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死亡による人身傷害保険金請求権の請求権の帰属等についての地裁判決紹介2

○「死亡による人身傷害保険金請求権の請求権の帰属等についての地裁判決紹介1」の続きで、令和5年2月27日東京地裁判決(LEX/DB)理由部分を紹介します。

○関連条文は保険法第2条(定義)の六号「損害保険契約 保険契約のうち、保険者が一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約するものをいう」、七号「傷害疾病損害保険契約 損害保険契約のうち、保険者が人の傷害疾病によって生ずることのある損害(当該傷害疾病が生じた者が受けるものに限る。)をてん補することを約するものをいう。」、九号「傷害疾病定額保険契約 保険契約のうち、保険者が人の傷害疾病に基づき一定の保険給付を行うことを約するものをいう。」です。

○被告保険会社の主張について判決は、
・当該被保険者の法定相続人がその順序により固有の権利として原始的に取得するので、亡Aの法定相続人であるFらが保険金請求権を取得し、Bがこれを取得することはない
→(判決)被保険者の相続人が、被保険者が取得した保険金請求権を、相続により承継的に取得するというべき

・賠償義務者の有無を問わず、民法711条に定める固有の慰謝料請求権を対象とする趣旨ではなく、Fらも保険金請求権を取得するのであって、原告らのみが保険金請求権を取得することはない
→(判決)保険契約者及び保険者において、このような事態を想定して、人身傷害保険に係る契約を締結したとはにわかに考え難い。

・父母、配偶者、子等の遺族が受けた精神的苦痛等による精神的損害の上限額が1500万円であって、原告らがこれを全額請求できるわけではない
→(判決)保険金請求権者以外の遺族の有無に応じて、精神的損害に係る死亡保険金について、その請求額を制限した定めは見当たらない


と被告保険会社主張を悉く否認しました。

○これに対し被告保険会社が控訴し、最高裁判決によれば控訴審も第一審と同じ結論と思われます。最高裁判決も同じ結論で、別コンテンツで解説します。

*********************************************

第3 争点に対する判断
1 争点1(本件事故により生ずる亡Eの収入に係る逸失利益の額)について


     (中略)

2 争点2(被保険者が死亡した場合の保険金請求権の帰属する主体)について
(1)
ア 人身傷害保険は、保険者が、人身傷害事故によって、被保険者又はその父母、配偶者若しくは子が被る損害に対して、人身傷害条項及び基本条項に従い、被保険者を含む保険金請求権者に人身傷害保険金を支払うとされていることからすると(前提事実(1)ア(ア)、(ウ))、被保険者との関係では、人身傷害事故によって被保険者に生ずることのある損害を填補することを目的としているというべきであって、損害保険契約(保険法2条6号)に当たると解される。

また、人身傷害事故によって被保険者が傷害を被ったことの直接の結果として死亡したことによる損害が発生した場合に、保険者が死亡保険金として支払うべき損害の額は、人身傷害条項損害額基準により算定された葬儀費、逸失利益、精神的損害及びその他の損害の合計額とされており(前提事実(1)ア(カ)、イ(ア))、一定の上限の範囲内で、人身傷害条項損害額基準に従って算定される損害額に応じて定まるものとされていることからすると、人身傷害保険のうち上記の死亡保険金に関する部分については、損害保険契約の一類型である傷害疾病損害保険契約(同条7号)に当たると解される。

 そして、傷害疾病損害保険契約については、被保険者の死亡によって生ずる損害を填補するものが存在することを前提に、損害保険契約の規定の適用に係る読替規定を置いている(保険法35条)ものの、同法上、損害保険契約において、被保険者以外の者が保険金請求権者となることは想定されていない。また、ある者が死亡したことによって生ずる損害については、当該損害の発生について責任を負う加害者が存在する場合には、死亡した被害者は加害者に対し、死亡によって生ずる当該損害に係る損害賠償請求権を取得するものと解されていることに照らすと(最高裁昭和38年(オ)第1408号同42年11月1日大法廷判決・民集21巻9号2249頁参照)、法的には、当該損害は、被害者本人に生ずるものと観念されているとみることができる。

