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別居妻から子らを監護中夫への子の引渡等申立を却下した高裁決定紹介

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令和 2年 9月30日(水):初稿
○別居中の妻である相手方が、相手方との別居後にその監護を続けている夫である抗告人に対し、当事者間の子である未成年者らの監護者の指定及び引渡しを求めました。

○原審平成31年2月22日福岡家庭裁判所大牟田支部審判は、当事者双方の監護能力、監護環境等については、いずれが特に優位にあるとまではいえないが、従前の監護については主として妻により行われた時期も比較的長期間あるほか、本件子らの心情を踏まえ、母親による監護が実施されることが、本件子らの福祉によりかなうとして、監護者を妻と指定して、現在監護中の父に対し、母への子の引渡を命じました。

○父が、これを不服として抗告しましたが、抗告審である令和元年10月29日福岡高裁決定(判時2450・2451号合併号9頁)は、これまでの監護実績に明らかな差はないところ、未成年者らが、父母の同居中の住居と同じ校区内で就学するなど従前からの生活環境によく適応していること、抗告人の監護能力と未成年者らとの関係に問題は見受けられず、未成年者らと相手方との面会交流も安定的に実施されていること等の事情を考慮すれば、未成年者らにとっては、現状の生活環境を維持した上で、県外の実家に転居した相手方との面会交流の充実を図ることが最もその利益に適うなどとして、相手方の申立てをいずれも却下しました。

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主   文
1 原審判を取り消す。
2 相手方の本件申立てをいずれも却下する。
3 手続費用は、原審、当審とも各自の負担とする。

理   由
第1 本件抗告の趣旨及び理由

 本件抗告の趣旨及び理由は、別紙「抗告状」《略》及び「抗告理由書」《略》(いずれも写し)に記載のとおりである。

第2 事案の概要
 本件は、未成年者らの母である相手方が、未成年者らの父であり、相手方との別居後にその監護を続けている抗告人に対し、未成年者らの監護者の指定及び引渡しを求めた事案である。
 原審判は、当事者双方の監護能力、監護環境等については、いずれが特に優位にあるとまではいえないものの、従前の監護については主として相手方により行われた時期も比較的長期間あるほか、未成年者らの心情を踏まえ、母親による監護が実施されることが、未成年者らの福祉によりかなうとして、相手方の申立てをいずれも認容した。
 そのため、抗告人がこれを不服として即時抗告した。

1 認定事実
(1)身分関係等

 抗告人(昭和60年×月×日生)と相手方(昭和56年×月×日生)は、平成21年×月×日に婚姻し、平成22年×月×日に長女である未成年者C、平成24年×月×日に二女である未成年者Dをもうけた。

(2)同居中の生活状況及び未成年者らの監護状況等
ア 抗告人と相手方は、婚姻当初、G内に居住し、抗告人は会社員として就労し、相手方は看護師として老人保健施設で就労していた。その頃は、抗告人の帰宅が深夜であったことから、家事や長女の育児はほとんど相手方が担っていた。


         (中略)


エ ところで、相手方は、抗告人の就労が不安定で収入が少ない中、パチンコでかなりの出費をしていたほか、貴金属をローンで購入したり、副業サイトで債務を負ったりしており、これらのことも一因となって生活費としての借入が増大していった。その結果、最終的に借入額が約480万円に膨らんでしまい、平成27年10月頃、父方祖父母にその大半を肩代わりしてもらったことがあった。しかし、相手方にはその後も借金問題が発生したことから、平成28年6月以降、抗告人が家計を管理するようになった。

 また、相手方は、平成26年3月にP保育園を退職した後、同年4月にQ(介護施設)、同年6月にR(介護施設)、平成27年8月にS、同年11月にT、平成28年8月にU(特別養護老人ホーム)、平成29年12月頃にV、平成30年3月にWと、就労先を頻繁に変えており、この間、体調不良から欠勤や早退をすることも多く、平成28年7月6日には、自己の実家のあるE内のXを受診し、抑うつ神経症と診断され、翌月にも受診していた。

 なお、相手方には喫煙の習慣があり、未成年者らの妊娠中や出産後も喫煙を続けていたほか、高血圧の症状もあり、平成29年8月頃には深夜に救急搬送されて入院したこともあった。

