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債権譲渡特例法の基礎の基礎-先ず債権譲渡登記の実際例紹介

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令和 2年12月30日(水):初稿
○「債権譲渡特例法の基礎の基礎-重要条文確認」の続きで債権譲渡登記サンプルを紹介します。法務省HPの債権譲渡登記制度の説明は、「債権譲渡登記制度は,法人がする金銭債権の譲渡などについて,簡便に債務者以外の第三者に対する対抗要件を備えるための制度です。金銭債権を譲渡したことを第三者に対抗するためには,原則として,確定日付ある証書によって債務者に対する通知を行うか,又は債務者の承諾を得なければなりませんが,法人が金銭債権を譲渡した場合には,債権譲渡登記をすることにより,第三者に譲渡を対抗することができるとするものです。」としています。

○法務省HP「第3 証明書交付請求の手続」に債権譲渡登記制度は、
(1)登記事項概要証明書(登記されている事項のうち,債務者名等個々の債権を特定する事項を除いた事項を記載したもの),
(2)登記事項証明書(個々の債権に関する登記事項の全部を記載したもの)
(3)概要記録事項証明書(譲渡人又は質権設定者として登記されている会社・法人ごとに,債権譲渡登記の概要を記載したもの)
の3種類の証明書による公示方法をとっており、
(1)の登記事項概要証明書及び(2)の登記事項証明書の交付に関する事務については,債権譲渡登記所で取り扱っており,(3)の概要記録事項証明書の交付に関する事務については,全国の商業登記所・不動産登記所で取り扱っています。

と説明されています。

○権譲渡登記所で交付する証明書については
債権譲渡登記所では,登記事項概要証明書(登記されている事項のうち,債務者名等の個々の債権を特定する事項を除いた事項を記載したもの)と登記事項証明書(個々の債権に関する登記事項の全部を記載したもの)の交付に関する事務を取り扱っています。
登記事項概要証明書は,誰でもその交付を請求することができます。 
 これに対して,登記事項証明書の交付は,債権譲渡登記・質権設定登記の当事者,譲渡された個々の債権の債務者その他の利害関係を有する者のみがその請求をすることができます。 このように,債権譲渡登記制度においては,債務者のプライバシー保護の観点から,債権譲渡登記の登記情報の開示について,情報内容によって異なる開示方法が設けられています。

と説明されています。

今回、ファクタリング業者への債務不存在確認請求事件を取扱い、初めて債権譲渡登記の実物を見ました。

以下、法務省HPに掲載された債権譲渡登記のサンプルです。

概要記録事項証明書-交付に関する事務については,全国の商業登記所・不動産登記所で取扱い


登記事項証明書-東京法務局債権譲渡登記所でのみ取扱い



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