 そうすると、被保険者が人身傷害事故によって死亡した場合、人身傷害保険の死亡保険金は、被保険者が被る損害を填補するために被保険者に支払われることになるのであって、被保険者の相続人が、被保険者が取得した保険金請求権を、相続により承継的に取得するというべきである。人身傷害条項3条〔1〕(前提事実(1)ア(ウ)〔1〕)のただし書の定めは、この趣旨を注意的に定めたものと解するのが相当である。

イ 被告は、
〔1〕損害保険契約における被保険者は、人身傷害事故の客体であると同時に保険給付を受ける者でもあるのに対し、人身傷害保険は、被保険者と保険金請求権者を区別しており(前提事実(1)ア(ア))、人身傷害保険における被保険者は、生命保険契約及び傷害疾病定額保険契約と同様に、人身傷害事故の客体ではあるが保険給付を受ける者ではないこと、
〔2〕人身傷害条項3条〔1〕(前提事実(1)ア(ウ)〔1〕)が「相続人」ではなくあえて「法定相続人」と規定しているのは、読替規定(保険法35条)が適用される傷害疾病損害保険契約でないことを確認するためであること、
〔3〕人身傷害保険が、損害を被った被保険者のほか、父母、配偶者、子といった遺族の損害も填補すること(前提事実(1)ア(ウ))からすると、
人身傷害保険は、典型契約である損害保険契約ではない旨主張する。

(ア)上記〔1〕についてみると、人身傷害条項3条〔1〕において、保険金請求権者として被保険者が掲げられていることに照らすと、人身傷害保険が損害保険契約であることを否定する根拠となるものとはいえない。

(イ)上記〔2〕についてみると、相続人の範囲及び順位は全て民法上法定されており(民法第5編第2章参照)、その意味では相続人はいずれも「法定相続人」ということができるのであるから、人身傷害条項3条〔1〕のただし書と保険法35条との用語の違いをもって、人身傷害保険が傷害疾病損害保険契約でないことを確認するものということはできない。

(ウ)上記〔3〕についてみると、人身傷害保険においては、被保険者のほか、父母、配偶者、子等の遺族も保険金請求権者とされているところ(人身傷害条項3条〔2〕(前提事実(1)ア(ウ)〔2〕))、保険法2条7号かっこ書が、傷害疾病損害保険契約により填補される損害は、「当該傷害疾病が生じた者が受けるものに限る。」と定めていることからすると、身体に直接傷害を被ったわけではない被保険者の配偶者、父母又は子に発生した損害部分は、傷害疾病損害保険契約に含まれるものではない。しかし、この点は、被保険者に生じた損害を填補する傷害疾病損害保険契約に、被保険者が人身傷害事故に遭った場合に父母、配偶者又は子に固有の損害が生じた場合にこれを填補する特約を付したものと考えることもできるのであって、このような特約が保険法上の強行規定に反して無効とすべき理由もないことに照らすと、人身傷害条項3条〔2〕の規定が存在することをもって、人身傷害保険が損害保険契約や傷害疾病損害保険契約に当たらないということはできない。

(エ)以上に照らせば、被告の上記主張は採用できない。

(2)被告は、人身傷害保険金を支払うべき損害の額が、人身傷害条項損害額基準に基づき算定されていることをもって、定額給付の定額性が満たされているとみて,人身傷害保険は傷害疾病定額保険契約(保険法2条9号)に当たると解するべきであるとの主張を前提として、人身傷害保険において被保険者が死亡した場合には、被保険者の法定相続人が死亡保険金を固有の権利として原始的に取得する旨主張する。

 しかし、人身傷害条項損害額基準では、死亡保険金について、葬儀費については、60万円を超える場合には、120万円を限度に必要かつ妥当な実費としており(前提事実(1)イ(イ))、その他の損害については、事故と相当因果関係のある範囲内で、社会通念上必要かつ相当な実費としており(前提事実(1)イ(オ))、実損を填補することを企図していることが明らかである。また、逸失利益についてもその計算方法は訴訟における逸失利益の算定方法とほぼ同様であり(前提事実(1)イ(ウ))、精神的損害についても金額は訴訟の場合よりも低廉ではあるものの、被保険者の属性ごとにその額を算定するという点で訴訟における精神的損害の算定方法と類似している(前提事実(1)イ(エ))。

