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第9章著作権法-著作権の制限、保護期間 小松

平成17年 1月15日(土):初稿 平成17年 1月18日(火):更新
⑦公的な論説・演説
39条 新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上、経済上又は社会上の時事問題に関する論説(学術的な性質を有するものを除く。)は、他の新聞紙若しくは雑誌に転載し、又は放送し、若しくは有線放送することができる。ただし、これらの利用を禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

⑧公的な目的での利用
41条 写真、映画、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合には、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴つて利用することができる。

42条 著作物は、裁判手続のために必要と認められる場合及び立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

⑨放送事業者等により一時固定
44条1項 放送事業者は、第二十三条第一項に規定する権利を害することなく放送することができる著作物を、自己の放送のために、自己の手段又は当該著作物を同じく放送することができる他の放送事業者の手段により、一時的に録音し、又は録画することができる。

スターデジオ事件

⑩美術の著作物等の原作品の所有者による展示
45条 美術の著作物若しくは写真の著作物の原作品の所有者又はその同意を得た者は、これらの著作物をその原作品により公に展示することができる。
2 前項の規定は、美術の著作物の原作品を街路、公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置する場合には、適用しない。

⑪公開の美術の著作物等の利用
46条 美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる

⑫美術の著作物等の展示に伴う複製
47条 美術の著作物又は写真の著作物の原作品により、第二十五条に規定する権利を害することなく、これらの著作物を公に展示する者は、観覧者のためにこれらの著作物の解説又は紹介をすることを目的とする小冊子にこれらの著作物を掲載することができる。

⑬プログラムコンピュータで利用するための複製等
47条の2 プログラムの著作物の複製物の所有者は、自ら当該著作物を電子計算機において利用するために必要と認められる限度において、当該著作物の複製又は翻案(これにより創作した二次的著作物の複製を含む。)をすることができる。ただし、当該利用に係る複製物の使用につき、第百十三条第二項の規定が適用される場合は、この限りでない。
2 前項の複製物の所有者が当該複製物(同項の規定により作成された複製物を含む。)のいずれかについて滅失以外の事由により所有権を有しなくなつた後には、その者は、当該著作権者の別段の意思表示がない限り、その他の複製物を保存してはならない。

この規定は記憶媒体変更に伴うプログラム翻案等は著作権者の許諾なく自由に出来ることにしてプログラムソフトの流通・利用促進を図るもの。
この規定が適用されるのはあくまでプログラムの所有者であり、リース・レンタル等所有権以外の権限に基づき利用する者は含まれない。

第3節の4 著作権・著作者人権の保護(存続期間)
1.著作権・著作者人権の保護(存続期間)の始期

著作物の創作と共に発生し、その著作者に帰属し、登録等の要式は不要。

2.著作権の消滅
62条 著作権は、次に掲げる場合には、消滅する。
  一 著作権者が死亡した場合において、その著作権が民法959条(相続財産の国庫帰属)の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。
  二 著作権者である法人が解散した場合において、その著作権が民法72条第3項(残余財産の国庫帰属)その他これに準ずる法律の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。
存続期間満了の時期
①原則
51条 著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。
2 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)50年を経過するまでの間、存続する。

②無名または変名の著作物の特例
52条 無名又は変名の著作物の著作権は、その著作物の公表後50年を経過するまでの間、存続する。ただし、その存続期間の満了前にその著作者の死後50年を経過していると認められる無名又は変名の著作物の著作権は、その著作者の死後50年を経過したと認められる時において、消滅したものとする。

③団体名義の著作物の特例
53条1項 法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権は、その著作物の公表後50年(その著作物がその創作後50年以内に公表されなかつたときは、その創作後50年)を経過するまでの間、存続する。

④映画の著作物に関する特例
54条 映画の著作物の著作権は、その著作物の公表後五十年(その著作物がその創作後五十年以内に公表されなかつたときは、その創作後五十年)を経過するまでの間、存続する。
2 映画の著作物の著作権がその存続期間の満了により消滅したときは、当該映画の著作物の利用に関するその原著作物の著作権は、当該映画の著作物の著作権とともに消滅したものとする。

⑤継続的刊行等の「公表の時」に関する特例
56条 第52条第1項、第53条第1項及び第54条第1項の公表の時は、冊、号又は回を追つて公表する著作物については、毎冊、毎号又は毎回の公表の時によるものとし、一部分ずつを逐次公表して完成する著作物については、最終部分の公表の時によるものとする。
2 一部分ずつを逐次公表して完成する著作物については、継続すべき部分が直近の公表の時から3年を経過しても公表されないときは、すでに公表されたもののうちの最終の部分をもつて前項の最終部分とみなす。

ポパイネクタイ事件

⑥戦時加算による存続期間算定の特例
連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律3,4,5条
第2次世界大戦下で旧連合国民の著作物について日本国内で保護されなかったことを理由に、一定の条件の下で、宣戦布告の日から平和条約発効時までの期間について存続期間を延長するもの。

以上:2,651文字

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