オ 一方、抗告人は、平成27年度から保育園の保護者会の役員となり、その頃には、相手方が体調不良を訴えることが多くなっていたこともあって、抗告人が未成年者らの監護に相当程度関与しており、平成27年11月にY(リサイクル関係)に入社してからは就労時間も安定したため、保育園の送迎や連絡帳の記載などはほぼ抗告人が担っていた。また、抗告人は、相手方名義の借入金の返済のため、平成28年6月からコンビニエンスストアで深夜のアルバイトをしていた。

         (中略)

(3)別居に至る経緯
ア 平成30年3月、相手方がLINEで男性と親密なやり取りをしていることが抗告人に発覚し、同月17日にそのことについて双方で話合いを行い、相手方において、当該男性とは連絡しないことを約束した。

イ 同年4月2日、相手方が上記とは別の男性とラブホテルに行ったことが抗告人に判明した。
 そのため、抗告人は激怒し、相手方に対して別居を求めたが、相手方が行く当てがなかったことから、抗告人が未成年者らを連れて父方実家に行くこととなった。これについて、相手方が異議を述べることはなかった。

ウ こうして、抗告人は、同月6日以降、相手方と別居して、未成年者らとともに父方実家で生活するようになった。

(4)別居後の抗告人の生活状況及び子らの監護状況
ア 父方実家は5LDKの一戸建てであり、父方祖父母のほか、抗告人の祖母(以下「父方曾祖母」という。)、抗告人の妹(以下「父方叔母」という。)が同居している(ただし、父方叔母は月2、3回週末に帰宅する程度である。)。抗告人と未成年者らは、1階の二間続きの部屋を使用している。

イ 抗告人は、上記のとおり、平成27年11月以降、Yに勤務している。勤務時間は午前8時から午後5時までであり、概ね週に2日30分程度の残業がある。休みは土日祝日である。月収は手取りで18万円程度であり、父方実家の生活費のうち、光熱費は父方祖父母が負担し、それ以外は抗告人が負担している。

ウ 別居後の平均的な1日の過ごし方を見ると、子らは、午前6時45分頃起床し、午前7時頃、父方祖母が作った朝食を抗告人と一緒に食べ、二女が保育園通園中は、二女の身支度を抗告人が手伝い、午前7時15分頃、抗告人が二女を車で保育園に送ってそのまま出勤していた。二女が平成31年4月にZ小学校に入学した後は、子らは午前7時30分頃、一緒に登校している。そして、抗告人は、勤務終了後、二女が通園中は帰宅途中に保育園に寄って二女を迎え、一緒に午後6時頃帰宅していたが、二女が入学した後は、長女の下校時刻が遅い火曜日と木曜日以外は、子らが一緒に午後3時10分から20分頃に下校し、その後は父方実家でおやつを食べたり宿題をしたり、遊びに行くなどして過ごしている。

また、長女は、平成30年10月に小学校のフットベースチームに入部し、月・火・木曜日は、午後5時から午後7時まで小学校で行われる練習に参加しており、二女も入学後すぐに同じチームに入部して練習に参加するようになった。抗告人の帰宅時間に大きな変更はないが、長女がフットベースチームに入部した後、抗告人も帰宅後に練習の手伝いに参加するようになった。なお、夕飯は、父方祖母が作ったものを皆で一緒に食べ、子らは午後9時頃には就寝している。

 また、土曜日は、午後3時から午後5時ないし午後7時までフットベースの練習があり、日曜日は、抗告人が子らを連れてショッピングモールに遊びに行ったり、子らが友達と遊びに行くなどしている。なお、休日にフットベースの試合や行事があるときは、それに参加しており、長期の休みに行われる合宿にも参加している。

         (中略)

(5)別居後の相手方の生活状況
ア 相手方は、抗告人が未成年者らを連れて父方実家に行った後、勤務していたWを辞め、Iのアパートも解約し、E内の自己の実家(以下「母方実家」という。)に転居した。

         (中略)