そうすると、人身傷害条項損害額基準は、被保険者に生じた実損を填補することを企図してその上限及び算定方法を定めたものというべきであって、被保険者に生じた損害の程度によって保険金の給付額が異なるのであるから、定額による給付を定めたものとみることはできない。このことは、労働者災害補償制度等から給付を受けた場合は、これを除いた額が保険金となる(前提事実(1)ア(オ))ことからも裏付けられる。 
 したがって、人身傷害保険を保険者が人の傷害疾病に基づき一定の保険給付を行うことを約する傷害疾病定額保険契約と解することはできず、被告の主張はその前提を欠く。


(3)被告は、保険法2条は、同条1号の要件を満たす保険契約であれば、同条が規定する類型に該当しない非典型契約であっても、許容されるのであり、人身傷害保険は、社会のニーズに対応した合理的な保険契約であって、非典型契約と解するべきであるとの主張を前提として、人身傷害保険において被保険者が死亡した場合には、被保険者の法定相続人が死亡保険金を固有の権利として原始的に取得する旨主張する。

被告は、そのように解する論拠として、
〔1〕一般的な保険契約者(被保険者)の合理的意思としては、被保険者が死亡した場合に発生する保険金請求権が相続債権者の引当財産となるよりも相続人に取得されることを期待するはずであって、そのような合理的意思を考慮して、約款が作成されている一方で、被保険者の債権者による被保険者の死亡保険金を債権の引当てとすることへの期待は法的保護に値しないのであるから、人身傷害保険を損害保険契約と解して、死亡保険金を被保険者の相続債権者の引当てとすべきではない、
〔2〕人身傷害保険は、その発売当時、損害保険契約でも生命保険契約でもない第三分野として位置付けられており、保険金請求権者が人保険の特殊性としてその権利を原始取得すると解釈・運用されていたのであって、保険法が施行された後も、従前どおりの解釈・運用が続けられていたのであるから、保険法が施行されたことのみによって、同じ文言、規定でありながら、人身傷害保険の法的性格を変えるほどの転換をすべきでない
などと主張する。

ア 上記〔1〕についてみると、人身傷害保険においては、生命保険契約における保険法43条のような保険金受取人の指定・変更ができる旨の定めがないこと、上記(1)イ(イ)説示のとおり、「相続人」と「法定相続人」の語義に差異があるとはにわかに見いだし難く、まして、一般の保険契約者においてその差異を十分に理解しているとはいえないことからすると、人身傷害条項3条〔1〕において、被保険者が死亡した場合にはその法定相続人が保険金請求権者となる旨記載されていることのみをもって、保険契約者において、自らが死亡した場合に、保険金が自己の債権者よりも法定相続人に配分されることを期待するはずであると直ちにいうことはできない。

そして、被保険者が、人身傷害事故によって、傷害を被ったが死亡しなかった場合においては、被保険者が保険金を取得し、これが被保険者の債権者の引当てとなることからすると、被保険者の債権者において、死亡保険金をその債権の引当てとすることについての期待が法的保護に値しないものと断ずることはできないし、被保険者においても、自らが死亡した場合のみ、保険金を自らの債権者の引当てとせず、法定相続人に帰属させるとの合理的意思があったということはできない。かえって、保険契約者ないし被保険者において、相続放棄により自らの債務を負担しない法定相続人よりも、自らの債務を負担する相続人に死亡保険金を取得することを期待するとみることもできるのであって、人身傷害条項3条〔1〕の定めから、一般的な保険契約上の合理的意思を確定することは困難である。

 また、被告が主張するように、被保険者が死亡した場合の保険金請求権者がその法定相続人に原始的に帰属すると考えると、被保険者に対する賠償義務者がある場合に、相続放棄した法定相続人が保険金請求権を取得し、相続人が賠償義務者に対する損害賠償請求権を取得することになる一方で、保険金を支払った保険者は賠償義務者に対して代位できない結果、一つの損害について保険者と賠償義務者が請求権に応じて各支払を行うと二重に損害を填補するという事態が生じるのであって、保険契約者及び保険者において、このような事態を想定して、人身傷害保険に係る契約を締結したとはにわかに考え難い。
 したがって、被告の上記〔1〕の主張は採用できない。


