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有料弁護士紹介制度禁止と営業行為との関連論点提示1

平成25年 4月15日(月):初稿
○「有料弁護士紹介制度禁止と営業行為との関連論点提示予告」で
・平成13年広告解禁後、平成25年現在HP等での弁護士広告が激増していること
・弁護士紹介サイトも激増し、これらのサイトから毎月定額の登録料を支払っての登録勧誘が激増していること
・弁護士業界に営業コンサルタントと業者からの有料コンサル勧誘も相当増えていること
・有料での営業の手伝い勧誘は、弁護士紹介禁止との関係での許容範囲が問題となるところ、有料弁護士紹介サイト以外の有料営業補助と前記規制との関係の議論が殆どなされていないこと
・そこで別コンテンツに分けてその論点を提示していくこと

を宣言していました。

○今回は、有料弁護士紹介サイト以外の有料営業補助と有料弁護士業務紹介規制との関係で検討しなければならない論点を提示します。

□弁護士広告と営業補助
・HP作成業務と対価

有料HP作成は広告補助業務であるが、対価の決め方として、HP経由で得た仕事売上の歩合制は禁止されているが、このままでよいか。基本料金と歩合料金に分け、歩合料金はHP経由売上の一定割合にすることも許されないか、その理由は。

・SEO(サーチ・エンジン・オプティマイゼーション、Search Engine Optimization)対策業務
この業務勧誘も激増中、対価の定め方として、アクセス数比例制があると聞くが、売上比例は許されないか。

・HP作成以外の広告(新聞・雑誌広告、出版、メールマガジン・事務所報作成、屋外広告物等)
これらの広告も基本料金を安く設定し、広告経由できた事件売上の一定割合を歩合料金とすれば、依頼しやすくなる。

□弁護士の営業補助
・事務員の営業活用

営業担当事務員とその給与支払方法、事務員に営業を担当させて営業により得た売上歩合制を取ることは許されるか
業務広告規定第5条(訪問等による広告の禁止)との関係、会社訪問・街頭でのティッシュ配りは実例あり、

・専属ではない営業担当所員を雇用できるか、給料は定額制なら可か、売上歩合制は許されるか
営業のみ請負で依頼できるか、対価は定額制なら可か、売上歩合は許されるか

・有料セミナー開催請負は許されるか、対価としてセミナー参加料一定割合と定めることは、

・無料セミナー・無料法律相談会を開催請負は、許されるか。対価の支払方法として無料セミナー・無料相談会経由売上の一定割合と定めることは許されるか。

※地方出張相談会開催と対価について売上比例での提案を受けたことがある、勿論断ったが
この場合、純然たる事件紹介ではなく、セミナー受講・相談会での相談経由売上なので事件紹介対価とはならないのではないか

・友の会組織設立請負は許されるか、対価として会費の一定割合を支払うことは許されるか
例えば会員事業経営者として○○法律事務所友の会組織を設立し、会費月額3000円程度にして、会員は一定回数無料相談、セミナー無料受講等の特典をつけ、会費の一定割合の対価でこの組織運営全般を任せることなどは可能か、

・法律相談に限らないあらゆる問題の相談に乗る無料サイトと提携して、法律相談については専属的に紹介して貰うこととして、その無料サイトに毎月定額のサイト運営協力金を支払うことは許されるか
※離婚問題相談サイトには顧問弁護士の名称を記載して法律問題は紹介するとの表示をしている例もある。このようなサイトとの提携はどのような形態であれば非弁提携にならないのか。
 離婚に限らず交通事故・相続・労働問題等あらゆる法律問題無料相談サイトがありうる。

・社員のあらゆる問題(健康・経済・恋愛・家族等)の相談について、専属アドバイサーによる電話・面談相談を受け付ける事業と提携して、法律相談について紹介して貰うこととして、その事業に運営協力金を支払うことは許されるか


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(弁護士法)
第9章 法律事務の取扱いに関する取締り
第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)

 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

第73条(譲り受けた権利の実行を業とすることの禁止)
 何人も、他人の権利を譲り受けて、訴訟、調停、和解その他の手段によつて、その権利の実行をすることを業とすることができない。

第74条(非弁護士の虚偽標示等の禁止)
 弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない。
2 弁護士でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。
3 弁護士法人でない者は、その名称中に弁護士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。

第27条(非弁護士との提携の禁止)
 弁護士は、第72条乃至第74条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。

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(弁護士職務基本規定)
第11条

 弁護士は、弁護士法第72条から74条までの規定に違反する者又はこれらの規定に違反すると疑うに足りる相当な理由のある者から依頼者の紹介を受け、又はこれらの者を利用し、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。

同第13条
①弁護士は、依頼者の紹介を受けたことに対する謝礼その他の対価を支払ってはならない。
②弁護士は、依頼者の紹介をしたことに対する謝礼その他の対価を受け取ってはならない。

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(弁護士の業務広告に関する規程)
第5条(訪問等による広告の禁止)

 弁護士は、面識のない者(現在及び過去の依頼者友人、親族並びにこれらに準じる者以外の者をいう。以下同じ)に対し、訪問又は電話による広告をしてはならない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 法律事務の依頼を希望する者から請求があった場合
二 刑事事件又は少年事件について、本人以外の弁護人選任権又は付添人選任権を有する者から請求があった場合
三 公益上の必要があるとして所属弁護士会の承認を得た場合
3 弁護士は、面識のない者に対し、その相手方となる者の承諾を得ないで、電子メールによる広告をしてはならない。

第6条(特定の事件の勧誘広告)
 弁護士は、特定の事件の当事者及び利害関係者で面識のない者に対して、郵便又はその他これらの者を名宛人として直接到達する方法で、当該事件の依頼を勧誘する広告をしてはならない。ただし、公益上の必要があるとして所属弁護士会の承認を得た場合についてはこの限りでない。

第7条(有価物等供与の禁止)
 弁護士は、広告の対象者に対し、社会的儀礼の範囲を超えた有価物等の利益を供与して広告をしてはならない。

第8条(第三者の抵触行為に対する協力禁止)
 弁護士は、第三者が弁護士の業務に関して行う情報の伝達又は表示行為でこの規程に抵触するものに対し、金銭その他の利益を供与し、又はこれに協力してはならない。


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