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いじめ防止対策推進法・日本スポーツ振興センター法等条文紹介

平成29年 5月30日(火):初稿
○「担任教諭の体罰直後自殺に学校側損害賠償責任を認めた判例紹介3」の続きで、この判決事案に関わる法律条文の紹介です。
いじめ防止対策推進法の中身は全く知らず、独立行政法人日本スポーツ振興センター法なんて法律があること自体、全く知りませんでした(^^;)。勉強すべきことは、まだまだ、山のようにあります。

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学校教育法
第11条(懲戒可・体罰禁止)

 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。

いじめ防止対策推進法
【目次】
第一章 総則(第1条-第10条)
第二章 いじめ防止基本方針等(第11条-第14条)
第三章 基本的施策(第15条-第21条)
第四章 いじめの防止等に関する措置(第22条-第27条)
第五章 重大事態への対処(第28条-第33条)
第六章 雑則(第34条・第35条)

附則
平成25年 6月28日法律第 71号==

第一章 総則
第1条(目的)

 この法律は、いじめが、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み、児童等の尊厳を保持するため、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体等の責務を明らかにし、並びにいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、いじめの防止等のための対策の基本となる事項を定めることにより、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。

第2条(定義)
 この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
2 この法律において「学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(幼稚部を除く。)をいう。
3 この法律において「児童等」とは、学校に在籍する児童又は生徒をいう。
4 この法律において「保護者」とは、親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。

第3条(基本理念)
 いじめの防止等のための対策は、いじめが全ての児童等に関係する問題であることに鑑み、児童等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない。
2 いじめの防止等のための対策は、全ての児童等がいじめを行わず、及び他の児童等に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないようにするため、いじめが児童等の心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する児童等の理解を深めることを旨として行われなければならない。
3 いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた児童等の生命及び心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、国、地方公共団体、学校、地域住民、家庭その他の関係者の連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行われなければならない。

第4条(いじめの禁止)
 児童等は、いじめを行ってはならない。

第5条(国の責務)
 国は、第3条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、いじめの防止等のための対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

第6条(地方公共団体の責務)
 地方公共団体は、基本理念にのっとり、いじめの防止等のための対策について、国と協力しつつ、当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

第7条(学校の設置者の責務)
 学校の設置者は、基本理念にのっとり、その設置する学校におけるいじめの防止等のために必要な措置を講ずる責務を有する。

第8条(学校及び学校の教職員の責務)
 学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童等の保護者、地域住民、児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。

第9条(保護者の責務等)
 保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、その保護する児童等がいじめを行うことのないよう、当該児童等に対し、規範意識を養うための指導その他の必要な指導を行うよう努めるものとする。
2 保護者は、その保護する児童等がいじめを受けた場合には、適切に当該児童等をいじめから保護するものとする。

3 保護者は、国、地方公共団体、学校の設置者及びその設置する学校が講ずるいじめの防止等のための措置に協力するよう努めるものとする。
4 第1項の規定は、家庭教育の自主性が尊重されるべきことに変更を加えるものと解してはならず、また、前3項の規定は、いじめの防止等に関する学校の設置者及びその設置する学校の責任を軽減するものと解してはならない。

第10条(財政上の措置等)
 国及び地方公共団体は、いじめの防止等のための対策を推進するために必要な財政上の措置その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

独立行政法人日本スポーツ振興センター法
第15条(業務の範囲)

 センターは、第3条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(中略)
七 学校の管理下における児童生徒等の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)につき、当該児童生徒等の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいい、同条に規定する保護者のない場合における里親(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第三号の規定により委託を受けた里親をいう。)その他の政令で定める者を含む。以下同じ。)又は当該児童生徒等のうち生徒若しくは学生が成年に達している場合にあっては当該生徒若しくは学生その他政令で定める者に対し、災害共済給付(医療費、障害見舞金又は死亡見舞金の支給をいう。以下同じ。)を行うこと。
(平成25年改正前六号)

