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建物所有者自殺と瑕疵認定は難しい問題

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平成17年 8月11日(木):初稿
○購入建物元所有者の自殺の場合と売買瑕疵担保責任の話しを続けます。
元所有者が自殺した建物は普通の人は忌み嫌うもので、「建物にまつわる嫌悪すべき歴史的背景に起因する心理的欠陥」として瑕疵に該当するとされます。

○普通の人はその建物の所有者が自殺したと言うことだけで忌み嫌い、その事実が明らかな場合、購入を控えます。私が実際取り扱った建物の裏山で自殺した場合でも、その事実が広く知れ渡り、転売目的で購入した業者が通常価格では販売できませんでした。

○しかし、その自殺した場所が建物内部であれば先ず瑕疵と認定されますが、建物内部でない場合は、微妙になります。建物の裏山での自殺について裁判所は瑕疵と認めてくれませんでしたが上記の通り販売の障害となり、結局相当ダンピングして販売し、購入業者は損害を被りました。

○微妙な問題になるのは、マンションの場合です。
①自室内で自殺した場合
②自室のベランダから飛び降りて自殺した場合
③自室のある階の共同通路から飛び降りて自殺した場合
④自室とは違う階の共同通路から飛び降りて自殺した場合
⑤屋上から飛び降りて自殺した場合
の5通りを考えると、①、②は先ず瑕疵と認定される思いますが、③~⑤は微妙になります。

○①、②は自殺した場所が正に居住空間になるのでこのような部屋を通常価格で購入する人は先ず居ないはずです。私は特定宗教を信じているわけではありませんが、何らかの絶対者の存在と霊魂不滅を確信しています。そして自殺は絶対者の意思に反する重大背信行為と評価しています。

○従って私自身は③~⑤の場合であっても購入する気になれませんが、殆ど気にしない人も居るかも知れません。「嫌悪すべき歴史的背景」としての自殺の評価は、人によって異なり、主観的要素が入ってくるので瑕疵と認定する基準作りは大変難しい問題です。

○不動産業者から、物件説明に当たり元所有者の自殺について何処まで説明すべきかと質問を受けることがありますが、私は自殺した事実及び自殺した場所の客観的事実は説明すべきと回答しています。
(この話題後日に続けます)

以上:858文字

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