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新司法試験の制度的大欠陥-それは受験回数制限2

平成20年 7月27日(日):初稿
「新司法試験の制度的大欠陥-それは受験回数制限」で、受験期間5年間に制限は何とか我慢できても受験回数3回以内との制限には何とも我慢が出来ず、受験期間5年間認めるなら毎年の受験即ち5回の受験を認めるべきと述べました。その理由は受験自体が学力向上の飛躍台となるからです。

○受験期間を5年間にしておきながら受験回数を3回に絞る理由についてネットで調べましたが、この理由自体を納得できる形で説明するものは見あたりませんでした。法務省の新司法試験説明ページでの受験資格についての説明は次の通りで、受験回数を「3回の範囲内」に絞る理由は全く記載されていません。
 Q  新司法試験の受験資格はどのようなものですか。
 A  新司法試験は,法科大学院課程の修了者及び司法試験予備試験の合格者を対象に行われることになりますが,その受験については,期間及び回数に関する制限があります。法科大学院課程の修了者は,同課程修了の日後の最初の4月1日から5年間の期間(受験期間)において3回の範囲内で受験することができ,司法試験予備試験の合格者については,同試験合格発表の日後の最初の4月1日から5年間の期間(受験期間)において3回の範囲内で受験することができます(新法第4条第1項)。 ※  新司法試験は,平成18年から実施し,司法試験予備試験は,同23年から実施します。


○なお、上記ページでは、「5年間に3回」の制限を超えた場合でも、「当初の受験資格とは別の受験資格(法科大学院課程修了あるいは予備試験合格)に基づいて,新たに新司法試験を受験することができます」とあり、他の法科大学院に入学し直すか、司法試験予備試験を受けて、再チャレンジ出来ることは明記されていました。

○受験回数を5年の内3回に絞る理由を考えてみましたが、先ず3回で合格できなければ諦めた方がよいとの考え方があるような気がします。しかし旧司法試験時代3回以内で合格した人の割合は、相当小さかった様に思います。私は大学卒業3年目に大学4年時から数えて4回目の挑戦でようやく合格できましたが、これでも早いほうでした。大学入学で1浪していましたので合格時の年齢は26歳でしたが、確か合格者の平均年齢は28歳位で合格までの受験回数も平均5,6回は超えて居たように思います。

○新司法試験は法科大学院で法曹実務専門教育を2年間も受けるのだから、その上で3回で合格出来ないなら諦めた方が良いとするなら受験期間も3年に絞るのが合理的です。受験期間を5年にして回数を3回に絞る絞る理由として考えられるのは採点者の労力節減位です。

○しかし択一試験の採点はコンピューターでも出来るものであり、採点者に労力などかからないはずです。択一試験合格者のみの論文を採点するのであり、択一試験で絞る割合を高めれば採点者の労力はさほど変わらないはずです。受験期間3回制限は全く不合理であり、即刻廃止して貰いたいものです。
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