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ご訪問有り難うございます。当事務所HPは、私の備忘録を兼ねたブログ形式で「桐と自己満足」をキーワードに各種データを上記14の大分類中分類テーマ三層構造に分類整理して私の人生データベースを構築していくものです。なお、内容は独断と偏見に満ちて正確性に欠けることをお断り申し上げます。

H22/ 9/ 3(金):借地権付建物のみの競落は危険2
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○「借地権付建物のみの競落は危険1」で、借地権付建物競落の場合「問題は『明らかに借地権がついていることが前提』かどうかの判断で、これを誤ると建物が利用できず、かつ、支払済み競売代金も回収できないとの、正に踏んだり蹴ったりの酷い状況になることがあり注意が必要です。」と記載しましたが、この判断を誤って正に「踏んだり蹴ったりの目にあった例」を紹介します。平成21年5月28日大阪高裁判決です(判例時報2080号28頁)。

○事案概要は次の通りです(数字は概数)。
・Aは、B銀行が競売申立をしたC所有甲建物を借地権付と思って競売代金1億円で競落し、代金を納付し甲建物の所有権を取得し、B銀行には競売代金の内9900万円が配当された。
・甲建物敷地所有者Dは、競売手続中にCに対し地代不払いを理由に借地契約解除の意思表示をして甲建物を収去して敷地を明渡せとの訴えを提起し確定判決を得た。
・Dは、甲建物の新所有者Aに対しても甲建物収去敷地明渡の訴えを提起し、Dの請求を認める判決が確定し、Aは、折角1億円も出して競落した甲建物を収去しなければならなくなった。
・そこでAは、民法568条1項を理由に甲建物についてのCとの売買契約(※競売でも売主C・買主Aの売買に変わりない)を解除し、同条2項でCの無視力を理由にB銀行に対し配当された990万円の返還を求める訴えを提起した。


○このAさんの訴え、一審、控訴審、最高裁のいずれでも、一貫して棄却されました。その理由は、本件の競売が「建物のために借地権が存在することを前提として売却が実施されたことが明らかである場合」に該当するとは認められず、瑕疵担保責任の規定の類推適用によって競売による売買契約を解除できる場合に当たらないと判断すると言うものです。

○この「建物のために借地権が存在することを前提として売却が実施されたことが明らかである場合」に該当しない具体的理由は以下の通りです。
@現況調査報告書には、「地代滞納あり。」「買受人は地主の承諾又は裁判等を要する。」と記載されていた。
A本件競売事件の評価書では「1億5797万円」と評価されていたが、併せて30%の市場性減価を行った旨が記載されていた。
B1回目の期間入札=1億5797円。3回目で、売却基準価格を8847万円、買受可能価額を約7077万円と定め、Aが競落した。
CAは、Dらとの関係で問題があり、地代不払いで借地契約解除の通知を受けていることを聞いても、特に調査をしなかった。
DAは本件建物の売却許可決定の取消を求める等の申立をしていない。








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H22/ 9/ 2(木):借地権付建物のみの競落は危険1
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○借地権付建物のみが抵当権の対象となり、敷地は抵当権の対象になっていない場合、借地権付建物のみが競売になっても、通常は、借地権即ち敷地の利用権が確固たるものでないため、なかなか買受人が現れません。お客様に借地権付建物のみの競売事件について競落してもよいかどうか相談された場合、リスクが大きいので止めた方がよいでしょうとアドバイスしていました。

○この問題についての重要判例は、平成8年1月26日最高裁判決(判タ900号289頁、判時1556号76頁)で、建物に対する強制競売において、借地権の存在を前提として売却が実施されたことが明らかであるにもかかわらず、代金納付の時点において借地権が存在しなかった場合、買受人は、そのために建物買受けの目的を達することができず、かつ、債務者が無資力であるときは、民法568条1、2項及び566条1,2項の類推適用により、強制競売による建物の売買契約を解除した上、売却代金の配当を受けた債権者に対し、その返還を請求することができると言うものです。

民法関係条文は次のものです。
第566条(地上権等がある場合等における売主の担保責任)
 売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。
2 前項の規定は、売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用する。

第568条(強制競売における担保責任)
 強制競売における買受人は、第561条から前条までの規定により、債務者に対し、契約の解除をし、又は代金の減額を請求することができる。
2 前項の場合において、債務者が無資力であるときは、買受人は、代金の配当を受けた債権者に対し、その代金の全部又は一部の返還を請求することができる。


○平成8年1月26日最高裁判決の理由詳細は以下の通りです。
 建物のために借地権が存在する場合には、建物の買受人はその借地権を建物に従たる権利として当然に取得する関係に立つため、建物に対する強制競売の手続においては、執行官は、債務者の敷地に対する占有の権原の有無、権原の内容の細目等を調査してその結果を現況調査報告書に記載し、評価人は、建物価額の評価に際し、建物自体の価額のほか借地権の価額をも加えた評価額を算出してその過程を評価書に記載し、執行裁判所は、評価人の評価に基づいて最低売却価額を定め、物件明細書を作成した上、現況調査報告書及び評価書の写しを物件明細書の写しと共に執行裁判所に備え置いて一般の閲覧に供しなければならないものとされている。

