○「
グーグルマップクチコミ記事の名誉毀損削除請求を棄却した地裁判決紹介」の続きで、その控訴審令和7年7月23日東京高裁判決(LEX/DB)の理由部分前半を紹介します。長い判決なので2回に分けて紹介します。
○歯科医院の院長である控訴人(原告)が、オンライン地図サービスであるGoogleマップに、同歯科医院についての口コミとして投稿された各記事により名誉権を侵害されたとして、Googleマップを運営する被控訴人(被告)に対し、名誉権に基づき、上記各記事の削除を求め、原審が控訴人の請求をいずれも棄却しました。
○そこで控訴人歯科医院院長がが控訴した事案で、高裁判決は、判断の枠組みについた概要以下の通り判示しています。
・口コミサイト記事の投稿により対象者の社会的評価が低下すると認められるときは、違法性阻却事由(公共利害関連性、公益目的、真実性)が認められない限り、対象者は、対象者の人格権としての名誉権侵害を根拠に、サイト運営者に対して、同記事の削除を請求できる
・対象者が、クチコミサイト上の口コミにおける表現が名誉毀損に該当するとして、サイト運営者に口コミの削除を求める場合、違法性阻却事由(公共利害関連性、公益目的、真実性)の存在をうかがわせる事情がないことを、対象者において主張立証する必要がある
○その上で本件記事1・2について削除請求が認められるかどうかを判断しており、別コンテンツで紹介します。
*********************************************
主 文
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は、別紙投稿記事目録記載の各投稿記事を削除せよ。
3 訴訟費用は、第1、2審を通じ、被控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1 控訴の趣旨
主文同旨
第2 事案の概要
1 事案の要旨
本件は、歯科医院の院長である控訴人が、オンライン地図サービスであるGoogleマップに、同歯科医院についての口コミとして投稿された別紙投稿記事目録記載の各記事により名誉権を侵害されたとして、Googleマップを運営する被控訴人に対し、名誉権に基づき、上記各記事の削除を求めた事案である。
原審が、控訴人の請求をいずれも棄却したところ、控訴人が控訴した。
2 前提事実及び当事者の主張
(中略)
第3 当裁判所の判断
当裁判所は、控訴人の請求はいずれも理由があると判断する。その理由は以下のとおりである。
1 判断の枠組みについて
原判決5頁15行目から21行目までを次のとおり改めるほかは、原判決の「事実及び理由」の「第3 当裁判所の判断」の1に記載のとおりであるから、これを引用する。
「(2)
ア 本件における判断の枠組み
特定の人や組織等を評価、批評等の対象とする口コミを記載した記事(以下、同記事を単に「口コミ」ということがある。また、その対象とされる人や組織等を以下「対象者」という。)が口コミサイトに投稿された場合において、同投稿における表現が対象者に関する特定の事項についての具体的な事実を摘示するものであると解され、同記事の投稿により対象者の社会的評価が低下すると認められるときは、違法性阻却事由が認められない限り(違法性阻却事由の主張立証責任については後のイで検討する。)、対象者は、対象者の人格権としての名誉権侵害を根拠に、サイト運営者に対して、同記事の削除を請求できるものと解することが相当である。このように解する理由は以下のイに説示するとおりである。
イ 口コミサイトの特性と機能及び対象者の採り得る対抗手段の実効性等並びにそれらを踏まえた判断枠組みの検討
(ア)口コミサイトは、そのアカウントを有するものであれば誰でも自身で直接投稿を行うことができ、投稿されれば直ちに公表される性質を有しており、かつ、同サイトの口コミの多くは匿名や仮名で投稿されていることから、より自由な表現が可能となる面を有しており、その利用者は通常の自身の行動範囲では得られないような情報や意見に接する機会を持つことができ、また、消費財等の購入やサービスの利用等の際のリスクの軽減にも資する機能を持っている(乙1,7,8)。一方、新聞等の出版物においては、記事の公表前にその作成者以外の者の目を通る機会があり、かつ、当該記事についての責任の所在が明確であることに対し、口コミサイトにはそのような性質はなく、容易に対象者の名誉や信用を毀損することが可能であるという面も有している。
