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ご訪問有り難うございます。当事務所HPは、私の備忘録を兼ねたブログ形式で「桐と自己満足」をキーワードに各種データを上記14の大分類中分類テーマ三層構造に分類整理して私の人生データベースを構築していくものです。なお、内容は独断と偏見に満ちて正確性に欠けることをお断り申し上げます。

H22/ 3/11(木):非器質性精神障害と交通事故−基礎の基礎
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○交通事故で脳挫傷等脳に物理的ダメージを受け脳自体に器質的損傷が発生し、その結果、記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などの認知障害等が発生した場合、高次脳機能障害として後遺障害が認定されれば交通事故との因果関係もさほど問題なく認められます。

○これに対し、交通事故によって脳自体にダメージは受けなかったものの、交通事故にあったことの衝撃、将来への不安、示談交渉の難航等で悩み異常な精神状態が発生した場合、脳の器質的損傷(器質的変化)を伴わない精神障害であるため非器質的精神障害と呼ばれます。この非器質的精神障害については、その発生機序が、交通事故による脳への直接的・物理的ダメージによるものではなく、心的要員によって形成されること、また、精神医学的治療で治癒する可能性もあるため、その後遺障害としての程度・等級と更に交通事故との因果関係の判定が大変難しくなります。

○非器質性精神障害に関連する精神症状は、
抑うつ状態(抑うつ気分、思考・行動の停止)、
不安の状態(恐怖、強迫、心気症)、
意欲低下(関心・自発性の低下)、
慢性化した幻覚・妄想症の状態(幻覚妄想)、
記憶または知的能力の障害(記憶・追想障害、仮性痴呆)
等があります。

○非器質性精神障害の精神疾患診断はICD-10(国際疾病分類第10版)第X章「精神及び行動の障害」分類に該当する診断がなされていることが必要です。具体的には
・F20-F29 統合失調症,統合失調症型障害及び妄想性障害
F20 統合失調症
F21 統合失調症型障害
F22 持続性妄想性障害
F23 急性一過性精神病性障害
F24 感応性妄想性障害
F25 統合失調感情障害

・F30-F39 気分[感情]障害
F30 躁病エピソード
F31 双極性感情障害<躁うつ病>
F32 うつ病エピソード
F33 反復性うつ病性障害
F34 持続性気分[感情]障害
F38 その他の気分[感情]障害
F39 詳細不明の気分[感情]障害

・F40-F48 神経症性障害,ストレス関連障害及び身体表現性障害
F40 恐怖症性不安障害
F41 その他の不安障害
F42 強迫性障害<強迫神経症>
F43 重度ストレスへの反応及び適応障害
F44 解離性[転換性]障害
F45 身体表現性障害
F48 その他の神経症性障害
等です。

○交通事故による脳への直接傷害のない非器質性精神障害について加害者に対し損害賠償請求する上では以下の点が問題になります。
@事故と発症した非器質性精神障害との間の因果関係
自賠責保険では先ず因果関係が認められることは殆どないと思われます。

A非器質性精神障害による後遺障害の程度(等級)と労働能力喪失期間
労働能力喪失率の認定が困難で且つ精神医学治療による治癒の可能性があるためその労働能力喪失期間も問題になります。

B本人の精神脆弱性等素因減額
交通事故を原因として非器質性精神障害に罹患する割合は極めて少なく本人の精神脆弱性等素因が問題になりどれだけ減額すべきかが困難な問題になります。
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H22/ 3/10(水):整形外科各種検査法−頚関節
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○交通事故でむち打ち症になった場合、頚部(首)の動きが不自由になったと訴える方が多くいますが、後遺障害診断書に頚部可動域の正確な測定結果が記載されていない場合が多いようです。また頚部の動きや痛みに関する各種検査結果が(+)、(−)で記載されている場合がありますが、その意味について弁護士も基本的な知識が必要です。以下、整形外科的テスト法(オーソペディック検査法)や理学的検査法と呼ばれる検査法についての備忘録です。
これらの検査は、基本的に道具や機械は使わすに、手技と指示によるもののみで関節を三次元に動かして行い、大掛かりな機械や設備を必要とせずに症状の部位を特定することができるとのことです。