 したがって、現況調査報告書に建物のために借地権が存在する旨が記載され、借地権の存在を考慮して建物の評価及び最低売却価額の決定がされ、物件明細書にも借地権の存在が明記されるなど、強制競売の手続における右各関係書類の記載によって、建物のために借地権が存在することを前提として売却が実施されたことが明らかである場合には、建物の買受人が借地権を当然に取得することが予定されているものというべきである。

 そうすると、実際には買受人が代金を納付した時点において借地権が存在せず、買受人が借地権を取得することができないため、建物買受けの目的を達することができず、かつ、債務者が無資力であるときは、買受人は、民法568条1項、2項及び566条1項、2項の類推適用により、強制競売による建物の売買契約を解除した上、売却代金の配当を受けた債権者に対し、その代金の返還を請求することができるものと解するのが右三者間の公平にかなうからである。


○この理由の骨子は、競売事件では執行官作成現況調査報告書、評価人作成評価書、裁判所作成物件明細書のいわゆる3点セットを閲覧でき、この3点セットの記載から明らかに借地権がついていることが前提となっていたのであれば、代金納付時に実際は借地権が消滅し、建物を購入しても敷地が利用できず建物も利用できなくなっていた場合、売買契約(※競売も売買に変わりない)を解除し、売買代金の返還請求が出来ると言うものです。至極当然の判決ですが、問題は「明らかに借地権がついていることが前提」かどうかの判断で、これを誤ると建物が利用できず、かつ、支払済み競売代金も回収できないとの、正に踏んだり蹴ったりの酷い状況になることがあり注意が必要です。
 
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H22/ 9/ 1(水):人身傷害補償(担保)特約の被保険者(請求権者)条項2
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○「人身傷害補償(担保)特約の被保険者(請求権者)条項」に「高齢の実母が交通事故で重度障害者になりましたが、実母の過失割合が50%以上あり、加害者側任意保険会社から十分な賠償金が得られず、過失減額された分を人身傷害補償特約で息子の任意保険会社に請求しようとしたら、実母は施設で生活し同居していなかったため被保険者要件「同居の親族」に該当しないから息子の人身傷害特約は使えないはずと指摘されて、これまた悔しい思いをしたことがあります。」と記載しており、その後も各保険会社の自動車総合保険約款を検討しています。

○私が入手した人身傷害補償条項についての約款例を掲載します。
三井住友海上分
第1条(保険金を支払う場合)
当社は次の各号のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の出来事(以下「被保険自動車事故」といいます。)により被保険者が身体に傷害を被ること(以下「人身傷害事故」といいます。)によって、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害に対して、この人身傷害条項および一般条項に従い、保険請求権者に人身傷害保険金を支払います。
(1)被保険自動車の運行に起因する事故
(2)被保険自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または被保険自動車の落下
(3)前2号以外で、被保険者が運行中の被保険自動車の正規の乗車装置または当該装置のある室内に搭乗している場合に発生した事故

損害保険ジャパン分
第1条(当会社の支払責任)
(1)当会社は、日本国内において、被保険者が次の@からCまでのいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害(ガス中毒を含みます。以下同様とします)を被ること(以下「人身傷害事故」といいます。)によって、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害に対して、この人身傷害条項および一般条項に従い、保険請求権者に人身傷害保険金を支払います。
@契約自動車の運行に起因する事故
A他の自動車の運行に起因する事故。但し(中略)

アクサダイレクト分
第3条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、日本国内において、人身傷害事故によって被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害に対してこの特約に従い、保険金を支払います。
※約款での人身傷害事故の定義
いずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故により、被保険者が身体に傷害を被ることをいいます。
@自動車の運行に起因する事故
A自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または被保険自動車の落下。ただし、被保険者自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内に搭乗中である場合に限ります。


○上記の通り、約款は各保険会社によって微妙に異なり、より注意して精査する必要があることを痛感しましたが、いずれにしても約款解釈は大変難しいものです。
保険専門家のサイトを見ると
「自動車に搭乗中以外の事故とは、例えば自転車、電車、航空機、船舶、エスカレーター、駅構内での事故も補償される、
歩行中など、車に乗っていないときの事故も補償
<全補償型>
保険加入者本人とその家族が補償の対象で、自動車に乗っているときだけでなく、歩行中に死傷したときでも保険金が支払われます。
家族がいて、自動車事故全般の補償を希望する人に適した自動車保険です。



契約者本人とその家族であれば、歩行中や自転車に乗っているときの自動車事故も補償されるよ。」
と言うような記載もありますが、上記約款だけからは読み取れません。
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H22/ 8/31(火):なかなか使えます!日常生活賠償責任保険
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自転車事故についての以下の記事を眼にしました。

自転車事故:「自賠責制度の対象に」被害者団体が提言
毎日新聞 2010年8月30日 2時30分(最終更新 8月30日 10時00分)
 自転車と歩行者の事故が急増し自転車側への高額賠償判決が相次ぐ中、交通事故の被害者団体の代表が国土交通省設置の懇談会で、自転車を自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の対象とするよう提言していることが分かった。保険未加入の自転車の事故で被害者が賠償を受けられないケースが生じており、自賠責保険という強制加入制度の導入で救済すべきだとの考えだが、国交省は消極的な姿勢を示している。【北村和巳、馬場直子】

