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遺留分の譲渡・差押・代位行使について

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平成18年 7月12日(水):初稿
○民法第1028条で(遺留分の帰属及びその割合)として
 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
1.直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1
2.前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の2分の1

と規定されています。

○遺留分は、遺言書での財産処分に制限を加える制度で、相続分野では結構相談事例があります。正確に定義すると「遺留分とは、相続財産の中で、法律上その取得が一定の相続人に留保されていて、遺言による自由な処分(贈与・遺贈)に対して制限が加えられている持分的割合」で、逆に言えば「一定の相続人には遺留分に相当する利益を相続財産から取得出来る地位が法律によって保障されている」ことになります。

○遺留分権は兄弟姉妹以外の相続人という身分に保障された一定の利益ですが、これを行使するかどうかは遺留分権利者の自由でこれを行使することは、遺留分減殺請求をすることです。この遺留分はあくまで相続人という身分に保障された権利ですから、これ自体は譲渡の対象になりませんが、遺留分を行使した遺留分減殺請求権は財産権として譲渡の対象になります。

○遺留分を有する相続人の1人がこれを他に譲渡すると言うことは、遺留分減殺請求権の行使の意思表示であり、遺留分減殺請求をすると同時に他に譲渡する意思表示をしたと見られます。遺留分減殺請求権を行使した場合の法的効果については諸説がありますが、裁判実務では形成的且つ物権的効果を持ち、減殺請求された財産は当然に遺留分権利者に帰属していたものと扱われます。

○具体的に言えば4分の1の遺留分を持つ遺留分権利者がある不動産を遺贈された人に遺留分減殺請求をするとその不動産の4分の1は遺留分権利者の持分になり、この遺留分権利者が遺留分を他に譲渡することはこの4分の1の持分権を譲渡することになります。

○遺留分減殺請求した4分の1の権利をその債権者が差押をすることが出来ることは当然ですが、遺留分減殺請求権は行使上一身専属権との理由で、まだ遺留分権者が減殺請求をする前にその債権者が債権者代位権を行使して遺留分減殺請求することは出来ないと裁判実務の一般的傾向です。
以上:929文字

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