テストの名称は、動作や最初に開発した医師の人名がつけられています。また同じ動作のテストでも別名で呼ばれる場合もあります。( )内の英名は、主な世界共通用語として使われています。

頚関節
頚椎正常自動関節可動域
屈曲(前屈) 60°
伸展(後屈) 50°
側屈(左右) 50°
回旋(左右) 70°


・スパーリング テスト(Spurling’s Test)
検査法:座位。回旋そのまま後屈 両側。
理論的根拠:屈側痛、神経根、小関節面の異常 挫傷をあらわす。

・椎間孔圧迫テスト(Foraminal Compression Test)
検査法:座位。頭部を上から押しながら正面・左右回旋。
理論的根拠:椎間孔が閉鎖され放散痛がある場合、神経根が圧迫されていることを意味する。

・ジャクソン テスト(Jackson Compression Test)
検査法:座位。側屈。両手で垂直に圧迫負荷。両側。
理論的根拠:側屈に圧迫を加えることで椎間孔が閉鎖  神経根が圧迫されている場合 → 放散を引き起こす。

・肩引き下げテスト(Shoulder Depression Test)
検査法:座位。片方の手で肩を押し下げ、もう片方の手で側屈し頚部を伸ばす。
理論的根拠:検査側痛みは、神経・血管束に圧迫があることを示唆する。筋・筋膜の拘縮、硬膜の癒着も考えられる。

・伸延テスト(Distraction Test)
検査法:座位。両手で頭部を軽く持ち上げ、頚部にかかる重量を除く。
理論的根拠:痛みがでる場合 → 筋・筋膜の短縮による伸張痛   
      痛みがなくなる場合 → 椎間孔圧迫 小関節包炎が考えられる。

・ジョージ テスト(George’s Test)
検査法:左右の血圧測定、左右橈骨動脈(手くびの動脈)の触知する。
理論的根拠:左右の収縮期血圧(最高血圧)に10mmHg以上の差がある場合 → 鎖骨下動脈の狭窄、閉塞を示唆する。

・バレ・リィウー徴候 (Bsrr’e-Leiou Sign)
検査法:右または左に顔を向ける、頭を動かすよう指示。(問診でも可能)。
理論的根拠:回旋は椎骨動脈の圧迫をもたらす。 目が回る、ふらふらする、目がかすむ、吐き気、眼振など  → 椎骨動脈症候群を示唆。

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H22/ 3/ 9(火):WIN7に悪戦苦闘中−画面表示設定発見
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「初めてのWIN7ノートパソコンに悪戦苦闘中3」の続きです。

私が購入した初めてのWIN7ノートパソコンVPCX119KJ/Bで悪戦苦闘中の記事を掲載していますが、悪戦苦闘の理由に、11.1型ワイド(16:9)解像度:WXGA 1366×768ドットのディスプレイサイズがあります。特に縦のサイズが768ドットと短いために従前の1280×1024に慣れた目には、大変小さく映り、見づらいことこの上ありません。縦が短い上に、縦が間延びした表示だと、縦の表示データが不足して困ります。ベッキー画面がそうでした。

設定変更前ベッキー画面

左側のフォルダ表示と右上のメール件名等表示の縦が間延びしてデータが十分に入らず一覧出来るデータ数が制限され、下の方のデータを見るためいちいちスクロールしなければならないのが,大変、面倒に感じる画面でした。

設定変更後ベッキー画面

上記縦の間延び画面を何とかしたいと思っている内に偶然に出来たのがこの設定変更後の画面です。左側のフォルダ表示と右上のメール件名等表示の縦が間延びしていたものが、ビシッとつまり、フォルダ表示については全データ一覧出来るようになりました。