 「自賠責保険は被害者救済が目的なのに、自転車は対象外として事故被害者を救おうとしないのは非常におかしい」。6月、国交省が99年から設置する「今後の自動車損害賠償保障制度のあり方に係る懇談会」で、委員を務める「全国交通事故遺族の会」の戸川孝仁副会長(65)が発言した。国が自転車を環境負荷の小さい新たな交通手段として位置づけ、今後も利用が広がることを指摘した上で「(自賠責保険の)制度を変えていく必要がある」と提言した。
(以下省略)


○保険未加入の自転車による加害事故の被害者が、加害者の無資力等で損害賠償を受けられないケースが増えているような記事ですが、自分と相手がかけている自動車総合保険があれば殆どをカバーできます。勿論、自動車総合保険の中に人身傷害賠償保険と日常生活賠償保険がついていればの話しですが、通常、自動車総合保険の中には基本セットとしてこの2つの特約がついているはずです。

○当事務所で過去に実際取り扱った事例をアレンジしてご説明します。
・Aさん(40歳、自営業)は、自転車で信号機のない交差点を進行中、右横道路から進行してきたBさん(16歳、高校生)の自転車と側面衝突しました。Bさんの自転車が相当のスピードであったためAさんは勢いよく転倒して左肩を強打して、左肩鎖関節脱臼の傷害を受け、手術のため合計6日間入院し、退院後も6ヶ月間に合計20日間通院して症状固定となり、鎖骨の変形を残したとのことで後遺障害第12級が認定されました。

・この事故によるAさんの損害概要は以下の通りでした。
@休業損害;少なくとも自営業での1ヶ月売上金100万円
A逸失利益;金1200万円
B慰謝料;金300万円(日弁連青本基準)
C合計金1600万円

○この事故でAさんは、先ず自分がかけているY保険会社の自動車総合保険の人身傷害補償保険金1000万円を受領しました。この1000万円は、その保険会社の12級後遺障害での人身傷害補償保険金算定基準に合致したものでこれが限度でした。

○そこで合計1600万円の全損害の内人身傷害補償保険金1000万円との差額金600万円について、Bさんに請求することにしましたが、Bさんは高校生で資力がありません。そこでBさんの父Cさんに自動車総合保険をかけていないかどうかを確認するとAさんと同じY保険会社の自動車総合保険に加入しており、更に日常生活賠償保険をつけていることも確認出来ました。

○そこでAさんは、Y保険に対し、損害賠償残金600万円を請求しました。するとY保険会社は、AさんとBさんの自転車同士衝突事故の過失割合はAさん40%、Bさん60%なので、Aさんが損害賠償として請求出来るのは1600万円の60%相当額960万円なので人身傷害補償保険金1000万円の受領で全て填補されているから支払えないと回答してきました。

○このY保険の主張に対し、Aさんは、「人身傷害補償担保特約で請求できる保険金額4」に記述した判例を元に訴訟基準差額説を具体的に説明し、人身傷害補償保険金1000万円では、Aさんの過失割合部分640万円部分は代位取得出来ないので、Y保険にはまだCさん加入日常生活賠償保険の保険金支払義務があると主張しました。Y保険会社が支払った1000万円の人身傷害補償保険金は、Aさんの1600万円の全損害の内過失相殺として減額された640万円部分が含まれています。Aさんはそれを除いた960万円部分の内支払のない600万円を請求しているので過失相殺の主張は出来ないのです。

○Y保険担当者は当初この主張をなかなか理解出来ず、考え方を図示するなどして説明を繰り返し、最終的にはこの訴訟基準差額説での考え方を認めて、裁判前の示談と言うことで金500万円の支払で決着しました。結局、Aさんは、訴訟基準損害額1600万円のところ、自分にも40%も過失があるにも拘わらず、訴えを出すこともなく1500万円を回収できました。
勿論、保険会社担当者を説き伏せたAさんの代理人は小松弁護士です(^^)。
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H22/ 8/30(月):平成22年夏季テニス合宿第3日目−12年前の思い出
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○平成22年8月29日は事務所夏季テニス合宿最終日でした。平成22年の参加者は、1日目は事務所スタッフ中心の8名だけでしたが、2日目は事務所スタッフ家族、招待客、テニスコーチ兄弟等14名が加わり、総勢22名となりました。テニスは、テニスコーチが加わったお陰で大変充実したものになりました。

○この夏季事務所テニス合宿は、かれこれ20年近くなりますが、ここ11年はホテル安比グランドが定宿になっています。ホテル安比グランドを利用する以前は、リゾートパーク・ホテルオニコウベを定宿として10年近く夏季テニス合宿をしていました。こちらは宮城県内で車で1時間30分程で、2時間20分近く係る安比高原よりズッと近いのですが、その分、夏の暑さは厳しいものがあり、何より、テニスコートがアスファルトコートで足腰の負担が大きいため定宿打ち切りとなりました。現在のリゾートパーク・ホテルオニコウベのHPを見ると付帯設備にテニスコートが掲載されておらず、なくなったのかも知れません。

