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不貞期間2年に慰謝料130万円の支払を認めた地裁判決紹介

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令和 8年 1月26日(月):初稿
○原告夫が、その妻であるCと平成31年3月から令和3年6月頃までの間、継続的に不貞行為を行った被告男性に対し、不法行為に基づき、慰謝料1000万円と弁護士費用100万円の合計1100万円の損害賠償を求めました。1000万円もの慰謝料を請求したのは、不貞行為発覚後不眠、精神不安に伴う動悸などの症状が生じていると診断されていることなどによると思われます。

○被告男性は、不貞行為の事実は認めるも、不貞行為時点で原告・C夫婦間婚姻関係は破綻しており、また慰謝料金額が高すぎると争いました。

○これに対し、不貞行為時点で原告・C夫婦間婚姻関係は破綻していないとして、2年間の不貞行為期間、Cには被告以外にも不貞行為があったこと、不貞行為発覚後の原告の精神的打撃等を考慮して、慰謝料130万円の支払を認めた令和6年11月27日東京地裁判決(LEX/DB)全文を紹介します。

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主   文
1 被告は、原告に対し、143万円及びこれに対する令和5年5月11日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用はこれを6分し、その5を原告の、その余を被告の負担とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

事実及び理由
第1 請求

1 被告は、原告に対し、1100万円及びこれに対する令和5年5月11日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 仮執行宣言

第2 事案の要旨
 本件は、原告が、その妻であるC氏(以下「C氏」という。)の不貞相手である被告に対し、不法行為による損害賠償を請求する事案である。
1 前提事実
(1)原告は、平成22年12月31日、C氏と婚姻し、平成24年○月に長女が出生した。
(2)C氏と被告は、平成31年3月から令和3年6月頃までの間、継続的に不貞行為を行った。
(3)原告は、令和5年3月頃、C氏と被告の不貞行為を知るに至り、同年5月10日に被告に到達した内容証明郵便により、被告に対し損害賠償として1000万円の支払を請求した。(甲2の1、2)
(4)原告は、令和6年3月頃、長女とともに転居してC氏と別居した。(甲7)

2 争点(原告の損害の額)の及びこれに対する当事者の主張
(1)原告の主張
 C氏と被告の不貞行為による原告の精神的苦痛を慰謝するためには、少なくとも1000万円の慰謝料の支払が相当である。
(2)被告の主張
 被告がC氏と不貞行為を行ったことは認め、慰謝料の金額は争う。

第3 当裁判所の判断
1 被告の不貞行為は、原告の平穏な婚姻関係を破壊するものであり、不法行為を構成する。なお、被告は、不貞行為の時点で原告とC氏との婚姻関係は破綻していたとも主張するが、このことを認めるに足りる証拠はない。

2 そこで原告の損害の額について検討すると,原告とC氏との婚姻期間が現時点で約14年間に及ぶこと、C氏と被告との不貞行為の期間は2年以上にわたっており、被告の主張を前提としても10回から15回程度の性交渉があったと認められること(被告本人17頁)、原告は被告の不貞行為によってC氏と別居に至っていると認められること、原告が不貞行為を把握して以降、不眠、精神不安に伴う動悸などの症状が生じていると診断されていること(甲4)などの事情に加え、原告とC氏は離婚には至っていないこと、C氏には被告以外にも不貞相手が存在した点に争いはなく、原告とC氏が別居に至ったことの原因が被告のみにあるとは解されないことなど、本件にあらわれた一切の事情を考慮すれば、本件における慰謝料の額としては130万円をもって相当と判断する。これに弁護士費用相当額13万円を加算した14
3万円が、本件不貞行為と相当因果関係のある損害額と認める。 

第4 結論
 よって、原告の請求は主文第1項の範囲で理由があるから認容し、その余は理由がないから棄却することとして、主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第12部
裁判官 秋山沙織
以上:1,689文字

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