○ところがこのWIN7ノートパソコンへの各種設定を保守業者に依頼したら、その後、ベッキー画面表示が上記設定変更前ベッキー画面に戻っていました。何故、戻ってしまったのか,しばらく不明でしたが、あるときWIN7ノートパソコンの背景画面が、青だったはずが、緑に変わっていることに気付きました。そこでデスクトップ上で右クリックして出るウインドウで個人設定を選び、個人設定ウインドウを呼び出しました。

個人設定呼び出しウインドウ


個人設定ウインドウ1


すると上記の通り、デスクトップが未保存のテーマで緑色になっていることが判り、背景色青色を探しました。

個人設定ウインドウ2

そこでデスクトップ背景画面が青色のWindowsクラシックに変更してみました。
この変更後、ベッキーを立ち上げてみたら、上記の通り、縦の間延びが解消した画面に戻っており、驚喜しました。全く基本的なことでしょうが、私にとっては大発見でした。

ついでにこの設定でのタスクバーを表示しますが、右端デスクトップも見やすくなっています。

Windowsクラシックスタイルでのタスクバー


従前スタイルでのタスクバー

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H22/ 3/ 8(月):症状固定後治療費判例紹介−後遺障害12〜14級
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「症状固定後の治療費」で、「症状固定後の治療費が損害として認められる要件は、症状固定後でも症状の内容、程度、治療の内容により、症状の悪化を防ぐなどの必要性があれば認められるとされており、神経症状の場合は、治療しなければ症状が悪化するとの特別の事情が必要であり、現実にはその事情が認められる例は少ない」と記載していました。

○現実には、後遺障害第14級、12級等比較的軽い後遺障害においては公刊された判例集では症状固定後の治療費を損害と認める判例は少ないですが、以下、14級、12級で症状固定後の治療費が認められた判例を紹介します。

昭和54年4月19日 東京地裁 昭50(ワ)3754号
後遺障害症状固定後の治療費の3分の1を事故と相当因果関係ある損害として認めた事例
被害者は33歳男性で後遺障害等級は第14級
症状固定後の治療費として約116万円請求し48万円が認められました。
【判決要旨】
@むち打ち症で3年4か月間に8か所の病院等で実日数160日治療を受けていた者の後遺症逸失利益算定につき、4か月後には完治の診断が出ていること、40日後には半日勤務、2か月後には1時間半程度なら自動車運転が可能であったこと等から、事故後4か月以降2年半、5%の労働能力喪失として算定された事例。
A右事案につき、治療費、交通費、雑費等は4か月後の症状固定まで全額、以降はその3分の1の範囲で相当因果関係が認められた事例。
B鍼灸、マッサージ治療は医師の指示にもとづくものではないことから、請求が否定された事例。
Cむち打ち症に伴う通院雑費の認定事例。
<出典> 自動車保険ジャーナル・第317号

平成3年1月25日名古屋地裁 平元(ワ)3643号
症状固定後も左頸・背部、左上股などに神経症状が残る場合に、症状固定後の治療費等を認めた事例 男性
被害者は年齢不明の給与所得者
症状固定後の治療費として約67万円請求し約11万円認められ、更に義歯取替費、化粧台等も認められています。
【判決要旨】
@眉間から前額部にかけて5センチの皮下組織に達する裂創、左頬部に横走する8センチの骨に達する裂創と人中から上口唇にかけての擦過創(12級)のほか14級歯科補綴、14級神経障害を残す男子商社営業マンの後遺症逸失利益算定につき、実収入を基礎に10年間10%の労働能力喪失をホフマン式で算定された事例。
A症状固定後も苦痛をやわらげるため、健康器具を使用していること等から、1回5000円、月2回、1年分の将来の治療費が認められた事例。
B7年毎に義歯取り替えが必要とされ、余命の範囲内で5回、15万4500円の割で損害と認められた事例。
C顔面醜状を目立たなくする化粧品代が損害と認められた事例。
<出典> 自動車保険ジャーナル・判例レポート第95号−No,11
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H22/ 3/ 7(日):交通事故後後遺症脳脊髄液減少症−学会希に認める
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○当事務所では現在20数件の交通事故案件を抱えており、いずれも、後遺障害等級に或いは過失割合に、或いは労働能力喪失率等に激しい争いのある難しい案件です。その中に脳脊髄液減少症による後遺障害を主張する案件も5件ほどあり、保険会社はその存在を認めず激しく争っています。脳脊髄液減少症による後遺障害は、現時点では、なかなか裁判実務では認められて居ないのが現状です。