リゾートパーク・ホテルオニコウベでのテニス合宿での思い出は、なんと言っても、平成10年8月のテニス合宿です。その時利用したテニスコートは、ホテル中庭のアスファルトコートではなく、ホテルから少々離れたスキー場用駐車場に格子状ゴムマットのような素材を敷いたものでした。そのため湿気を帯びると滑りやすくなって、たまたま小雨が降り出して、相当、足下が滑りやすくなったのにテニスゲームを継続していました。

○相手方がテニス初級者で、コートの左端に位置していた私に対し、右端に大きな緩いロブを上げてきました。攻撃としては角度が良く素晴らしいもので、普通はキャッチを諦めるものでしたが、ボールの勢いがなく、ゆったりとしたものであったため、これは楽にキャッチできると考えて、コートの左端から右端に勢いよく走り、ボールをキャッチして相手方コートに強く打ち込みました。

○ところがその瞬間、勢いよく走り込んだ右足が、雨で滑りやすくなっていたゴム質のようなコートに大きく滑り、勢いよく転倒してしまい、ラケットを持っていない左手で、転倒した全身を支えるような形になってしまいました。左手首に私の全体重が勢いをつけてかかったため、激痛が走り、直ぐに立ち上がるも、数秒間、寒気と吐き気を覚えました。

○それでもゲームを止めないで継続しましたが、時間が経過するほどに左手首が痛みが増して、腫れ上がってきたためこれは拙いと思って車で40〜50分かかる古川市(現在の大崎市)の病院に行って診察を受けました。すると何と左手橈骨骨折と診断され、直ちにギプスを填められ、1ヶ月間ギプス生活が継続し、9月に予定していた日弁連業務対策委員会広告PTのパリ・ロンドン弁護士会視察旅行もキャンセルせざるを得なくなりました。

○その翌年平成11年8月のリゾートパーク・ホテルオニコウでのテニス合宿でも、身体内部に異変が生じ、どうやら、このホテルは相性が悪くなったと判断し、翌平成12年のテニス合宿からは、ホテル安比グランドに切り替えました。オニコウベより遠いのですが、その分、夏でも涼しく、テニスコートも足腰に負担の少ないオムにコートであり、何より、ホテルも周辺の景色もスケールが大きく、ゆったりと過ごせるため、以来、こちらが定宿になり今後も継続していきたいと思っております。
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H22/ 8/29(日):平成22年夏季テニス合宿第2日目
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○平成22年8月28日はテニス合宿2日目で、文字通りテニス合宿になりました。
午前9時から11時まで私を含めた参加者3名で2ゲーム先取のシングルスマッチを繰り返しましたが、私以外の2名の方は、シビアなテニスをする方ではなく、どちらかと言えばのどかなテニスマッチを10試合ほどやりました。1ゲームも落とすことはなく全試合楽に勝だろうと思っていたら、出だしに1ゲームを落とし、少々慌てました。

○午前11時頃には、2日目から参加のゲスト、今回のメインゲストC、Dさんが安比高原に到着しました。C,Dさんは、いずれも気仙沼高校後輩で、高校時代はテニス部インターハイ3回戦目まで進み、気仙沼高校テニス部全盛時代を築き、大学時代は東北ナンバーワンとなり、その後某テニスクラブ専属コーチをして、Cさんは、現在はフリーのテニスコーチをしています。実弟Dさんもしばらくテニスを休んでいたところこの1月から再開しています。Cさんには、コーチ料をお支払いしてコーチとして参加して頂きました。

○このCさん、Dさんも交えて、恒例となっている安比高原ブナ林散策に行き、ブナ林を出たところで、参加者の方が持参してきた10s近い大きなスイカを堪能しました。ヒンヤリとしたブナ林で新鮮な空気を浴び、ブナ林を出て太陽の下、ウォーキングで少々ノドが乾いてきたところでの甘い水分タップリのスイカの味はまた格別です。

   

○ブナ林散策を終え、ホテルに戻り、中華レストランで昼食を取りましたが、この頃には、私の20数年来のテニスコーチであるEさん、Eさんの高校テニスクラブ後輩で過去にテニスコーチ経験もあるFさんも到着し、午後2時から、テニスエキスパートが揃って6時まで4時間近くテニスに興じました。

○最初にプロコーチC,Dさん同士のラリーを拝見しましたが、流石にボールのスピードが私たち素人とは全く違います。いずれもエンドラインから後ろに下がることなく、どんなに深いボールもライジングショットで取り、あたかも卓球をしているがごとく、スピードのあるラリーがリズミカルに続きます。私もCさんにラリーをして頂きましたが、Cさんが本気で打った場合は、たちまち抜かれてしまい、ラリーが続きません。

○またCさん、Dさんのフォームを見るとどんなに速いボールを打つときも、身体に力が込められているようには見えず、力まず軽々と打っているように見え、それでいてボールは刺すような厳しくコートに収まります。ご本人は結構力は入れていると言いますが、おそらく無駄な力がなく、必要なところにしか入っていないため,見た目には軽やかに見えるものと思われます。

