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建設業法・建設業法施行令の基礎の基礎-先ず基本条文確認

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令和 3年 1月19日(火):初稿
○建設業法の理解が必要な事件を取り扱っており、建設業法条文の備忘録です。

建設業法
第1条(目的)

 この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

第2条(定義)
 この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう。
2 この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。
3 この法律において「建設業者」とは、第3条第1項の許可を受けて建設業を営む者をいう。
4 この法律において「下請契約」とは、建設工事を他の者から請け負つた建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約をいう。
5 この法律において「発注者」とは、建設工事(他の者から請け負つたものを除く。)の注文者をいい、「元請負人」とは、下請契約における注文者で建設業者であるものをいい、「下請負人」とは、下請契約における請負人をいう。

第二章 建設業の許可
第一節 通則
第3条(建設業の許可)

 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
一 建設業を営もうとする者であつて、次号に掲げる者以外のもの
二 建設業を営もうとする者であつて、その営業にあたつて、その者が発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が二以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの
2 前項の許可は、別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる建設業に分けて与えるものとする。
3 第一項の許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
4 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
5 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
6 第1項第一号に掲げる者に係る同項の許可(第3項の許可の更新を含む。以下「一般建設業の許可」という。)を受けた者が、当該許可に係る建設業について、第1項第二号に掲げる者に係る同項の許可(第3項の許可の更新を含む。以下「特定建設業の許可」という。)を受けたときは、その者に対する当該建設業に係る一般建設業の許可は、その効力を失う。

建設業法施行令
第1条の2(法第3条第1項ただし書の軽微な建設工事)

 法第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が500万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、1500万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事、建築一式工事以外の建設工事にあつては500万円に満たない工事とする。
2 前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。
3 注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第1項の請負代金の額とする。

第2条(法第3条第1項第二号の金額)
 法第3条第1項第二号の政令で定める金額は、4000万円とする。ただし、同項の許可を受けようとする建設業が建築工事業である場合においては、6000万円とする。


○法第3条の「政令で定める軽微な建設工事」とは、「工事一件の請負代金の額が500万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、1500万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事、建築一式工事以外の建設工事にあつては500万円に満たない工事」
従って請負代金額500万円以上の建設工事を行う建設業を営むためには、国土交通大臣または都道府県知事の許可が必要

○「元請業者」が発注者から直接請け負った1件の工事について、4000万円(建築一式工事の場合は6000万円※1件の工事につき複数の下請業者と契約する場合は合計金額がこれらの金額を超える場合)以上となる下請け契約を締結する場合には「特定建設業許可」が必要
特定建設業許可が必要な工事以外の全ての工事を請け負うためには「一般建設業許可」(※便宜上、特定建設業許可と区別する為そう呼ばれる。500万円以上の建設工事をするのに必要)。500万円未満の建設工事を行うには許可は不要。

○法第3条2項「下請代金の額(その工事に係る下請契約が二以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約」とは、令第2条により4000万円または6000万円(建築一式工事の場合)

○法第2条(定義)での別表は後記の通り。
法第3条2項「前項の許可は、別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる建設業に分けて与える」ので、後記別表第一記載の通り、土木一式工事から解体工事までに分けて許可が必要。
例えば、冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して、水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事である管工事の許可取得要件は、管工事業を営む会社で5年以上の役員経験があることなどである。

    

別表第一(第2条、第3条、第40条関係)


(上欄)土木一式工事
(下欄)土木工事業

建築一式工事
建築工事業

大工工事
大工工事業

左官工事
左官工事業

とび・土工・コンクリート工事
とび・土工工事業

石工事
石工事業

屋根工事
屋根工事業

電気工事
電気工事業

管工事
管工事業

タイル・れんが・ブロツク工事
タイル・れんが・ブロツク工事業

鋼構造物工事
鋼構造物工事業

鉄筋工事
鉄筋工事業

舗装工事
舗装工事業

しゆんせつ工事
しゆんせつ工事業

板金工事
板金工事業

ガラス工事
ガラス工事業

塗装工事
塗装工事業

防水工事
防水工事業

内装仕上工事
内装仕上工事業

機械器具設置工事
機械器具設置工事業

熱絶縁工事
熱絶縁工事業

電気通信工事
電気通信工事業

造園工事
造園工事業

さく井工事
さく井工事業

建具工事
建具工事業

水道施設工事
水道施設工事業

消防施設工事
消防施設工事業

清掃施設工事
清掃施設工事業

解体工事
解体工事業
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