○脳脊髄液減少症の場合の治療方法はブラッドパッチ療法ですが、この療法を受けても、症状がスッキリ改善する例はありません。数回受けても、僅かに改善されたと言う程度の例が多く、また殆ど改善されないと言う例もあり、交通事故による脳脊髄液減少症否定派の医者が、それみたことか、脳脊髄液減少症によるブラッドパッチ療法なんてまやかしだと厳しく糾弾するところです。

○しかし、日々、交通事故による頚椎症候群の一つとして、激しい頭痛・めまい等に苦しむ被害者の方々にとっては、少しでもこの苦しい症状を改善したいと、正に溺れる者は藁をもつかむの心境で、ブラッドパッチ療法に挑み、苦しい状況がホンの少しでも改善されれば有り難いと思うのは当然です。また交通事故で衝撃を受けた後にかような症状が現れれば、それは交通事故を原因として生じたと思うのも当然です。

○残念ながら、脳脊髄液減少症と言う病名では、なかなか交通事故による後遺障害と認めてくれない裁判実務状況にあるため、私はこの病名を強調せず、「H19.2.13福岡高裁脳脊髄液減少症否定判決解説2−衝撃と傷害程度内容」に記載した判決「本件事故により脊椎髄液漏が生じたとはいえない。とはいえ,被控訴人にその主張のような症状が持続していることは確かであり,本件事故前から,被控訴人にそのような症状があったとか,それにより治療を受けていたということは認められないから,上記症状は本件事故により生じた頚椎捻挫(外傷性頚部症候群)によるものと認めるのが相当」との論理に従い、外傷性頸部症候群の一つであることを強調しています。

○ところが、平成22年3月26日NHKニュースによると、これまで頑固に交通事故による脳脊髄液減少症を脳脊髄液減少症について否定してきた日本脳神経外傷学会が、事故の後遺症としてきわめてまれだが起きると認めたとのことです。この「極めて希」に該当する要件が重要ですが、現時点ではそのデータを入手できません。入手次第、備忘録に残したいところですが。

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脳せき髄液減少症 学会が認定

平成22年3月6日 19時20分
交通事故などの衝撃で脳の周りの髄液が漏れ出し、激しい頭痛などが起きるとされる「脳せき髄液減少症」は、これまで病気の存在自体が専門家の間で疑問視され、健康保険も適用されていませんが、専門の医師が集まる学会として初めて、日本脳神経外傷学会が、事故の後遺症としてきわめてまれだが起きると認め、今後の患者の救済に影響を与えそうです。

「脳せき髄液減少症」は、交通事故などの衝撃で脳やせき髄の周りを満たす髄液が漏れ出し、激しい頭痛やめまいなどが起きるとされるもので、患者の治療に取り組む医師の団体が10万人を超える患者がいると訴える一方、専門家の間では、軽度の事故では髄液は漏れないとして病気の存在自体が疑問視されてきました。ところが、日本脳神経外傷学会が各地の病院から患者23人のデータを取り寄せ検討したところ、4人については、▽事故から数日で激しい頭痛を感じていることや、▽画像から髄液の漏れが確認できたとして、学会として初めて事故の後遺症だと認定しました。その一方、残りの19人については、髄液が漏れているとされた部分を調べても異常がなく、別の原因が疑われるとしています。学会では、今回の結果から、患者数はこれまで言われていた10万人以上より大幅に少ないとみられるとしていますが、事故の後遺症と認められず苦しむ患者も多いなかで、健康保険の適用など今後の救済のあり方に影響を与えそうです。