○それに比べて私のフォームは、Cさんの速いボールに負けまいと,正に力んで、肩に無駄な力が入って、回転がぎこちなくなり、そのためボールにスピードが乗らず、たちまち、Cさんのボールについていけなくなります。何事もそうですが、その道のエキスパートの動きには無駄がなく、軽やかに動くもので、私も無駄な力を入れないことを意識しようと思った次第です。
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H22/ 8/28(土):平成22年夏季テニス合宿第1日目
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○平成22年8月27日(金)から恒例の事務所夏季テニス合宿で定宿のホテル安比グランドタワーに来ています。平成22年もアルバイト事務員の運転で、午前10時頃仙台を出発してから2時間少々で安比高原に到着しました。仙台は30度を超える暑さが続いていますが、安比高原は流石に、曇りがちで湿度が高いこともあり、大変涼しく感じる気候で、気温は20度少し超える程度と思われます。

○テニス合宿第1日目は、いつもはAさんとのどかなテニスを楽しむのですが、平成22年はAさんが仕事の都合で、到着が午後7時過ぎになるためテニス相手が居ません。そこでフラメンコギターを2台持ち込み、練習に励むつもりでした。しかし、2時間程度練習すると飽きて、午後4時頃から2時間程度かけて、周辺の安比高原牧場、放牧場、小動物コーナー、ダリア園、ふれあいの丘、パークゴルフ場等を散策し、その雄大な景色をデジカメに納めました。

○以下、数十枚撮影した安比高原晩夏の様子の一部を掲載します。

   


   


   


   


   


   


   


   



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H22/ 8/27(金):谷清司弁護士著”ブラック・トライアングル”紹介1
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○示談代行保険による損害保険会社の交通事故被害者との示談についての実態を生々しく暴いた元保険会社顧問の谷清司弁護士著作”ブラック・トライアングル”があります。交通事故による損害賠償事件については示談代行保険により加害者側に保険会社示談代行員が関与して大部分の事件の示談契約を締結しています。この示談代行制度の問題点については、様々な問題点があることを当HPでも繰り返し指摘してきました。

○私は、保険会社側の仕事は一切したことはなく、内部から保険会社の仕事ぶりを見たことはありません。谷清司弁護士は、弁護士資格を得て最初に入所した事務所が損害保険会社の顧問を務めていたため、弁護士1年生から保険会社側の示談代行の仕事をして、保険会社の示談代行制度による仕事の内実を見てしましました。そのとき「果たして本当に自分はこんな仕事をするために弁護士になったのだろうか?疑問と良心の葛藤の中で悶々と仕事をしていた」とのことで、1年でその事務所を辞め、弁護士過疎地域で仕事をして大阪に戻ったとのことです。

○”ブラック・トライアングル”の「はじめに」での以下の記述は、保険会社の示談代行制度の実態を象徴的に表しています。
ある交通事故で、娘さんを失った父親に示談の交渉に行った時のことである。保険会社が提示する示談の案を父親に説明し、被害者側の承諾を得ないといけないのだが、もはや娘を失った父親は抜け殻のようになってしまっていた。大切な愛娘を突然失ってしまった親ならば当然の状況だろう。タフな交渉相手には、こちらにも相応に対処できるのだが、この時ばかりは本当に参ってしまった。というのも保険会社の提示する示談金は、何と最低額の自賠責の金額に毛が生えた程度のものだったのだ。死亡事故だけに本来はもっと保険金が下りていいはずなのだが、それを相手が知らないのをいいことに、最低額の補償額で示談させようとするわけである
 保険会社の側に立ち、彼らの利害を守る立場の弁護士といえども、その前に一人の人間だ。目の前で抜け殻のようになっている被害者の親に、その判断力を失っていることを幸いに詐欺のような示談をまとめなければならないのである。流石にこの時は自分で自分の仕事を呪ったものだ。
○私は弁護士10年目から2期4年間交通事故紛争処理センターの嘱託弁護士をしてこの4年間だけで約400件の交通事故事件を担当しましたが、被害の大きな事件、難しい問題点を含む事件については、被害者の方に交通事故に詳しい弁護士を依頼するよう良くアドバイスしたことがあります。このアドバイスに対し、被害者の方から、弁護士を依頼すると弁護士費用が高くて自分の手取り分が少なくなると聞いていますが、と言う回答が良く来たのが、示談代行制度に憤った最初のきっかけです。弁護士に依頼すると却って取り分が少なくなると説明したのが示談代行員等保険会社側の人間と聞いたからです。

○この「本来はもっと保険金が下りていいはずなのだが、それを相手が知らないのをいいことに、最低額の補償額で示談させようとする」示談代行制度の本質的実態です。谷清司弁護士は、「詐欺のような示談をまとめ」る前に、抜け殻のようになっている父親に対しては、死亡事故という大きな被害の事件なので弁護士に相談した方がよいと、一言、アドバイスすべきでした。しかし、おそらく当時1年生弁護士で、言われたとおりの仕事をするのに精一杯でそこまで考える余裕がなかったのでしょう。或いはボス弁から被害者にそのようなアドバイスをすることを禁じられていたのかも知れません。