イ 上記〔2〕についてみると、証拠中(乙7)には、人身傷害保険の設計・解釈・運用について、被告の主張に沿う保険実務家の意見を記載した部分が存在する。

 しかし、証拠(甲7)によれば、本件と類似する事案において、保険会社側が人身傷害保険は傷害疾病損害保険契約であって、死亡保険金の部分も被保険者が取得し、これが相続人に承継されると主張していることが認められる。このことからすれば、上記の保険実務家の意見をもって、人身傷害保険に関する実務において、被保険者が死亡した場合の保険金請求権を被保険者の法定相続人が原始取得すると解釈・運用されていたというには疑問がある。

その上、保険実務上、上記のような解釈・運用がされていたことをもって、当然に人身傷害保険の法的性質についての解釈が定まるということはできない。かえって、上記のような解釈・運用がされていたとして、保険保護を受けられていた潜在的、抽象的な保険金請求権者が想定されているにもかかわらず、平成22年4月に施行された現行保険法が保険契約を損害保険契約、生命保険契約、傷害疾病定額保険契約という類型化をしたことを踏まえると、同法施行後に締結された人身傷害条項を含む保険契約については、できる限り上記のような類型の中で、人身傷害保険を捉えるべきである。
 したがって、被告の上記〔2〕の主張は採用できない。

(4)以上によれば、亡Aが本件事故によって生じた保険金請求権を取得し、その相続人であるAがこれを相続により承継取得したと認められる。

3 争点3(原告らが精神的損害に係る保険金請求権を全額行使できるか)について
(1)被告は、人身傷害保険は、「被保険者の死亡により本人のほか、父母、配偶者、子等の遺族が受けた精神的損害等による損害」を「精神的損害」とした上、被保険者の属性別の定額給付を規定したことから、原告らが、精神的損害についての保険金請求権全額を取得できない旨主張する。
 しかし、上記2(2)のとおり、精神的損害に係る死亡保険金についても定額給付を定めたものとみることはできないのであって、これを前提とする被告の主張は採用できない。

(2)また、被告は、被保険者の死亡により被保険者のほか、父母、配偶者、子等の遺族が受けた精神的苦痛等による精神的損害の上限額が1500万円であって、原告らがこれを全額請求できない旨主張する。
 しかし、人身傷害条項及び人身傷害条項損害額基準によれば、被告が人身傷害保険金を支払うべき損害の額は、人身傷害事故によって被保険者に傷害を被った直接の結果として死亡したことによる損害が発生した場合に、人身傷害条項損害額基準により算定された金額の合計額とされ(前提事実(1)ア(カ))、精神的損害の額は、被保険者が一家の支柱でない場合で65歳以上のときは、1500万円とするとされており(前提事実(1)イ(エ))、保険金請求権者以外の遺族の有無に応じて、精神的損害に係る死亡保険金について、その請求額を制限した定めは見当たらないのであるから、被告の主張は採用できない。

(3)したがって、原告らは、被告に対し、亡Eの精神的損害に係る死亡保険金を全額請求できる。


第4 結論
 以上によれば、Aが亡Eから相続により取得した保険金請求権を、原告らがAの相続により、その法定相続分に応じて取得したと認められるところ、その保険金の額は、争点(1)において説示した収入に係る逸失利益1066万2000円のほか、葬祭費120万円(前提事実(1)イ(イ))、年金に係る逸失利益26万7545円(同(ウ))及び争点(3)において説示した精神的損害1500万円の合計2712万9545円から遺族一時金合計471万7100円(前提事実(4))を控除した2241万2445円となる。
 よって、原告らの請求は、主文第1項の限度で理由があるから認容し、その余の請求は理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第12部
裁判長裁判官 成田晋司 裁判官 吉田祈代 裁判官 池口弘樹
以上:7,148文字

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