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H22/ 3/ 6(土):我が身の虚弱を嘆く−普通に歩行中軽い肉離れ
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○繰り返し記載していますが、私は10数年前から腰痛持ちで、「AKA−博田法の概要紹介−はじめに」に記載の通り、平成19年6月から仙台富沢病院リハビリ専門外来の日本AKA医学会認定指導医銭谷雅博整形外科医のAKA療法を受け、仙腸関節の機能障害の調節をして貰っています。症状が強かった時期は2週間に1回の受診でしたが、症状が改善・安定してくるにつれて受診間隔が長くなり、ここ1年ほどは3ヶ月に1回の受診になっていました。

○私は腰痛持ちのほかにも、「無念、テニス途中でのこむら返り!」記載の通り、脹ら脛が攣りやすい−こむら返りを起こしやすい体質もあり、テニスで長い試合をすると試合中に攣ることが何度かありました。そこでここ数ヶ月朝の筋トレの際、毎日のように脚に軽い重量をかけてのつま先立ちを繰り返し、脹ら脛の筋肉を鍛えていたつもりでした。

○ところが、平成22年2月27日(土)、年に1回の弁護士会定期総会後懇親会を終え、クロークでコートを取り、ある弁護士に挨拶をして、帰ろうと下りエスカレーターに乗ろうとした瞬間、左脚脹ら脛の筋肉に痛みが走り、その痛みのためつま先立ちの方向へ足首が曲がらなくなりました。逆方向上向きへの足首の曲げは何とか出来たので、びっこをひきながら、ホテル1回のトイレに入り、洋式便器に腰掛け、左脚の状況を探りました。

○しばらく痛くて足首がつま先立ちの方向に曲がらない状況が続きましたが、10分近く経つと痛みも少しずつですが軽減し、足首も曲がるようになり、軽いびっこをひきながら自宅に帰りました。しかし脹ら脛の筋肉に鈍痛が残ったままで不安なため朝のテニス練習は止めましたが、3月1日(月)になっても脹ら脛筋肉の鈍痛が継続しています。

○幸い、2日(火)は3ヶ月ぶりの富沢病院での銭谷医師受診日になっており、受診の際、左脚脹ら脛の状況を説明して、AKA療法をしながら左脚脹ら脛をシッカリ診て貰いました。すると銭谷医師は、軽い肉離れと診察され、数日間、無理はしないでそっとしておけば回復するでしょうとのことでした。10数年前、20数年来の私のテニス師匠との激しいシングルスマッチを行って居る際、劣勢を挽回しようと無理して右足に力を入れたところ,バンと音がして激痛が走り、右足が使えなくなり,病院に駆け込むと肉離れとのことで回復まで2ヶ月ほどかかったことがあります。

○肉離れは急激に力が加わった場合に起きるものとばかり思っていましたから、ただ普通に歩いて起こるなんて予想も出来ませんでした。銭谷医師の話では、筋肉が疲労しているときなど少しの衝撃でも起こることがあるとのことで、脹ら脛筋肉が疲労していたようです。銭谷医師の見立て通りその後3日ほどで殆ど痛みもなくなりましたが、普通の歩行中に肉離れを起こす我が身の虚弱さを嘆いた次第です。
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H22/ 3/ 5(金):初めてのWIN7ノートパソコンに悪戦苦闘中4
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「初めてのWIN7ノートパソコンに悪戦苦闘中3」をしつこく続けます。
 この悪戦苦闘中をご覧頂いた数名の方々から貴重なご指導を頂きました。有り難うございました。

 そのご指導の結果、判ってきたことの備忘録です。



上図は、私の初めてのWIN7パソコンであるソニーバイオVPCX119KJ/Bのタスクバーです。

先ずXPと違って、タスクバーに入れたソフトのアイコンが、現在使用中になっても、その右側に表示されず使用中かどうかの判別困難の問題がありました。これについては、上図の画像処理ソフトJTrimが使用中で、幅広く表示する方法が判明しました。