(6)相手方と子らとの面会交流状況
ア 抗告人と相手方は、別居後、相手方と未成年者らとの面会交流について話し合い、平成30年5月13日から同月17日までと、同月20日から同月24日まで、母方実家で宿泊付きの面会交流が実施された。そのため、平成30年5月は、小学校及び保育園を休むことが多く、長女については担任教諭から抗告人に対し、学習が遅れる可能性を指摘され、二女についても、担任保育士から相手方に対し、お遊戯会の練習が遅れているとして、できるだけ欠席しないように依頼があった。

 なお、同年4月中、相手方がまだIのアパートで生活していた頃、長女が一時的に相手方の下で生活した時期があり、長女の担任教諭によると、その間2回ほど、長女が学校を無断欠席したことがあった。その際、担任教諭が相手方に電話をしてもつながらず、抗告人に電話をするとつながり、「相手方はきつくて寝ていたらしい。」との返事を受けたほか(寝坊であったことは相手方も認めている。)、校納金の支払もないことを抗告人に伝えたところ、同人からすぐに支払があったとのことである。

 その後、夫婦関係調整調停の期日において、調停委員から面会交流の在り方について提案を受け、面会交流は学校や保育園が休みのときに実施することとなった。そのため、上記のように頻繁に学校や保育園を欠席する状態は解消された。

         (中略)


(7)子らの心情等
ア 平成30年9月14日に実施された家庭裁判所調査官との面接において、長女は、面接の冒頭に、質問を受ける前から、「Cね、あんまりママと電話できなくて、ママと住みたいって言いたいけど、大人が周りにいるからできない。」と述べ、その後のやり取りの中でも「EでママとCとDと一緒に住みたい。」と述べた。また、相手方を慕う理由については「ママはいつもぎゅーってしてくれたり、夜一緒に寝てくれたり、髪をきれいにしてくれたり、ママは可愛いから。パパができんことをしてくれる。」などと表現した。

 なお、転校のことを尋ねられた際には、Eの小学校には生徒が800人以上いて、1学年に5クラスあることなども話しており、相手方からそうした話を聞いていることが窺われた。

 しかし、令和元年7月に行われた調査官による担任教諭との面接では、長女は同年6月頃、一時的に不安定になり、担任教諭に対して、「Eに行ったらどうなるのかな。学校には友達もいるし、こっちにおりたいな。」と話し、「先生や友達のおかげで学校が楽しい。ずっとZ小学校にいたい。」などと書いた手紙を渡すなどしたとのことであり、こうした長女の言動は、相手方との面会交流をした直後の月曜日に顕著に見られたとのことであった。

令和元年8月に行われた調査官との面接では、長女は落ち着きを取り戻しており、現在の生活状況に不満はなく、フットベースも気に入っていることを話したが、相手方との面会交流の頻度をもう少し増やしてほしいとの希望を述べ、さらに、家族の和合を今でも願っている心情を吐露し、「このままパパとママが離れ離れになって、C(長女)とD(二女)も別々になりそう。」という不安を漏らしていた。

イ 二女は、平成30年9月の面接において、調査官から今後の希望を尋ねられると、「ママがいい。」、「ママに会えん。」などと述べたが、その理由や意味について質問されても、それ以上の回答は返ってこなかった。表情シートを用いた質問では、抗告人、相手方、長女及び父方祖父母と遊んでいるときの気持ちは、いずれも好きな食べ物を食べているときと同じものを選択した。

 また、令和元年8月の調査官との面接において、二女は、学校は楽しいと述べたが、長女と異なり、フットベースは「監督に怒られるから辞めたい。」と話し、調査官の質問とは関係なく、「Eでは水泳とピアノを習いたいって言ってる。」などと述べた。さらに、二女は、「Eに行くのは好き。HよりもEの方が好きになった。」、「ママはあんまり怒らんし、パパがおらん。」、「パパはいっぱい怒る。」とも述べたが、他方で、好きなままごと遊びは父方実家で長女や抗告人とするとも述べていた。面接の間、二女は調査官の手控えに落書きをすることに集中してしまい、質問に対応しない答えが散見され、その口調や表情からは、深刻な様子は窺えなかった。

2 判断
(1)前記認定事実によれば、相手方は、G内に居住していた頃は、看護師として勤務しながら、家事と育児を全面的に担っており、平成23年9月にH内に転居した後も、抗告人の求職期間中の相手方の就労時間を除けば、抗告人がYに就職する平成27年11月頃までは、家事と育児を主として担っていたと認められる。

