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遺産分割協議をした後に遺言書が発見された場合の分割協議の効力1

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平成25年10月 3日(木):初稿
平成25年9月21日(土)放映NHK「バラエティー生活笑百科」で、次の問題が出されました。
父は退職後に海外ボランティアに行くことになり、遺言書を書いて知人に預けた。ところが海外での急な病で亡くなった。息子が知人に遺言書を見せてほしいと頼んだのだが見つからない。相続人全員で話し合い、遺産は法定相続分で分けたが、失くした遺言書が半年後に見つかった。今からでも遺言書通りに分けるのか?

私は、「息子が知人に遺言書を見せてほしいと頼んだ」を失念し、原則として遺言書が有効と思いましたが、回答者弁護士は、原則として遺産分割協議が有効と回答しました。遺言書の存在を全く知らなかった場合は原則として遺言書が有効と思われます。しかし、この問題では、相続人の息子たちは、遺言書の存在を知った上で、遺産分割協議をしましたので、原則として有効との考えも成り立ちます。関係判例を探すと平成5年12月16日最高裁判決(判タ 842号124頁、判時1489号114頁)が見つかりました。先ず全文紹介し、別コンテンツで内容解説します。

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主  文
 原判決中予備的請求に係る上告人ら敗訴部分を破棄し、右部分につき本件を高松高等裁判所に差し戻す。
 上告人らのその余の上告を棄却する。
 前項に関する上告費用は上告人らの負担とする。 
 
理  由
上告代理人○○○○の上告理由について
一 原審の確定した事実関係の概要は、次のとおりである。
1 原判決別紙不動産目録記載の土地(以下「本件土地」という。)は、Aの所有であった。

2 Aは、昭和58年2月1日付け自筆証書によって、本件土地の北150坪を上告人X2の所有地とし、南186坪を被上告人及び上告人X3の折半とする旨の遺言(以下「A遺言」という。)をした。

3 Aは、昭和58年4月1日死亡し、その法定相続人は、妻であるB、長男である被上告人、二男である上告人X1、三男である上告人X2及び四男である上告人X3である。

4 右Aの相続人らは、昭和58年8月14日、A遺言が存在することを知らずに、本件土地をBが単独で相続する旨の遺産分割協議(以下「本件遺産分割協議」という。)をした。上告人ら及び被上告人は、各自が法定の相続分を有することを前提に、Aから生前本件土地をもらったと信じ込んでいるBの意思を尊重するとともに、Bの単独所有にしても近い将来自分たちが相続することになるとの見通しから、Bに本件土地を単独で相続させる旨の本件遺産分割協議をした。

5 Bは、昭和58年8月27日付け公正証書によって、財産全部を被上告人に相続させる旨の遺言(以下「B遺言」という。)をした。

6 本件土地につき、本件遺産分割協議に基づき、Bを所有名義人とする昭和58年9月26日受付所有権移転登記がされた。

7 Bは、昭和59年1月7日死亡し、その法定相続人は、上告人ら及び被上告人である。

8 本件土地につき、B遺言に基づき、被上告人を所有名義人とする昭和59年2月21日受付所有権移転登記がされた。

9 上告人X1は、昭和59年11月ころ、A遺言の遺言書を発見した。上告人らは、同じころ、B遺言の内容を知り、同60年2月7日、被上告人に対し遺留分減殺請求をした。

二 上告人らは、主位的請求として、A遺言の趣旨により本件土地につき上告人X2は1110分の495、同X3は1110分の307の共有持分を取得したと主張して、被上告人に対し、本件土地につき右割合による更正登記手続を求め、予備的請求として、本件遺産分割協議の成立を否認するとともに、仮に成立したとしても要素の錯誤により無効であると主張して、被上告人に対し、本件土地がAの遺産であることの確認及び本件土地につき上告人らの持分各16分の3とする更正登記手続を求めた。被上告人は、上告人らの右主張を争い、本件土地は本件遺産分割協議によりBが相続したと主張した。

 原審は、前記一の事実関係に基づいて次の判断を示し、上告人らの予備的請求のうち本件土地の更正登記手続請求につき上告人らの持分を各8分の1とする限度で認容すべきものとし、主位的請求及びそのほかの予備的請求を棄却すべきものとした。

1 上告人らは、法定の相続分を有することを知りながら、Aから生前本件土地をもらったと信じ込んでいるBの意思を尊重するとともに、Bの単独所有にしても近い将来自分たちが相続することになるとの見通しから、本件遺産分割協議をしたのであるから、上告人らが当時A遺言の存在を知っていたとしても、本件遺産分割協議の結果には影響を与えなかったということができる。したがって、上告人らがA遺言の存在を知らなかったからといって本件遺産分割協議における上告人らの意思表示に要素の錯誤があるとはいえない。

2 本件土地は、本件遺産分割協議によりBが単独で相続したから、上告人らの主位的請求及び予備的請求のうち本件土地がAの遺産であることの確認を求める部分は理由がない。

3 上告人らが本件B遺言についてした遺留分減殺請求により、上告人らは本件土地につき各8分の1の持分を有することになるので、予備的請求のうち更正登記手続請求は右の限度で理由がある。

三 しかしながら、原審の右1の判断は是認することができない。その理由は、次のとおりである。
 相続人が遺産分割協議の意思決定をする場合において、遺言で分割の方法が定められているときは、その趣旨は遺産分割の協議及び審判を通じて可能な限り尊重されるべきものであり、相続人もその趣旨を尊重しようとするのが通常であるから、相続人の意思決定に与える影響力は格段に大きいということができる。

 ところで、A遺言は、本件土地につきおおよその面積と位置を示して三分割した上、それぞれを被上告人、上告人X2及び同X3の三名に相続させる趣旨のものであり、本件土地についての分割の方法をかなり明瞭に定めているということができるから、上告人X2及び同X3は、A遺言の存在を知っていれば、特段の事情のない限り、本件土地をBが単独で相続する旨の本件遺産分割協議の意思表示をしなかった蓋然性が極めて高いものというべきである。

 右上告人らは、それぞれ法定の相続分を有することを知りながら、Aから生前本件土地をもらったと信じ込んでいるBの意思を尊重しようとしたこと、Bの単独所有にしても近い将来自分たちが相続することになるとの見通しを持っていたという事情があったとしても、遺言で定められた分割の方法が相続人の意思決定に与える影響力の大きさなどを考慮すると、これをもって右特段の事情があるということはできない。

 これと異なる見解に立って、右上告人らがA遺言の存在を知っていたとしても、本件遺産分割協議の結果には影響を与えなかったと判断した原判決には、民法95条の解釈適用を誤った違法があり、ひいては審理不尽の違法があって、右違法が判決に影響を及ぼすことは明らかであるから、この趣旨をいう論旨は理由がある。

四 A遺言の内容は特定の遺産を特定の相続人に相続させる趣旨のものではなく、A遺言が存在することによって上告人らが本件土地につき各主張に係る共有持分を取得するとはいえないというべきであるから、上告人らの主位的請求は主張自体理由がないというべきである。したがって、右主位的請求を棄却した原審の判断は、結論において是認することができる。

五 よって、原判決のうち予備的請求に係る上告人ら敗訴部分を破棄し、右部分につき錯誤の成否について更に審理を尽くさせるため原審に差し戻し、上告人らのその余の上告を棄却することとし、民訴法407条1項、396条、384条、95条、89条、93条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官味村治 裁判官大堀誠一 裁判官小野幹雄 裁判官三好達 裁判官大白勝)
 

以上:3,240文字

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