上図の通り、タスクバーと[スタート]メニューウインドウのタスクバータブのタスクバーボタンを「常に結合、ラベルを非表示」から「結合しない」に変えると、やや私のやりたい方法に近づくことが判りました。但し、XPと違って別の場所に表示されず、同じ場所で幅広く表示されるだけです。

尚、以下はタスクバーを右クリックして出てくるウインドウで左側がWIN7、右側がXPです。

    

○私が欲しかったデスクトップアイコンですが、以下のWIN7タスクバーの右端の小さな黒い四角部分でした。ここに置いたのでデスクトップアイコンは必要なくなったのかも知れません。


あとはマイコンピュータのアイコンをタスクバーに入れたいのですが、これはまだ不明です。

あるシステムプロの方から
Win7には仮想的にWinXPを実行するモードがあります。
http://www.microsoft.com/windows/virtual-pc/download.aspx
私はZIPにパスワードをかけたいときにこのXPモードを重宝しています。

とのご指導も頂きました。

有り難うございました。
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H22/ 3/ 4(木):養育費算定上の問題点−児童扶養手当は考慮せず
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「養育費算定上の問題点−Q&A抜粋備忘録」
・母Aが受け取る児童手当、実家からの援助
母の収入には入らない。但し、Aが働けるのに実家からの援助に頼って働かない場合は、収入としても良い場合もある。

と記載しましたが、今回は、児童手当、正確には児童扶養手当についての備忘録です。
 夫の稼ぎが悪くて生活費もろくに入れず苦労している妻が夫と離婚する場合、離婚すれば児童扶養手当が貰えるために、これが貰えることが大きな動機となって離婚する場合があります。その金額について私は,大雑把に子供1人で約4万1000円、2人で約4万6000円、3人目以降は1人3000円加算されると説明していました。

○先日購入した平成21年1月改訂「社会保障の手引き 施策の概要と基礎資料」は、広範な社会保障の各施策・事業について、根拠法令・通知等を明示し、簡潔に解説されており、「高齢者福祉」から始まる各論毎の表題が印刷されたインデックス用紙がサービスでつき、これを貼り付ければ必要頁を直ぐ開くことが出来るようになっており、総論としての社会福祉一般の簡潔な解説と末尾の資料編には各種データについての全世界比較、国内各都道府県毎の一覧表等がついて、我が宮城の位置づけ等が良く判り参考になります。

○以下、この書籍での児童扶養手当についての備忘録です。
児童扶養手当の根拠法令は、児童手当法でその目的・趣旨、金額についての条文は以下の通りです。
第1条(この法律の目的)
 この法律は、父と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もつて児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

第2条(児童扶養手当の趣旨)
 児童扶養手当は、児童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として支給されるものであつて、その支給を受けた者は、これをその趣旨に従つて用いなければならない。
2 児童扶養手当の支給を受けた母は、自ら進んでその自立を図り、家庭の生活の安定と向上に努めなければならない。
3 児童扶養手当の支給は、婚姻を解消した父等が児童に対して履行すべき扶養義務の程度又は内容を変更するものではない。

第5条(手当額)
 手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき、41,100円とする。
2 その監護し又は養育する前条に定める要件に該当する児童が2人以上である母又は養育者に支給する手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額にその児童のうち1人を除いた児童につきそれぞれ3,000円(そのうち1人については、5,000円)を加算した額とする。


児童扶養手当を貰っているからと言って父の支払う養育料が減額にならないことは条文にキチンと書いてあります。









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H22/ 3/ 3(水):初めてのWIN7ノートパソコンに悪戦苦闘中3
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「初めてのWIN7ノートパソコンに悪戦苦闘中2」の続きです。



上図は、私のXPパソコンでのタスクバーの左半分です。
「スタート」ボタンの右に先ず
いつも使用頻度の多いソフトの(ショートカット)アイコンで、
IE、デスクトップ、ベッキー、桐メニューフォーム、桐単体、桐電話受付フォーム、アウトルック、マイコンピューター、一太郎ライト
が並んでおり、ここでクリック1回で起動できます。