第16条(災害共済給付及び免責の特約)
 災害共済給付は、学校の管理下における児童生徒等の災害につき、学校の設置者が、児童生徒等の保護者(児童生徒等のうち生徒又は学生が成年に達している場合にあっては当該生徒又は学生。次条第4項において同じ。)の同意を得て、当該児童生徒等についてセンターとの間に締結する災害共済給付契約により行うものとする。
2 前項の災害共済給付契約に係る災害共済給付の給付基準、給付金の支払の請求及びその支払並びに学校の管理下における児童生徒等の災害の範囲については、政令で定める。
3 第一項の災害共済給付契約には、学校の管理下における児童生徒等の災害について学校の設置者の損害賠償責任が発生した場合において、センターが災害共済給付を行うことによりその価額の限度においてその責任を免れさせる旨の特約(以下「免責の特約」という。)を付することができる。
4 センターは、政令で定める正当な理由がある場合を除いては、第一項の規定により同項の災害共済給付契約を締結すること及び前項の規定により免責の特約を付することを拒んではならない。

独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(政令)
第3条(災害共済給付の給付基準)

 法第15条第1項第七号に規定する災害共済給付(以下この章において単に「災害共済給付」という。)の給付金の額は、次の各号に掲げる給付の種類ごとに、当該各号に定める額とする。
一 医療費 次に掲げる額の合算額
イ 単位療養(同一の月に一の病院、診療所、薬局その他の者から受けた療養(健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第一項各号に掲げる療養及び同法第88条第一項に規定する指定訪問看護をいう。(1)を除き、以下同じ。)をいう。以下この号において同じ。)ごとに、次の(1)又は(2)に掲げる費用について、それぞれ(1)又は(2)に定める方法により算定した額の合計額(ロにおいて「単位療養額」という。)に十分の三を乗じて得た額(その額が、25万2600円と、その単位療養につき健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第42条第一項第二号の厚生労働省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額(その額が84万2千円に満たないときは、84万2千円)から84万2千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額を超えない範囲内で文部科学省令で定める額を超えるときは、当該文部科学省令で定める額)を合算した額
(1) 健康保険法第63条第一項各号に掲げる療養に要する費用 同法第76条第二項の規定に基づく厚生労働大臣の定めるところ又は同法第86条第二項第一号の規定に基づく厚生労働大臣の定めるところにより算定した額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)。ただし、当該定めがないときは、現に当該療養に要した費用の範囲内でセンターが必要と認めた額とする。
(2) 健康保険法第88条第一項に規定する指定訪問看護に要する費用 同条第四項の規定に基づく厚生労働大臣の定めるところにより算定した額(その額が現に当該指定訪問看護に要した費用の額を超えるときは、現に当該指定訪問看護に要した費用の額)。ただし、当該定めがないときは、現に当該指定訪問看護に要した費用の範囲内でセンターが必要と認めた額とする。

ロ 単位療養額を合算した額の十分の一を超えない範囲内で療養に伴って要する費用として文部科学省令で定める額

ハ 療養を受けた月における食事療養(健康保険法第63条第二項第一号に規定する食事療養をいう。)を受けた日数に同法第85条第二項に規定する食事療養標準負担額を乗じて得た額

ニ 療養を受けた月における生活療養(健康保険法第63条第二項第二号に規定する生活療養をいう。)を受けた日数に同法第85条の二第二項に規定する生活療養標準負担額を乗じて得た額

二 障害見舞金 障害の程度に応じ3770万円から82万円までの範囲(第五条第2項第四号に掲げる場合(これに準ずる場合として同項第五号の文部科学省令で定める場合を含む。次号において同じ。)に係る障害見舞金にあっては、1885万円から41万円までの範囲)内で文部科学省令で定める額

三 死亡見舞金 2800万円(第5条第1項第四号に掲げる死亡(同条第2項第四号に掲げる場合に係るものに限る。)及び同条第1項第五号の文部科学省令で定める死亡に係る死亡見舞金にあっては、1400万円)

2 災害共済給付(障害見舞金の支給を除く。)は、同一の負傷又は疾病に関しては、医療費の支給開始後十年を経過した時以後は、行わない。

3 センターは、災害共済給付の給付事由と同一の事由について、当該災害共済給付に係る児童、生徒、学生又は幼児(以下「児童生徒等」という。)が国家賠償法等(法第31条第1項に規定する国家賠償法等をいう。)により損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、災害共済給付を行わないことができる。