○私自身、損害保険会社から顧問契約申込をされたことが、2度あります。1度目はお世話になっている先輩が顧問をしていため遠慮申し上げ、2度目は、自分は被害者側専門を自称していることで遠慮申し上げました。私が保険会社の顧問になったら、示談代行も裁判基準でまとめ、或いは、被害者の方に頻繁に弁護士依頼を薦め、いつも「最高の補償額」を求め、その保険会社のためにならないことが明らかですので、保険会社の顧問には絶対になり得ません(^^)。
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H22/ 8/26(木):後遺障害非該当で逸失利益・慰謝料が認められた例2
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○「後遺障害非該当で逸失利益・慰謝料が認められた例1」で紹介した判例の裁判所の判断を続けます。ちと長いので、別コンテンツで説明します。

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3 原告らの症状固定日について
 被告らは、原告らの通院状況が、平成18年1月以降、極端に少なくなっていること、その治療内容が平成17年7月頃以降は、筋肉弛緩剤や炎症止めの投薬が一律に繰り返えされていること、受傷が頸椎捻挫であること等から、1年の治療というのは極めて長期であり、本来は、遅くとも受傷から6か月程度が経過した平成17年12月には、症状は固定したというべきであると主張し、これを指摘する(証拠略)を援用する。

 確かに、原告らの通院状況は、平成18年1月からは、極端に減っており、その原因の一部が前記のとおり、仕事や生活状況にあるとしても、それ以前から症状が著変なく経過していることからすれば、治療に対し、有意な効果が認められず、期待もできないという厳密な意味での「症状固定」は、より早期に認定されるべきであるかもしれない。

 しかしながら、平成18年4月までの治療継続が、医師の判断のもとにされており、この間、真摯な受診がされ、頭痛、頸部痛などの訴えが継続してされていること、保険会社が一般の治療に比較して長期であると認識しつつも、原告らの心情に配慮して、上記期間の治療を認めてきたこと、一概に「頸椎捻挫」を中心とする受傷といっても、千差万別であって、事故態様の軽重や、被害者の体勢等から、受傷の内容に軽重があり、相当な治療期間の長短があってしかるべきところ、本件事故の衝撃により、80abしか原告車両が移動しなかったのは、前記のとおり、原告Aが強くブレーキを踏んでいたからであって、それにもかかわらず、上記の移動があったことは、相応の衝撃があったことを推認させるし、(証拠略)の原告車両の損傷も、リアバンパーが全体として外れそうに歪んでいるほか、同バンパー左側には亀裂も認められるというもので、被告ら主張のように衝撃が軽微であったものとは認められない。

 また、原告らの症状経過についてみても、例えば、原告Bは、平成18年3月まで神経ブロックを施されており、対症療法であるとはいえ、その段階でも相応の痛みや苦痛を訴えていたことが窺えるのであり、一般的に、治療側としても、患者としても、この段階をもって治癒ないし症状固定と認識することは社会通念上困難であると判断される。

 さらに、(証拠略)の意見は、一般的な頸椎捻挫を前提としての器質的損傷がない場合の治療期間を指摘するに過ぎず、直接、患者の診療に当たった医師の意見ではないこと等からすれば、B整形外科の医師の判断のとおり、平成18年4月22日をもって、原告ら各自につき症状固定とすべきものと判断される。

 なお、原告Aにつき、頸椎症のMRI画像が認められるが、それまでこれに基づく症状がなかったことや、その程度が軽度であること(証拠略)からすれば、同原告に認められる症状に、その関与の程度は、それがあるとしてもわずかであると判断され、素因による減額をすべきものとは認められない。

4 原告らの損害について
(一) 原告A
@治療費・・・・・83万0,655円(争いがない。)
A通院慰謝料・・・60万円
 頸椎捻挫の傷病名から赤い本別表Uを用いて、実通院日数の3倍を基準にした慰謝料である。

B 逸失利益・・・・114万8,568円
(ア) 基礎収入 530万6,390円
 (証拠略)によれば、原告Aの平成17年の収入は上記金額である。
 原告は、年齢別平均収入を得る蓋然性があると主張するが、63万円強の差額は無視できず、その蓋然性があるとは認められないから、実収入を基準にすべきである。

(イ)労働能力喪失率 5%
(ウ)労働能力喪失期間 5年
 原告Aの後遺症は、現在でも頸部痛、頭痛に悩まされているというのであり、これによる労働能力の喪失は5年程度継続するものと認められる。(ライプニッツ係数4.329)

C 後遺障害慰謝料・・・110万円
 後遺障害等級14級のそれである。
D 損害の填補・・・・83万5,965円
E 小計・・・・284万8,568円
F 弁護士費用・・・・28万円
G 認容額・・・・312万8,568円

(二)原告B
@治療費・・・・・101万2,615円(争いがない。)
A休業損害・・・・35万0,219円
 原告B、同武の尋問結果によれば、原告Bは、パートタイマーで看護婦をしながら家事をしていたところ、経済上の理由から、パートはこなしていたが、十分な家事労働に従事することができなかったから、女子労働者全年齢の平均賃金額を基準に、通院日数分の休業損害が認められるべきである。
 もっとも、パート勤務をこなし得ていたことや、原告Cの送り迎え等がされていたことから、家事労働の一切ができなかったものとは認められず、その休業対価相当額は、その半額とみるべきものである。
 350万2,200円÷365×73÷2

