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本当に頼りになる弁護士の探し方・見抜き方2

平成21年 8月 5日(水):初稿
「本当に頼りになる弁護士の探し方・見抜き方1」を続けます。
プレジデント2009.8.3号「法律の新知識Q&A60」と題する記事の中の「本当に頼りになる弁護士の探し方・見抜き方」と言うテーマ記事の抜粋と感想です。
この記事を編集した記者の感想と思われますが、素人としては不可解としか言えないこととして、第一線の凄腕弁護士が、頼りになる弁護士の条件として、誰ひとり「裁判に勝てること」を挙げていないことだとのことです。そして有名な宇都宮健児弁護士の「高額の費用を目当てに『100%勝てる』などと安請け合いする弁護士には注意して欲しい」との言葉を紹介しています。そこで今回は、この「『100%勝てる』などと安請け合いする弁護士」について検討します。

○そもそも『100%勝てる』という勝訴の保証をすることは旧弁護士倫理23条(有利な結果の請負)、弁護士職務基本規程第29条(受任の際の説明等)2項「弁護士は、事件について、依頼者に有利な結果となることを請け負い、又は保証してはならない。」との規定により禁じられています。確かにお客様が示した証拠等を見てこの事件は100%勝てると予想できる事件はありますが、その場合でもお客様の持っている証拠だけでは100%勝てるでしょうが、裁判になると相手方の主張も出て来ますので、これだけで100%勝てるとは断定できませんと回答するのが普通の弁護士で、私自身そのように説明しています。

○また完全勝訴判決が出てもその判決を実現出来る保証はありません。例えば1000万円支払を命じる判決を得ても相手に支払能力がなければ1円も回収できない場合も多々あります。お客様の中には裁判を出して判決を得れば100%判決が実現出来ると信じている方もおられます。しかし実務では100%勝訴の判決を得てもそれが実現出来ない場合も多く、『100%勝てる』の中身は100%勝訴判決を得るだけではなく、勝訴判決を100%実現することとすれば、実はこれはそれ程簡単ではないことを事前に説明する必要があります。

○ところが依頼するお客様の立場からすれば、100%権利実現を期待すればこそ弁護士事務所に来るはずです。そして自分の訴えたいことを一生懸命弁護士に説明しても、その権利を実現することは、簡単ではない、難しいと、消極的な説明だけされたのでは、「何だこの弁護士は頼りないな」思われ、別な弁護士を探したいと思うはずです。すると弁護士の側でもお客様に逃げられないために、「実現する可能性は大いにありますよ」とお客様にとって希望の持てる説明をする場合もあるでしょう。

○実は、余り慎重すぎる説明をするとお客様に逃げられる,かといって安請け合いは出来ない、この2つの調整をどのようにするかが,事案によっては相当難しいのです。多くのお客様を抱え商売が繁盛している弁護士はこの辺の調整が巧いものと思われますが、何事も実直を旨とする私は、下手に尽きます(^^;)。
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