(イ)口コミサイトの主な利用者(閲覧者)は、サイトに掲載された施設等を利用することを検討している者であると考えられるところ、その閲覧者は、関心を有する施設等について多数の口コミが掲載されている場合、個々の口コミを単体で吟味して参考にするというよりは、多数の口コミを全体的に検討し、閲覧者なりにその施設等の一般的な傾向を把握した上で、利用する・しないを判断する際の参考にすることが多いものと考えられる。
(ウ)対象者が、口コミにおける表現が名誉毀損に該当すると判断して投稿者に対して法的責任を問おうとする場合、投稿が匿名等で行われているときには発信者情報の開示請求を行うことで投稿者の特定をする必要があるが、同請求により必ず投稿者を特定できるわけではなく、投稿後長期間が経過しているような場合には、上記開示請求をしても投稿者の特定に至らず、投稿者の責任を問うのが困難となるし、一般的には長時間を要することになる。
一方、対象者は、当該口コミに対する返信等により反論をすることや、サイト運営者に対して当該口コミの削除を請求することができるものの、削除請求をするためには、当該口コミサイトに係るアカウントを取得し、その上で所定の手続を経る必要があるし、(乙1、3ないし6)、また、同手続をとったからといって、客観的には違法に名誉権を侵害したと認められる表現に係る投稿が当然に削除されるわけではない。
他方、サイト運営者は、自身で口コミの記載内容の真実性に関する資料を保有してはいないが、口コミが虚偽であるとか名誉毀損的表現であるなどの指摘を受けた場合、投稿者と連絡がとれないなどの事情がない限り、投稿者に上記指摘を伝えて意見を聴取したりすることが可能である(乙1ないし3)。
なお、この点に関し、被控訴人は、発信者(投稿者)に対する事前の意見聴取は、表現の萎縮効果をもたらし得ることや、発信者情報の開示請求に対する検討を行う前にアカウントを削除されるおそれがあることから、裁判所による発信者情報の開示決定前は行っていないと主張するが、被控訴人は、口コミの信頼性等を維持するため、虚偽内容等の不適切な口コミであると判断すれば自ら削除するとしていることなど(乙1ないし3)を考慮すると、投稿者に意見聴取をするなどして事実確認等を行う方が、むしろその表現について防御の機会を与えることにもなり、必ずしも投稿者の表現の自由を妨げるものとはいえないのであるから、上記の被控訴人の主張をもって、事前に意見聴取を行わないことを前提にすることは相当でないというべきである。
(エ)以上の諸事情を前提に本件における判断の枠組みを検討する。
本件サイトにおける口コミについて、対象者の名誉権侵害が認められ、そのことにつき違法性阻却事由(公共利害関連性、公益目的、真実性)が認められないのであれば、それ以外の要件を特に付加することなく、対象者は表現主体である投稿者に対して当該口コミの削除を請求できると解するのが相当である。
次に、サイト運営者については、一方で、サイト運営者が運営・管理する本件サイト上での口コミにより他者に対する法益侵害状況が生じているのであれば、前記(ウ)の対象者による対抗手段の限界をも踏まえると、直接の削除請求を認めるべき必要性は高いというべきである。他方で、前記(ア)のとおり、本件サイトは投稿者の自由な表現の場として重要性を有し、また、本件サイトが利用者にもたらす便益は大きく、上記表現の自由や利用者の便益は相応に尊重されるべきであり、かつ、前記(ウ)のとおり、サイト運営者は真実性に関する資料を保有していないのが一般であるから、その点も考慮する必要がある。
以上の検討からすると、対象者が、本件サイト上の口コミにおける表現が名誉毀損に該当するとして、サイト運営者に口コミの削除を求める場合、前記の違法性阻却事由の存在をうかがわせる事情がないことを、対象者において主張立証する必要があると解するのが相当である。
なお、前記(イ)の口コミサイトの閲覧者の口コミの読み方に関しては社会的評価の低下の有無の判断において、その点を考慮すれば足りると解される。
ウ 被控訴人の主張の検討
被控訴人は、口コミが名誉を毀損すると認めるには社会的評価の低下の程度が受忍限度を超えるものであることを要し、加えて、名誉毀損を理由とするサイト運営者に対する記事の削除請求を認めるには、重大にして回復困難な損害を被るおそれがあることや記事を公表されない法的利益がこれを公表することによる利益に優越することを要する旨主張する。
しかしながら、本件サイト上の口コミの削除に関する判断の枠組みは前記イ説示のとおりである。被控訴人がその主張の根拠として挙げる口コミサイトの特性や口コミ対象者が医療機関であることなどの事情は、社会的評価の低下の有無やその程度、公共の利害に関する事実に該当するかどうかや公益目的の有無に係る判断の中で考慮すれば足りると解されるから、上記の被控訴人の主張は採用できない。」
以上:3,916文字
Page Top