B 通院慰謝料・・・・97万円
 頸椎捻挫の傷病名から赤い本別表Uを用いて、実通院日数の3倍を基準にした慰謝料である。

C後遺症慰謝料・・・55万円
 原告Bの後遺障害は、自賠法施行令別表第二の等級に非該当と判断されているが、これは、医学的に他覚的説明ができないことを理由とするものであって、前記のように、その後遺症の症状程度はこれを無視することは相当とは解されない。他方、上記認定をも尊重すれば、第14級の2分の1程度の慰謝料額を肯定すべきものである。

D逸失利益・・・・・37万9,025円
(ア)基礎収入 350万2,200円(上記の女子労働者全年齢の平均賃金額)
(イ)労働能力喪失率 2.5%
(ウ)労働能力喪失期間 5年(ライプニッツ係数4.329)
 上記後遺症慰謝料について述べたとおり、その後遺症の症状程度はこれを無視することは相当とは解されないが、上記非該当の認定をも尊重すれば、第14級の2分の1程度の労働能力喪失を肯定すべきものである。

E損害の填補・・・101万2,615円
F小計・・・・224万9,244円
G弁護士費用・・22万円
H認容額・・・・246万9,244円

(三)原告C
@治療費・・・・・74万1,441円(争いがない。)
A通院慰謝料・・・・95万円
 頸椎捻挫の傷病名から赤い本別表Uを用いて、実通院日数の3倍を基準にした慰謝料である。
B後遺症慰謝料・・・・・50万円
 同原告の後遺症の内容、程度は、原告Bと比較すれば軽微なものと認められるが、現在でも頭痛やだるさが残存しており、後遺障害等級非該当とされたことを勘案しても、後遺障害として無視することは相当でないほか、高校受験の大事な時期に、頭痛に悩まされ、勉学に集中できなかったことや、通院に時間を割かれたことから、志望校を一段下げての受験を余儀なくされたことが認められる(同原告本人尋問)。この間の精神的苦痛、焦燥感等に対する特別な慰謝料を加味して、上記金額を相当と判断する。
C損害の填補・・・・・74万1,441円
D小計・・・・・・145万円
E弁護士費用・・・・・14万円
F認容額・・・・・・159万円

第四 結語
 よって、原告らの請求は、主文第1項の限度で理由があるからこれを認容するが、その余は理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民訴法61条、64条、65条1項を、仮執行宣言につき同法259条1項を適用して、主文のとおり判決する。
(口頭弁論終結の日 平成20年10月10日)

   横浜地方裁判所第6民事部
       裁判官 三代川 俊一郎
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H22/ 8/25(水):後遺障害非該当で逸失利益・慰謝料が認められた例1
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○後遺障害非該当でも、労働能力喪失があったとして逸失利益や慰謝料が認められた事例を探していますが、平成20年11月4日横浜地裁判決(自動車保険ジャーナル・第1773号)がありましたので紹介します。
事案概要は以下の通りです。
・会社員の夫A運転車両に妻B(看護師)、長女C(高校生)が同乗し、交差点内で右折待ちで停止していたところに被告運転車両が追突し、Aらは、頚椎捻挫等の傷害で治療を継続し、Aは後遺障害14級が認定されるも、B、Cは後遺障害非該当とされた

・B、Cは自賠責では後遺障害非該当とされたが実質14級相当の後遺障害があるとしていずれも慰謝料を、Bについては更に逸失利益を請求した


 この後遺障害非該当事案についての裁判所の判断は以下の通りでした。2回に分けて記載します。

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第3 争点に対する判断
1 本件事故の態様(原告らの尋問結果)
 原告らは、原告Aの運転で、原告Bが助手席に、原告Cが後部座席に同乗して、買い物帰りに家族で食事をとるため、本件事故の現場で右折しようとし、前を走っていた車が信号機の表示に従って停止したため、原告車両も停止したところ、停止後、3ないし5秒後に、被告車両が追突した。

 原告Aは、バックミラーで被告車両が迫ってくる状況を見ていたので、危ない等と大声を上げ、ハンドルを握りしめ、足を踏ん張るようにしてブレーキを掛けた。本件事故により、原告車両は80p前方に押し出された((証拠略)の交通事故現場見取図の×〜イ)。

 原告Bは、衝突の瞬間、思わず左手を突っ張ったが、左腕をどこかにぶつけて打撲し、原告Cは、後部座席から体が前の座席まで飛び出した。

 原告らは、本件事故直後は、首や肩、頭痛などを感じなかったが、帰宅してから又は翌日になって、上記症状を自覚した。

2 原告らの治療状況
(一)原告A(証拠略)
(1)原告Aは、本件事故の翌日である平成17年5月16日に頸部痛、頭痛を感じ、同月21日にB整形外科を受診した。痛みを感じながら、6日間の通院をしなかったのは、勤務先の酒類卸業が多忙で業務に追われていたためであった。