しかし、相手方は、平成26年3月にP保育園を退職した後、頻繁に転職を繰り返すようになり、平成28年7月には抑うつ神経症の診断を受け、パチンコや貴金属の割賦購入、借入金の増加、他の男性との密接なやり取りもこうした時期に重なっていることからすると、抗告人がYに就職して安定的に育児に関与できるようになった頃には、相手方の精神状態は極めて不安定となっており、その監護能力も相当低下していたと考えられる。そのため、別居に至るまでの3年程度は、食事の準備を除けば、子らの監護を主として担っていたのは抗告人であったと推認される。

 このような経緯からすると、同居中の子らの監護についての時間的ないし量的な実績は、相手方と抗告人とで明らかな差があるとはいえず、その時々の生活事情を踏まえて相補って監護していたのが実情と考えられるが、子らの乳児期に主として監護をしていたのが相手方であることや、子らの発言の中に、相手方への強い思慕を示す言葉が見られることからすると、子らは、相手方に対してより強い親和性を有していることが窺われる。

 もっとも、相対的な親和性の強さをこのように理解したとしても、子らは抗告人とも良く親和していることに加え、物心ついた頃からHで生活し、原審判後には、二女もZ小学校に入学するとともに、フットベースチームにも入り、いずれについてもよく適応している。そして、抗告人は、相手方との別居後、子らの生活や学習の細部にわたって配慮し、その心身の安定に寄与していることから、抗告人の監護能力と子らとの関係に問題は見受けられないことに加え、現在は、相手方との宿泊付きの面会交流も安定的に実施されている状況にある。

就学後の子らについて監護者を定めるに当たっては、従前からの安定した監護環境ないし生活環境を維持することによる利益を十分考慮する必要があり、乳幼児期の主たる監護者であった相手方との親和性を直ちに優先すべきとまではいえない。さらに、長女は、相手方との面会交流時にはEで相手方と暮らしたいと繰り返し発言しているが、担任教諭に対してはZ小学校や友人と離別することへの強い不安を訴えているのであって、相手方への上記発言が長女の相手方への思慕を示す表現であるとしても、本件監護者指定における位置付けについては慎重に評価・判断する必要がある(なお、二女は、調査官との面接時に、抗告人から怒られることやフットベースに参加することに不満を漏らしているが、その口調や表情から深刻さは感じ取れなかったとの調査官の意見もあることに加え、二女は、抗告人への親和性を示す発言もしており、現在もフットベースを継続していることからすると、その個々の発言に結論的な意味を持たせるべきではない。)。

 以上の事情を考慮すれば、子らにとっては、現状の生活環境を維持した上で、相手方との面会交流の充実を図ることが最もその利益に適うというべきであるから、子らの転居・転校を伴う相手方への監護者指定と子らの引渡しは相当ではない。

(2)これに対し、相手方は、子らが明示的に相手方との生活を希望していることや、抗告人から抑圧されて言いたいことが言えない状況にあること、抗告人が面会交流を妨害するような行動をしていることを指摘するが、前記のとおり、子らの年齢からすると、相手方と暮らしたいという発言は相手方への思慕を示す表現と解するにとどめるのが相当であり、その意思を考慮する際には、日常生活から窺われる現状への肯定的な心情をも含めて判断する必要がある。

また、調査官調査の結果によれば、抗告人と子らの父子関係は良好に形成されており、子らが抑圧された環境に置かれているとは認められないし、面会交流については、当事者双方に感情的な対立はありながら、H・E間の宿泊付きの面会交流を任意に実施することができており、子らも後ろめたさを感じることなく楽しんで過ごしていることからすると、抗告人の対応が監護者として不適切ということはない。
 したがって、相手方の指摘する事情を考慮しても、前記の判断を覆すには至らない。

3 結論
 よって、当裁判所の上記判断と異なる原審判を取消し,相手方の申立てをいずれも却下することとして、主文のとおり決定する。 
(裁判長裁判官 山之内紀行 裁判官 川崎聡子 矢崎豊)

別紙 抗告状《略》
別紙 抗告理由書《略》
以上:7,139文字

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