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錯誤に基づく相続放棄申述取消の申述が可能な期間についての覚書

○被相続人に多額の借金があったと思って家庭裁判所に相続放棄の申述をして受理されましたが、しばらく経って借金は無かったことが判明し、相続放棄の申述をなかったことにして、相続人になることはできませんかとの質問を受けました。最近になって遠隔地に被相続人の名義の不動産が残っていることが判明し、この不動産について相続人として他の相続人と遺産分割協議をしたいとのことです。以下の民法第919条の問題です。なお、説例は考えやすいようにアレンジしています。

第919条(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)
 相続の承認及び放棄は、第915条第1項の期間内でも、撤回することができない。
2 前項の規定は、第1編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。
3 前項の取消権は、追認をすることができる時から6箇月間行使しないときは、時効によって消滅する。相続の承認又は放棄の時から10年を経過したときも、同様とする。
4 第2項の規定により限定承認又は相続の放棄の取消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。


○相続放棄の申述が受理されるとその人は最初から相続人ではなかったとみなされる効果が生じますが、その効果は確定的ではありません。例えば被相続人の債権者が相続放棄は無効として相続債権請求をして相続放棄の効果を争うことができます。しかし相続放棄申述者自身が、相続放棄を撤回することはできません。これを認めると身分関係が不安定になるからです。それでも質問者の場合のように相続放棄をすることに錯誤があった場合や他人に欺されて相続放棄をした場合は、民法919条2項で、取消の主張は可能です。

○この取消の主張は、再度家庭裁判所に申述しなければ効果が生じませんので、質問者のように新たに発見された不動産について相続人として遺産分割協議に参加するには家庭裁判所の相続放棄取消申述証明書が必要になります。その質問者に新たな財産が発見されたのは相続放棄申述をしてから何年後ですかと聞いたら10数年経っていますとのことでした。そうすると前記民法第919条3項によって時効によって相続放棄の取消を主張できません。残念ながら新たな財産について相続人としての権利を主張できないとの結論になります。

○ここでさらに質問者から他の相続人は、私を相続人として遺産分割協議に参加させると言っているのですがそれでもダメですかとの質問を受けました。新たに発見された財産が不動産の場合は、質問者が相続を原因とする登記することは法務局が認めないと思われ、登記原因は贈与等になり、価値があれば贈与税が課税されるおそれがありますとの回答になりました。これに対しさらになんとか相続登記をして、贈与税を回避する巧い方法はありませんかと重ねて質問され、登記の専門家は司法書士で、税務の専門家は税理士なので、そちらに相談して下さいと逃げを打ちました(^^;)。
以上:1,221文字

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