の中から内閣総理大臣が選ばれる日本の制度とは全く異なります。

○2つの憲法を並べてみると、おそらく台湾の憲法が一般的で、日本の憲法が特殊な制度を採用しているのではとの感じもします。台湾以外の、韓国、インド等アジア諸国、ドイツ・フランス等西欧諸国の憲法も概観して観たくなりました。主要国憲法を一覧化しているサイトを探してみます。憲法改正を考えるなら、9条だけでなく、根本的に見直しも必要と思われますが、まず無理でしょう。

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中華民国(台湾)憲法

第四章 総統


第35条 総統は、国家元首であって、外に対して中華民国を代表する。

第36条 総統は、全国の陸海空軍を統率する。

第37条 総統が法により法律を公布し命令を発布するときは、行政院院長の副署又は行政院院長及び関係ある部、会の首長の副署を経なければならない。

(中略)
第45条 中華民国国民は、満40歳に達したときは、総統又は副総統に選ばれることができる。

第46条 総統、副総統の選挙は、法律で定める。

第47条 総統、副総統の任期は6年とし、連選されたときは一期重任することができる
(中略)

第5章 行政

第53条 行政院は、国家の最高行政機関である。

第54条 行政院に院長、副院長各一人、各部会首長若干人及び部会を主管しない政務委員若干人を置く。

第55条 行政院院長は、総統が指名し、立法院の同意を経て任命する。 ②立法院の休会期間中に行政院院長が辞職又は欠員になったときは、 行政院副院長がその職務を代理する。但し総統は、40日内に立法院に会議の召集を要請し、 行政院院長の人選を提出して、その同意を求めなければならない。 行政院院長の職務は、総統の提出した行政院院長の人選が立法院の同意を得るまでは、 行政院副院長が暫時代理する。

第56条 行政院副院長、各部会首長及び部会を主管しない政務委員は、行政院院長の推薦により総統が任命する。

第57条 行政院は、次の規定により立法院に対して責任を負う。

一 行政院は、立法院に施政方針及び施政報告を提出する責任がある。 立法委員は、開会中行政院院長及び行政院各部会首長に対して質問する権限を有する。
二 立法院が、行政院の重要政策に賛同しないときは、決議を以て行政院に その変更を要求することができる。行政院は、立法院の決議に対して総統の 裁可を経て立法院に再議を要求することができる。再議の場合に、 出席立法委員の三分の二が原決議を維持したときは、行政院院長は直ちに その決議を受諾するか、又は辞職しなければならない。
三 行政院が立法院で決議した法律案、予算案、条約案について執行困難と 認めた場合は、総統の許可を経て、その決議案が行政院に送達されてから 10日内に立法院に再議を要求することができる。再議のときに出席立法委員の 三分の二が原案を維持したときは、行政院院長は直ちにその決議を受諾するか、 又は辞職しなければならない。

第58条 行政院に行政院会議を設け、行政院院長、副院長、各部会首長及び部会を主管しない政務委員がこれを組織し、院長が主席となる。 ②行政院院長、各部会首長は、立法院に提出すべき法律案、予算案、 戒厳案、大赦案、宣戦案、講和案、条約案及びその他の重要事項又は 各部会に渉る共同関係事項を、行政院会議に提出して議決しなければならない。

第59条 行政院は、会計年度開始三箇月前に翌年度の予算案を立法院に提出しなければならない。

第60条 行政院は、会計年度終了後四箇月内に、決算を監察院に提出しなければならない。

第61条 行政院の組織は、法律で定める。


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日本国憲法 第5章 内閣

第65条 行政権は、内閣に属する。

第66条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。

第67条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
2 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて10日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

第68条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

第69条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

第70条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

第71条 前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。

第72条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。

第73条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。

第74条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。

第75条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。

以上:2,742文字

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