4 センターは、学校の管理下における児童生徒等の災害(法第15条第1項第七号に規定する災害をいう。以下同じ。)について、当該児童生徒等が他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担において療養若しくは療養費の支給を受け、又は補償若しくは給付を受けたときは、その受けた限度において、災害共済給付を行わない。

5 センターは、非常災害(風水害、震災、事変その他の非常災害であって、当該非常災害が発生した地域の多数の住民が被害を受けたものをいう。)による児童生徒等の災害については、災害共済給付を行わない。

6 センターは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する義務教育諸学校(法第18条に規定する義務教育諸学校をいう。以下同じ。)の児童及び生徒(以下「要保護児童生徒」という。)に係る災害については、医療費の支給を行わない。

7 センターは、高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)及び高等専門学校の災害共済給付については、災害共済給付契約に係る生徒又は学生が自己の故意の犯罪行為により、又は故意に、負傷し、疾病にかかり、又は死亡したときは、当該負傷、疾病若しくは死亡又は当該負傷をし、若しくは疾病にかかったことによる障害若しくは死亡に係る災害共済給付を行わない。

8 センターは、高等学校及び高等専門学校の災害共済給付については、災害共済給付契約に係る生徒又は学生が自己の重大な過失により、負傷し、疾病にかかり、又は死亡したときは、当該死亡又は当該負傷をし、若しくは疾病にかかったことによる障害若しくは死亡に係る災害共済給付の一部を行わないことができる。

第4条(給付金の支払の請求及びその支払)
 災害共済給付の給付金の支払の請求は、災害共済給付契約に係る学校の設置者が行うものとする。
(中略)
5 センターは、前項の規定により支払額を決定したときは、速やかに、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者を通じて、当該各号に定める児童生徒等の保護者又は当該児童生徒等のうち生徒若しくは学生が成年に達している場合にあっては当該生徒若しくは学生に対し、給付金の支払を行うものとする。
一 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第2項に規定する国立学校及び国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人(第19条第2項において単に「国立大学法人」という。)が設置する幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)の児童生徒等の災害に係る給付金の支払 当該学校の校長
二 公立の学校の児童生徒等の災害に係る給付金の支払 当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会(幼保連携型認定こども園にあっては、当該地方公共団体の長)
三 私立の学校の児童生徒等の災害に係る給付金の支払 当該学校を設置する学校法人の理事長(学校法人以外の者が設置する学校にあっては、当該学校の設置者が団体であるものについては当該団体の代表者、当該学校の設置者が団体でないものについては当該設置者)

第5条(学校の管理下における災害の範囲)
 災害共済給付に係る災害は、次に掲げるものとする。
一 児童生徒等の負傷でその原因である事由が学校の管理下において生じたもの。ただし、療養に要する費用が5000円以上のものに限る。
二 学校給食に起因する中毒その他児童生徒等の疾病でその原因である事由が学校の管理下において生じたもののうち、文部科学省令で定めるもの。ただし、療養に要する費用が5000円以上のものに限る。
三 第一号の負傷又は前号の疾病が治った場合において存する障害のうち、文部科学省令で定める程度のもの
四 児童生徒等の死亡でその原因である事由が学校の管理下において生じたもののうち、文部科学省令で定めるもの
五 前号に掲げるもののほか、これに準ずるものとして文部科学省令で定めるもの


2 前項第一号、第二号及び第四号において「学校の管理下」とは、次に掲げる場合をいう。
一 児童生徒等が、法令の規定により学校が編成した教育課程に基づく授業を受けている場合
二 児童生徒等が学校の教育計画に基づいて行われる課外指導を受けている場合
三 前二号に掲げる場合のほか、児童生徒等が休憩時間中に学校にある場合その他校長の指示又は承認に基づいて学校にある場合
四 児童生徒等が通常の経路及び方法により通学する場合
五 前各号に掲げる場合のほか、これらの場合に準ずる場合として文部科学省令で定める場合

独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令(文部科学省令)
第24条(令第5条第1項第四号の文部科学省令で定める死亡)

 令第5条第1項第四号の児童生徒等の死亡でその原因である事由が学校の管理下において生じたもののうち文部科学省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 学校給食に起因することが明らかであると認められる死亡
二 第22条に掲げる疾病に直接起因する死亡
三 前2号に掲げるもののほか、学校の管理下において発生した事件に起因する死亡

以上:6,978文字

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