その右側には現在使用中のソフト
桐HPBフォーム、アウトルック、IE、ベッキー
が並んでおり、ここで表示するかどうか選択できます。

私が事務所で使用するXPパソコンの全部がこのように配列しており、このやり方にスッカリ慣れており、このように表示するためのツールバーは以下のように設定しています。



○ところがWIN7では、このやり方が出来ません。
スタートボタンの右側に使用頻度の多いアイコンを入れることが出来るのですが、XPと違って、マイコンピューターとデスクトップのアイコンを入れることが出来ません。私はこの2つを良く使うので、タスクバーに入っていないと不便で仕方ありません。デスクトップにマイコンピュータのアイコンはあるのですが、タスクバーに入れようとすると「いつも表示」から始まるウインドウが出て来て,入りません。

デスクトップ表示についてはWIN7にはアイコンすらありません。私が行うデスクトップ表示は、立ち上がっているソフト全部を最小表示にして、デスクトップ全体を見渡せるようにすることですが、WIN7には、このような機能があるデスクトップ表示アイコンは用意されていないようです。

○WIN7で何より不便なのは、現在使用中のソフトが,タスクバーに表示されないことです。
ですから、立ち上がっているソフトが最小表示の場合、それが立ち上がっているかどうかを判別が困難です。立ち上がっているときは,アイコンが凹んで表示されるので、これで判断できそうですが、XPのように隣の領域に立ち上がっているソフトとして並んでいないため見づらいものです。桐フォームを立ち上げても、最小表示にし、或いは他のソフトが画面全部に表示されて隠されている場合、タスクバーを見てもそれが立ち上がっているかどうか判別が困難です。

このWIN7、慣れればどうと言うことのないレベルの問題かも知れませんが、慣れていないとホントに不便を感じます。
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H22/ 3/ 2(火):初めてのWIN7ノートパソコンに悪戦苦闘中2
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「初めてのWIN7ノートパソコンに悪戦苦闘中」の続きです。平成21年12月に注文し、平成22年1月末に届いたソニーバイオVPCX119KJ/Bは、「初めてのWIN7ということがあって、使いづらいことこの上なく悪戦苦闘しています。」が、その不便さは、おそらく使い方が判らないせいであり、後で笑い話なるものでしょうが、具体的に備忘録として残します。

○先ずタスクバーのクイック起動がなくなったことです。XPでは、タスクバー上で右クリックして,タスクバーと[スタート]メニューウインドウを立ち上げ、タスクバーのデザインの
□タスクバーを固定する
□タスクバーを自動的に隠す
□タスクバーをほかのウインドウの手前に表示する
□同様のタスクバーボタンをグループ化する
□クイック起動を表示する
の5の項目で、
□タスクバーをほかのウインドウの手前に表示する
□クイック起動を表示する
にチェックを入れ、他は全てチェックを外して使用していました。

□クイック起動を表示するにチェックを入れ、
クイック起動バーにプログラムを追加し、
□同様のタスクバーボタンをグループ化するのチェックを外し、タスクバーボタンが横に並び、どのプログラムが立ち上がっているか一覧出来るようにして居ました。

○ところがWIN7には、このクイック起動が見当たりません。
WIN7のタスクバーと[スタート]メニューウインドウのタスクバーのデザインには、
□タスクバーを固定する
□タスクバーを自動的に隠す
□小さいアイコンを使う
しかありません。

一番下に「タスクバーをカスタマイズする方法」があり、これをクリックすると、「Windowsヘルプとサポート」が出て来て、「クイック起動」で検索すると、
[クイック起動] ツール バーの変更点
[クイック起動] ツール バーは、このバージョンの Windows には付属していません。プログラムをすばやく開くには、プログラムをタスク バーに固定表示しておきます。詳細については、「プログラムをタスク バーに固定表示する」を参照してください。

と解説されており、どうやらWIN7では、クイック起動がなくなったようです。おそらくこれに代わるクイック起動以上に便利な機能がついたのでしょうが、使い方が判らず不便極まります。




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