(2)原告Aは、平成17年5月21日から平成18年4月22日までの間、合計35日((3)を含む。)の通院をした。B整形外科への月別の通院回数は以下のとおりである。
 5月2回(21日、28日)、6月3回(9日、18日、25日)、7月5回(1日、2日、12日、16日、28日)、8月2回(9日、30日)、9月2回(10日、27日)、10月4回(1日、8日、14日、28日)、11月5回(5日、12日、18日、19日、26日)、12月2回(13日、27日)、1月2回(7日、17日)、2月2回(4日、7日)、3月2回(4日、31日)、4月1回(22日)

(3)検査と結果
 原告Aは、この間、平成18年1月28日相模原共同病院で頸部MRIを受診し、「C5/6を中心に椎間腔の狭小化、同レベル後方骨棘及び軽度の椎間板のbulgingが見られ、頸椎症の所見」と、3月3日北里大学東病院でMRIを受診し、C2歯突起に輝度変化を認めるが脂肪変性と、5月18日宇根岡脳神経外科において脳MRIを受診し、全く異常がないと診断された。
 これらの検査は、頭痛が継続していると訴えられたためである。

(4)治療内容
 当初は、オステラック、ミオナール、セルベックス、アドフィード、ロルカム、テルネリン等の消炎鎮痛剤、筋弛緩剤、経皮鎮痛剤等の処方を受け、平成17年6月18日から理学療法(頸椎牽引、干渉波)を受けた。これは、同原告が主として頭痛を訴えていたためである。
 B整形外科のカルテには、たまに「不定期 頭痛」という記載や、pain(−)との記載がされているが、診断書(証拠略)に、「頸部 dullness(+) 頭痛が残りました」と記載されているとおり、平成18年5月の時点で、頸部のだるさと頭痛が症状として残った。
 なお、平成18年1月以降の通院回数が減少した理由は、仕事が多忙を極めていたために通院する時間が取れなかったというものである。
 また、事故から2年7ヶ月以上経過した現在においても、不定期ではあるが、頭痛に悩まされ、市販の鎮痛剤を常用している状態であるという。
 原告Aには、上記のとおり、頸椎症と診断されるMRI所見もあるが、本件事故以前には頸椎症と診断されたことはなく、また、頭痛の症状が現れたことはなかった。

(二)原告B
(1)原告Bは、平成17年5月20日から平成18年4月22日までの間、合計73日の通院をした。
 B整形外科の月別の通院回数は以下のとおりである。
 平成17年5月7回(20日、23日、26日、27日、28日、30日、31日)、6月15回(2日、3日、6日、9日、11日、13日、14日、16日、20日、21日、24日、25日、27日、28日、30日)、7月11回(1日、4日、5日、7日、8日、9日、12日、14日、15日、22日、28日)、8月5回(2日、6日、9日、19日、30日)、9月3回(1日、10日、27日)、10月4回(7日、11日、21日、28日)、11月6回(1日、4日、12日、18日、26日、29日)、12月5回(6日、12日、13日、20日、27日)、1月3回(17日、24日、31日)、2月3回(7日、17日、25日)、3月4回(4日、11日、17日、31日)、4月2回(14日、22日)

(2)この間、原告Bは、相模原共同病院で平成17年10月18日にMRI検査を受けたが、特に異常は見いだせなかった。

(3)治療内容
 原告Bは、ボルタレン、ミオナール、ナパゲルンローション等の消炎鎮痛剤、経皮鎮痛剤等の処方を受け、平成17年5月23日個別療法を受けた。10月28日からは、傍脊椎神経ブロック(麻酔注射)を受け、平成18年3月17日まで行われている。
 これは、同原告が主としてしびれや、頸部の苦痛を訴えていたためである。
 B整形外科の診断書には、頸部痛、頭痛が残りましたと記載されている(証拠略)。
 なお、平成18年1月以降の通院回数が減少した理由は、仕事、原告Cの受験に関係している。
 また、事故から2年7ヶ月以上経過した時点においても、不定期に頭痛、頸部痛に悩まされ、吐き気を催したりしているため、市販の鎮痛剤を常用している状態であるという。

(三)原告C
(1)原告Cは、B整形外科に平成17年5月21日から平成18年4月22日までの間、合計68日の通院をした。B整形外科への月別の通院回数は以下のとおりである。
 5月6回(23日、26日、27日、28日、30日、31日)、6月13回(2日、3日、6日、9日、11日、13日、14日、16日、20日、21日、24日、25日、30日)、7月9回(1日、4日、5日、8日、12日、14日、15日、22日、28日)、8月4回(2日、9日、19日、30日)、9月4回(1日、10日、20日、27日)、10月4回(11日、14日、21日、28日)、11月4回(1日、12日、26日、29日)、12月5回(6日、12日、13日、20日、27日)、1月3回(17日、24日、31日)、2月2回(17日、25日)、3月4回(4日、11日、17日、31日)、4月2回(14日、22日)

(2)原告Cは、平成17年12月16日、E病院で頸部MRI検査を受け、また、平成18年4月宇根岡脳神経外科で頭部MRI検査を受けたが、いずれも異常所見は認められなかった。

(3)平成18年1月以降の通院回数の減少は、受験準備等によるものである。

(4)同原告は、現在まで、アルバイト等をこなしていたが、だるさと時折の頭痛が残存するという。




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