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存立危機事態等安全保障関連法(平和安全法制)の基礎の基礎備忘録

○「令和7年11月7日予算委委員会岡田克也議員高市首相質疑紹介」の続きで、その質疑内容の存立危機事態についての備忘録です。

存立危機事態についての高市首相の答弁で「例えば台湾を完全に中国北京政府の支配下に置くようなことのためにどういう手段を使うか。まぁそれは単なるシーレーンの封鎖であるかもしれないし、武力行使であるかもしれないし、それからまぁ偽情報、サイバープロパガンダであるかもしれないし、それは色んなケースが考えられると思いますよ。だけれども、それがやはり戦艦を使ってですね、そして武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースであると私は考えます。」との回答が大問題となっています。

○「台湾有事に関する原口一博議員と岸田元首相の質問・答弁国会記録紹介」記載のとおり、「岸田政権は、台湾有事が日本有事となる可能性があると認識しているか。」との質問に対し、「いかなる事態が武力攻撃事態、存立危機事態又は重要影響事態に該当するかについては、事態の個別具体的な状況に即して、政府がその持ち得る全ての情報を総合して客観的かつ合理的に判断することとなるため、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。」と回答をはぐらかしています。ところが高市首相は、ズバリ「存立危機事態になり得る」として台湾有事が存立危機事態になる可能性を認め、中国を激怒させました。

○この存立危機事態について、言葉としては聞きますが、その法律根拠等は不勉強でした。以下、備忘録です。

存立危機事態とは、平成27年に成立した安全保障関連法(平和安全法制)で導入された概念で、集団的自衛権を行使し、自衛隊による武力行使を可能にするための具体的な要件の一つ
・「武力の行使の新三要件」を満たせば、必要最小限度の実力行使(集団的自衛権の行使)が可能となる
「新三要件」
①我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること(存立危機事態の認定)
②この事態を排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと
③必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと

武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律
第2条(定義)
四 存立危機事態 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態をいう。


○内閣官房HPでの「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」の一問一答の一部を紹介します。私には言い訳にしか聞こえませんが、中国との軋轢を避けるためには問い21に対する回答のように抽象的に表現すべきだったのでしょう。

【問1】 集団的自衛権とは何か?
【答】 集団的自衛権とは、国際法上、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止することが正当化される権利です。しかし、政府としては、憲法がこのような活動の全てを許しているとは考えていません。今回の閣議決定は、あくまでも国の存立を全うし、国民の命と平和な暮らしを守るための必要最小限度の自衛の措置を認めるだけです。他国の防衛それ自体を目的とするものではありません。

【問12】 憲法解釈を変え、平和主義を放棄するのか?
【答】 憲法の平和主義を、いささかも変えるものではありません。大量破壊兵器、弾道ミサイル、サイバー攻撃などの脅威等により、我が国を取り巻く安全保障環境がますます厳しくなる中で「争いを未然に防ぎ、国の存立を全うし、国民の命と平和な暮らしを守るために、いかにすべきか」が基点です。

【問21】 国会で議論されている「新三要件」に言う「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険」の有無は、どのような基準で判断するのか?
【答】 現実に発生した事態の個別・具体的な状況に即して、主に、攻撃国の意思・能力・事態の発生場所、その規模・態様・推移などの要素を総合的に考えて、我が国に戦禍が及ぶ蓋然性、国民が被ることとなる犠牲の深刻性、重大性などから、「新三要件」を満たすか否か客観的、合理的に判断します。

【問30】 米国から戦争への協力を要請された場合に、断れなくなるのではないか?
【答】 武力行使を目的として、イラク戦争や湾岸戦争のような戦闘に参加することは、これからもありません。我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がない場合、他に適当な手段がある場合、必要最小限の範囲を超える場合は、「新三要件」を満たさず、「できない」と答えるのは当然のことです。
以上:2,045文字

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