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広告料を売上比例制とすることを禁止する理由雑感

平成25年 3月18日(月):初稿
○弁護士業界では、平成12年までは広告原則禁止だったものが解禁され、極端には、それまではHPすら禁止された広告に該当する恐れがあると見られていました。新しもの好きの私は、平成11年にはページミルというHP作成ソフトを使って事務所HPを作りウエブアップしていました。しかし、当時まだ広告が解禁されていませんでしたので、HPアドレスを公開しませんでした。平成12年3月の臨時総会で広告解禁が決議され、同年10月から施行されましたので、平成13年4月に業者に委託して作成したHPを初めて公開しました。

○しかしこの業者に委託して作成したHPは、殆ど更新がなく、1日のアクセス数は10前後で殆ど広告効果はなく、平成16年8月に現在の桐HPBによるHPにリニューアルするまでの3年間に交通事故事件が2,3件入っただけでした。当たり前のことですが、HPは記事を読んで貰わない限り、即ちアクセスが増えない限り、HP広告による集客効果は発生しません。

○そのため「弁護士マーケッティング方法ーHPでのSEO対策1」以下に記載したとおり、SEO(サーチ・エンジン・オプティマイゼーション、Search Engine Optimization)対策が重要になり、マーケッティングに関心を持ってHPを作成している法律事務所の多くがSEO対策を実施しているようです。平成25年3月18日現在「弁護士 仙台」でGoogle検索をすると324万件の関連HPが出て来ますが、第1ページ目は、大半がスポンサードサーチ部分で、それ以外の部分も上位の殆どはSEO対策を熱心に行っている事務所のように見受けられます。それでも当事務所が辛うじて1頁目に出てくるのが有り難いところです。

○久しぶりに「弁護士 仙台」でググってみて、いつものHPは相変わらず出て来ますが、新しい顔ぶれも結構増えているのに驚きました。HPでのSEO対策に本腰を入れ始める事務所が増えつつあります。顧問料月額3980円法律コンビニ39パックなんて名称で売り込む事務所も仙台に現れました。HP広告なんて必要ないと思われる老舗中の老舗法律事務所のHPもできています。当HPの「仙台弁護士会の法律事務所」の追加・訂正が相当必要になっているようで、いよいよ仙台の弁護士業界も大競争時代突入を実感しました。

○表記「広告料を売上比例制とすることを禁止する理由」ですが、端的に俗に表現すると「お金に物を言わせての事件漁り」の禁止です。弁護士業界では、マーケッティングを「事件漁り」と言って蔑む傾向がいまだにあります。こんな言葉は、時代遅れの禁止用語にすべきと思いますが、いまだに蔓延っています。そして、次に出てくる理由が、金に物を言わせての事件漁りを許すと、何でもありの事件勧誘が横行してお客様が食い物にされて却って迷惑をかける即ち国民のためにならないと言うことです。

○しかし、私から言わせると時代錯誤も甚だしいことです。また、弁護士だけは競争に巻き込まれず、熱心な営業活動をしないで楽に商売を継続したいとの虫の良い希望も潜んでおり、これを弁護士は品位を保たなければならないとの表現で弁解します。品位を保つべきは、経営学の神様と言われたドラッカー先生が「経営者が学びえないが、どうしても身につけていかなければならない資質がひとつある。それは品性だ。」と喝破しているとおり弁護士だけではありません。

○一般経営においては、仕事を紹介されたら紹介料を支払うことは当然の如く許されています。弁護士が、①独占、②寡占、③競争排除の三大特権手厚く保護されていた時代は、とっくに過ぎ去りました。この三大特権を前提とした弁護士法第72条は見直すべきに来ており、この規定文言そのものは改訂しなくてもその解釈は、柔軟に考えるべきと思います。せめてHP広告料金がクリック数比例は許されるが売上比例は許されないとの固定的解釈に固執する姿勢の変更を考えても良いのではと感じています。

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